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【府労連ニュース2021№5 2021.8.3】(知事部局フレックスタイム提案他)

知事部局にフレックスタイム制導入

来年1月導入協議:利用しやすい運用求める

治療と仕事の両立支援、引き続き追求

 
 府従・自治労府職は7月30日、知事部局で実施予定とする「フレックスタイム制度の導入について」の当局提案を受けました。同制度の導入にあたっては、昨年の府労連秋季年末闘争や本年夏季闘争で求めた「治療と仕事の両立支援策の拡充」に対して当局回答があったもの。2022年1月1日実施にむけ、8月27日までの期間で協議を進めます。
《制度概要》
 対象職員:全職員。ただし、短時間勤務職員、会計年度任用職員と交代制勤務等業務上支障があると認められる職員を除く。
 勤務時間割り振り:原則、4週間で155時間を単位期間とし、始業時間7~10時の間、終業時間15~22時までの間をフレキシブルタイムとし、最長勤務は12時間までとする。なお、必ず勤務しなければならないコアタイムは原則10~15時で、1日の最短勤務時間は5時間とする。
 コアタイムについては、①府民・事業者の活動時間帯に近い業務時間帯を確保して府民窓口や施設管理等への影響を防ぐ、②職員間でのコミュニケーションが取りやすく所属内外の会議等の調整が比較的容易、③突発的な事案発生時も人員体制を確保しやすい、④各所属の勤態管理が比較的容易との理由から設定された。また、国では9時~16時とされているが、制度導入済の他府県等の状況から多く採用されている10時~15時とされている。
 週休3日制への割り振り:育児・介護等の事情がある職員にはフレキシブルタイムの設定で可能とし、障がいのある職員、病気治療等が必要な職員もその対象。

《制度導入にむけ意見集約》

 府労連はこの間、難病を抱える組合員の働き方として短時間勤務制度を要求していますが、制度構築にはいまだ困難な課題があります。
 今回提案は、先行事例が育児・介護事情のある職員のみ対象とするところが多いなか、原則全職員対象とすることや、障害のある職員や病気治療等の事情のある職員への週休3日制の特例を適用とするなど、一定評価できる点であり、多様な働き方拡充の足掛かりとして制度導入にむけ組合員の意見を集約し、より使いやすい制度となるよう折衝を重ねます。

特殊勤務手当(防疫等作業)を国の規定に合わせて改正

 7月30日には、特殊勤務手当(防疫等作業手当)についても国規定の改正に合わせて、心身に著しい負担を与える業務への手当額の加算措置を2021年4月1日に遡り適用とする提案があり、フレックスタイム制度と合わせて協議を進めます。
《提案理由》公務におけるフレックスタイム制は、働き方改革の推進、特に育児・介護を行う職員への対応や、ワークライフバランスの充実による職員の意欲や士気の向上、効率的な時間配分による超過勤務の縮減が期待されるなど、公務能率の運営に資するものとして、平成28年度に国家公務員を対象に制度化されたところ。
  本府においても、フレックスタイム制による柔軟な勤務時間制度を導入することで、育児や介護による時間的な制約を抱える職員が柔軟に働けるようにすることや、繁忙な時期に合わせた勤務時間を決められることによる長時間労働の是正等の課題解決に寄与するなど、職員が多様な働き方を実現できる環境を整備するため、以下のとおり提案する。

懲戒処分の基準の一部を府迷惑防止条例の改正に合わせて改正

 8月3日には、府の条例改正に伴う懲戒処分の基準の一部の改正について、府労連に当局提案があり8月30日までの協議期間としています。
《提案理由》令和3年2月議会において、「大阪府公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例」が改正され、盗撮等に関する規制場所が拡大もしくは場所についての制限が撤廃されたこと(令和3年4月20日施行)に伴い、職員の懲戒に関する条例別表に記載の盗撮等の場所の制限に関する規定を改正する。

※詳細は、職場に配布している機関紙「府労連ニュース№5 2021.8.3」を参照ください。

【府労連ニュース2021№4 2021.7.21】(人事委員会要請)

府人事委員会と意見交換 

職員のがんばりに報いる勧告を要請

職場実態訴え改善求める

 
 府労連は7月20日、大阪府人事委員会に「2021年大阪府人事委員会の給与勧告等に関する要請書」を提出するとともに人事委員との意見交換を行い、今秋の府人事委員会勧告での府労連要求の反映を求めました。
 人事委員長からは「勧告作業は概ね例年どおり、スケジュール的にも例年どおり行っていきたい。本日の要請に対する最終的な見解は勧告・意見で明らかにする」との発言がありました。
《2021年大阪府人事委員会の勧告等に関する要請項目》
1.給与勧告及び給与制度
 (1) 給与勧告制度の基本的考え方
  ① 大阪府人事委員会勧告を尊重するよう、大阪府に対し強く意見表明すること。
 (2) 月例給
  ① 独自給料表を抜本的に改善すること。
  ② 公民較差を精確に把握し、人事委員会制度の本旨に基づき勧告すること。なお、「役職の対応関係」を総務省ガイドラインに戻し、公民比較を行うこと。
  ③ 国で措置されている俸給表に準じ、給料表の新設を勧告すること。
  ④ 初任給及び若年層の給料月額の引上げを勧告すること。
  ⑤ 再任用職員の給料月額の引上げ及び定年前職員と同様とする諸手当の措置を勧告すること。
  ⑥ 他府県に勤務する職員に係る地域手当支給割合の引上げを勧告すること。
 (3) 一時金
  職務段階別加算に係る年齢要件等の撤廃を勧告すること。
2.人事制度
 (1) 総合的人事制度の構築に係る意見を要請する。
 (2) 中長期的視点に立った採用と人材育成に係る意見を要請する。
 (3) 人事評価制度に対し、地方公務員法第23条の4に基づく勧告を要請する。
 (4) 高齢期職員の雇用について、定年延長課題を含めた意見を要請する。
3.ワーク・ライフ・バランスの推進、働き方改革の推進
 (1) 労働時間の適正な把握と時間外労働の縮減について、大阪府が実効ある対策に取り組むよう更なる意見を要請する。
 (2) 休暇・休業制度等について、大阪府が実効ある対策に取り組むよう更なる意見を要請する。
4.非常勤職員の処遇
   非常勤職員が意欲を持って勤務することができる勤務条件の整備に係る意見を要請する。
5.福利厚生
  地方公務員法を順守し、「厚生制度に係る計画の樹立と実施」するよう意見表明を要請する。

職場の実態を各単組から訴え

 各単組からは、長時間勤務の実態、ICT導入に係る業務負担、宿泊を伴う学習に係る旅費(食費相当分)の自己負担、他府県均衡に基づく給料表の整備と2・3級滞留問題、コロナ禍での応援業務の実態などを訴え改善を求めました。
 各人事委員からは、「主張のあった点は検討する」「長年の課題でも改善すべき点は模索していきたい」との発言がありました。
 府労連は今後、人事院・人事委員会勧告に注視しつつ、秋季年末闘争準備に入ります。

詳細は、職場に配布している機関紙「府労連ニュース№4 2021.7.21」を参照ください。

【府労連ニュース2020№10 2021.1.25】(秋季年末闘争最終交渉)

2020秋季年末闘争

通勤手当、旅費関係要求が大きく前進

月途中異動・採用、電動車椅子等、災害迂回通勤に道開く 


 2020秋季年末闘争は、新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響で府人事委員会勧告・報告の日程が例年より大幅に遅れたことに加え、1月14日から再び緊急事態宣言が発令されたことを受け、夏期闘争と同様に従来のスタイルを一新した形での取り組みとなりました。
 12月7日提出の要求書に基づき三役中心の事務折衝を重ね、1月25日には総務部長との団体交渉に臨み、最終回答を受理しました。
 府労連は、労使慣行、人事委員会勧告、通勤手当の改善などの回答を受けて三役会議を開催し、今季闘争の到達点と継続課題を整理して闘争を終結するとの見解を取りまとめ、職場論議に付すこととしました。
 1月28日開催予定の第4回中央委員会で態度決定を行います。
 以下は今季闘争での成果と府労連の考え。

制度充実にむけ人事委員会要請も


【通勤手当①】月途中異動等となった職員への通勤費用負担額の支給
 「新型コロナウイルス感染症対策対応に伴う月途中異動等については、2020年4月に遡及し、通勤費負担額を旅費により支給」との回答を得た。4月遡及実施とし、国・他府県で例を見ない内容であり評価する。なお、「コロナ対応に伴うもの」と限定することは、適用の可否について所属に混乱をもたらすおそれがあることから、より柔軟な対応となるよう、府人事委員会への要請を行う。

【通勤手当②】月途中採用となった職員への通勤手当の支給
 「公務上の都合による臨時・緊急的な月途中採用については、2021年4月から採用月の通勤手当を日割りにより支給」との回答を得た。内容は現在、臨時的任用職員に適用されているものと同様で、公共交通機関の乗車に係るものは定期券代等の日割りにより支給される。
これも、国・他府県で例を見ない内容であり評価する。なお、説明では本人都合によるものは基本的に除外としており、やむを得ない事由も存在するとの認識から、この点も柔軟な対応となるよう、府人事委員会への要請を行う。

【通勤手当③】電動車椅子等を手当の支給対象交通用具に含める
 「電動車椅子等を1㎞以上使用する場合は、2021年4月から通勤手当の支給対象となる交通用具に含める」との回答を得た。車椅子への通勤手当支給は、京都市をはじめごく僅かな自治体にしかない制度であり評価する。一方、身体障がいを有する職員が使用する他の交通用具との取り扱いが異なる点は、今後とも協議を求めるとともに府人事委員会への要請を行う。
 なお、「交通用具使用に係る障がい者区分(加算措置)は2021年4月から廃止」との回答による提案があった。1992秋季年末闘争で実現した内容だが、2015年に人事委員会が「廃止に向けた検討」を意見で求めていた。
 府労連は要求当時の理屈としていた自動車等の燃費がこの30年の間に向上している等の理由から、回答はやむを得ないものと判断する。

【通勤手当④】迂回経路で通勤する職員への通勤費用負担額の支給
 「災害等の発生により、通勤手当上の経路と異なる経路により通勤した場合については、2020年4月に遡及し、通勤費用負担額を旅費により支給」との回答を得た。数県で先行して制度化されているが、2020夏季闘争からの要求を4月遡及実施することを評価する。

【新型コロナ感染症防止対策】具体的取組みの周知徹底
 「所属において実効性が上がるよう具体的取組みについて周知徹底を図る」との回答を得た。公務は民間と比較してテレワークに馴染みにくく、職場における予防対策を徹底して行う必要があると考える。具体的取り組みは、細部協議により説明を求めることとした。

【治療と仕事の両立支援】フレックスタイム制度の導入検討
 「柔軟な勤務が可能となるよう、フレックスタイム制度の導入について検討」との回答を得た。検討段階であり、2021夏季闘争以降に協議を行う。

■到達点確認しさらなる強化を
 新型コロナウイルス感染症の感染拡大は、日本経済に大きな打撃を与えており、雇用情勢を悪化させている。このことは率直に認めながらも、府労連は今季積み残しとなった「給与改善」「総合的な人事制度の構築」「人事評価制度の給与反映問題」をはじめとした重点要求の前進にむけ、改めて2021夏季闘争で最優先に取り組む決意である。
 各単組・組合員には、闘争結果を踏まえた意見集約と、引き続く府労連への結集をお願いする。

詳細は、職場に配布する「府労連ニュース2020№10」を参照ください。

【府労連ニュース2020№9 2021.1.18】(秋季年末闘争経過)

 秋季年末闘争ヤマ場1/25 切実な要求の実現迫る

最終回答に向け鋭意交渉中


 府労連は12月4日に開催した第3回中央委員会の決定に基づき、12月7日に秋季年末要求・要望書を大阪府当局に提出しました。交渉期間は2月府議会を意識しつつ1月25日を最終回答日と設定し、現在も折衝を重ねています。今月は14日に企画厚生課長事務折衝、18日に第2回団体交渉(企画厚生課長交渉)を実施する予定でしたが、14日には大阪府にも新型コロナウイルス感染症に係る緊急事態宣言が発出されたため、事務折衝を延期し団体交渉を事務折衝に切り替えることとしました。以降は人事局長事務折衝をはさみ、最終回答を受ける方向で大阪府当局との調整を行っています。
 府労連はこの間の事務折衝で、特に下記の要求課題を中心にやり取りを行ってきました。最終回答に向けて引き続き府当局に要求実現を迫ります。秋季年末闘争は夏季闘争と同様、緊急事態宣言下若しくは同等の状態での交渉日程となったため、闘争委員及び職場代表者への経過説明が困難な状況となっていますが、各単組でのさらなる意思統一をお願いします。
【主な要求課題】
①再任用職員の給与改善、②会計年度任用職員制度の適正運用、③他府県在勤者の給与改善、
④職務段階別加算の改善、⑤月途中異動等に係る通勤手当の追給、⑥車イス利用者に係る通勤手当の支給、⑦災害発生時の迂回旅費、⑧試し勤務時における給与支払い、⑨短時間勤務制度の導入など、⑩新型コロナウイルス感染症の感染防止対策、⑪年休取得促進

詳しくは職場に配布する「府労連ニュース2020№9 2021.1.18」を参照ください。


【府労連ニュース2020№3 2020.6.17】(夏季闘争交渉)

夏季闘争は人事局長と最終交渉

 人勧対策、秋季年末闘争見据え

異例の闘争、到達点を確認


 2020夏季闘争は、新型コロナウイルス感染症の感染拡大を受け、従来のスタイルを一新した形での取り組みとなりました。
 6月2日に提出した要求書に基づき、三役を中心とした事務折衝の後、17日には人事局長との団体交渉に臨み、最終回答を受理しました。
 府労連は、労使慣行、人事委員会勧告に対する基本認識、一時金支給などの回答を受けて三役会議を開催し、今季闘争の到達点と継続課題を整理して闘争を終結するとの見解を取りまとめ、職場論議に付すこととしました。
 6月23日に開催予定の第1回中央委員会で態度決定を行います。以下は今季闘争における主なやり取りと府労連の考え。

【通勤手当】今季は昨年10月からの消費増税に伴う改善を要求。今年度の人事院等での給与実態調査で通勤手当が調査項目となったことから、勧告の動向に注視するとともに秋季年末闘争で改めて交渉を行う。また、タクシー利用等に係る通勤手当支給は国どおり「支給することとしている」との回答があったが、本人と所属の認識から、認定されていないケースがあることを指摘したところ、制度の周知徹底を図るとの考えを引き出した。

【旅費】今季は、災害発生時に自己負担での迂回経路による通勤をした場合、旅費として支給することを要求化。6都県で措置されており、特に公共交通機関が発達した都県での措置が目立っており早急な具体化を追求した。「現行制度上困難」との回答だが、他府県における制度調査を約束した。

【人事評価制度】今年度も引き続き、知事部局の人事評価制度に係る職員アンケートとこれを含めた検証を実施すると回答した。検証結果の説明を求める。

【治療と仕事の両立支援】今季は、短時間勤務と早出遅出制度の適用を要求化。「国制度を基本に対応、困難」との回答だが、府労連は「国では朝7時から夜10時までのフレックスタイム制が全員対象となっている。我々の要求は要件のある職員のみであり回答に不満」と再考するよう求め、国他府県の状況等を研究することを確認した。

【新型コロナ感染症対策に係る服務の取扱い等】国の抗体検査を受けた場合の服務を、国と同様6月1日に遡って職務専念義務を免除するとの回答を得た。一方、この間、具体的に指摘してきた福祉施設等の使用制限時に係る取扱いは、今後の感染動向により再協議を行う。また、今年は学校休業日が大幅に短縮されることから、夏期休暇の取得期間の延長を求めてきた。7月末時点における取得状況調査が実施されることとなり、極端な場合については改めて協議を行うこととした。

【パワー・ハラスメント防止等に係る指針の見直し】4月に人事院で、パワー・ハラスメントの防止等を定める規則が制定され、府でも指針の見直し作業を行っていると回答した。早急な見直し作業と説明を求める。

【技能労務職員の採用】知事部局での採用事務は、今夏から募集に入り秋頃には選考が実施され、来年度からの採用が明らかにされた。労働条件に密接に関わる内容であり、引き続き説明を求める。

 

到達点確認し更なる強化を


 新型コロナウイルス感染症の感染拡大は、日本経済に大きな打撃を与えており、雇用情勢を悪化させている。このことは率直に認めながらも、府労連は「給与改定及び改善」「総合的な人事制度の構築」「人事評価制度の給与反映問題」をはじめとした重点要求の前進にむけ、改めて秋季年末闘争で最優先に取り組んでいきたい。
 各単組・組合員には、闘争結果を踏まえた意見集約と、引き続く府労連への結集をお願いします。

詳細は、職場に配布している「府労連ニュース2020№3 2020.6.17」を参照ください。

【府労連ニュース2020№2 2020.6.9】(夏季闘争)

新型コロナに負けず取り組み強化

重要確認事項:人勧制度への基本的な姿勢


 大阪府では4月7日から5月21日まで、新型コロナウイルス感染症の蔓延による非常事態宣言が発出されるなか、構成3単組の努力により第70回定期大会議案が確認され、府労連は2020年度夏季闘争方針を決定しました。
 府労連闘争の最大の課題は、「2016年より見直された役職対応関係を総務省ガイドラインに戻させ、給料月額を引上げる人事委員会勧告をはたらきかけるとともに、大阪府に対しその完全実施を迫ること」です。
 夏季闘争では、勧告制度に対する大阪府の基本的な姿勢を確認するとともに、「総合的人事制度の構築」「人事評価制度の給与反映問題」をはじめとした重要課題の前進に向けて取り組みを強化します。

異例の夏季闘争


 2020夏季闘争は、新型コロナ感染症の蔓延により従来と異なる取り組みを余儀なくされています。5月28日に開催予定であった第70回定期大会は、構成組織での大会議案等への了承確認により議決し、2020夏季要求・要望書は6月2日に提出しました。
 提出にあたり石田執行委員長は「民間給与実態調査の実施が不確定な状態にあるが、これまでも職員給与等は人事委員会勧告を尊重すべきであることを最優先に要求してきた。動向を見守ることとなるが今季においても考え方は同様である」とし、誠意ある回答を求めました。
 今季闘争は数次の事務折衝をはさみ、6月17日を回答日とした日程を確認して取り組みを進めています。要求書提出後、6月8日には第1回事務折衝で、回答に向けたやり取りを行いました。
 今季は「他府県勤務者の地域手当の改善」「通勤手当の改善」「治療と仕事の両立支援に係る勤務制度の導入」「新型コロナウイルス感染症に係る服務と健康管理」などの新規項目を含め、17項目の要求を掲げています。また、2021年度からの技能労務職の採用課題についても十分な説明を求めます。
 3密回避の方針のもと、人数を絞った取り組みへの理解をお願いします。府労連は、責任を持った取り組みを貫徹する決意です。

どうなる? 本年の人勧

勧告時期は大幅ずれ込み


 例年、4月下旬から6月中旬にかけて実施されてきた人事院・各人事委員会の「民間給与実態調査」は、新型コロナウイルス感染拡大を受け、本年の調査開始が見送られてきました。マスコミ報道によると本年の調査は、6月29日から7月31日にかけて実施されるとのことです。
 例年は、調査員が事業所を直接訪問して、月例給と賞与等を一括して調査を実施していましたが、本年は調査票の送付と電話等による補足説明により、先行して賞与等の調査を行うとしています。月例給等の調査は「今後の感染状況を踏まえ実施時期を検討する」とされており、目途が立っていない状況です。例年8月上旬に行われている給与改定勧告は大幅にずれ込むものと考えられます。
 現時点では不明瞭な内容を多く含んでいますが、勧告内容が重点要求項目に与える影響は大きく、府労連は各単組を通じて連合・公務員連絡会の人事院交渉の動向に注視するとともに、当面する夏季闘争に全力を挙げます。

詳細は、職場に配布している「府労連ニュース2020№2 2020.6.9」を参照ください。

【府労連ニュース2020№1 2020.5.11】(夏季闘争方針)

2020年度運動方針及び当面の闘争方針(案)

要求前進めざし夏季闘争スタート


 新型コロナウイルス感染症が猛威を振るう状況に対応し、府労連は5月28日に開催を予定していた第70回定期大会における報告・議案の取扱いを、構成3単組の機関会議での議決により承認・可決するものとし、当面する夏季闘争を取り組むことを決定しました。5月末には知事あてに要求書を提出して闘争をスタートさせ、切実な要求・要望事項の前進をめざします。各単組での方針案に対する積極的な論議を要請します。

府労連組合員のみなさんへ 新型コロナウイルス感染症対策により、定期大会会場に予定していた「エル・おおさか」等が5月末まで臨時休館となっています。府労連は、4月30日開催の三役会議で「今年度の報告承認と方針決定に係る議決は構成組織の機関処理で行う」ことを確認しました。例年とは形態の異なる取り組みとなることについて、ご理解をお願いします。

2020運動方針(案)抜粋
2.活動の基本
(1)府労連が永年にわたって築いてきた「労使交渉によって賃金労働条件を解決する」という労使  慣行を厳守させる。また、いわれなき公務部門・公務員労働組合バッシングには毅然と対処する。
(2)賃金・労働条件の維持向上に取り組み、働く者の処遇の改善に全力をあげる。とりわけ、2015年4月からの給与制度の総合的見直しの経過を踏まえ、給料表と地域手当の改善に取り組む。
(3)大阪府版給与制度改革(5級主査や主任(主担)主事・技師の降格、技能労務職給料表の導入)によりもたらされた、「降格」者の志気低下、最高号給に多数の職員が張り付く異常事態、低水準な技能労務職給料表の運用、少数職種・職場に働く職員の志気高揚に向け、大阪府当局に約束させた「総合的人事制度の構築」協議を推進するため労使交渉を強化する。
(4)人事評価制度、教職員の評価・育成システムについては、引き続き5原則2要件の確立を強く求める。人事評価制度の「相対評価」、教職員の評価育成システムの「生徒、保護者による授業評価」については、「検証」の中で「職員基本条例」、「大阪府立学校条例」の改正をめざす。また、非技能労務職の「労使による苦情処理機関の設置」や給与反映の廃止に向け労使交渉を強化する。
(5)勤務時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置を求めるとともに、時間外勤務の縮減、長時間労働の是正に向けて労使交渉を強化する。
(6)安易な人員削減・民間委託・市場化テスト・独立法人化・指定管理制度などに反対するとともに、労働条件に関わる事項については十分な協議を求める。
(7)公共サービス基本条例、公契約条例制定に向けて取り組むとともに、地方分権の確立と地方への税源移譲、府民・労働者のニーズを踏まえた政策(福祉・医療・介護・教育・少子化・女性・労働・中小企業・環境)の推進のため積極的に提言を行う。


詳細は、職場に配布している「府労連ニュース2020№1 2020.5.11」を参照ください。

【府労連ニュース2019№17 2020.2.21】(昇給抑制)

人事評価の給与反映見直し・昇任時の昇給制度の廃止

当局提案に対し府労連三役見解まとめ


1月24日に府従・自治労府職あてに提案のあった「人事評価の給与反映の見直し」、1月27日に府労連に提案のあった「昇任時における昇給制度の廃止」について、府労連・各単組は、交渉期限とされた2月17・20日まで精力的に交渉・事務折衝を重ね、今回の提案に係る府労連の考え方(三役見解)を取りまとめました。

制度改善等引き続き追求


人事評価の給与反映の見直し提案については、次期昇給日に昇給号級数を調整するとの改善提案があったものの、府議会情勢を受ける形で勤勉手当について、よりメリハリを効かせて格差を拡大する提案内容が含まれています。
府従・自治労府職は、国等で実施されている絶対評価結果との差異を指摘するとともに、府当局が職員基本条例を盾に無視し続ける府人事委員会の意見(指摘内容)に基づく改善を追及してきました。
また、昇任時における昇給制度の廃止提案について府労連は、国・他府県にない制度であることは理解するが、知事部局における見直し後の昇給号給数でも国・他府県を下回るものであり、廃止する理由にはならないと主張してきました。

職場からの切実な訴え

さらに職場からの切実な訴えとして、給料表最高号給への滞留状態や55歳超え昇給停止など、将来展望が見出せない状況は、組合員のモチベーション低下を招くばかりであり、府として主体的に組合員のやる気を引き出す総合的人事制度を確立して、使用者責任を果たすべきと強く訴えましたが、府当局の態度は頑なであり、提案を覆すには至りませんでした。

「人事評価の給与反映の見直し」は知事部局における見直し提案ですが、このことが引き金となり府労連全体への「昇任時における昇給制度の廃止」提案に至っていることから、併せて論議を行い、この間の交渉経過を踏まえて、「人事評価の給与反映の見直し」に対しては絶対評価制度への抜本見直しと、「昇任時昇給制度の廃止」に対しては、総合的人事制度の確立を求めるとする三役見解を取りまとめました。

※詳細は職場に配布している機関紙「府労連ニュース2019№17 2020.2.21」を参照ください。

【府労連ニュース2019№14 2019.11.18】(秋闘第4回団交)


府労連秋季年末闘争 総務部長と第4回団体交渉(最終交渉)

人勧完全実施しない当局責任は重大

大卒程度初任給相当号給まで限定の給料月額引上げ

一時金は0.05月、地域手当は0.8%引上げ、本年4月遡及

初任給調整手当、住居手当は国に準じて改定


 秋季年末闘争のヤマ場を迎えた11月18日、府労連は午後3時から開催した要求貫徹決起集会と府庁包囲デモを背景に、総務部長事務折衝において人事委員会勧告の完全実施をはじめとする重点申入れ事項に係る有額回答を迫り、午後6時から第4回団体交渉(最終交渉)に臨みました。

 村上総務部長は「①給料表の改定を見送る。ただし、2020年度から小・中学校教育職給料表1級の最高号給は157号給に引き上げる。また、2020年度から大学卒程度の初任給相当の号給までに限り、人事委員会勧告を踏まえ給料月額を引き上げる(行政職給料表で初任給大学卒程度⦅1級29号⦆までを勧告の給料月額どおり引き上げ、これ以降は1級29号を下回る号給のみを同額まで引き上げる)。②その他の給与改定(地域手当の支給率0・8%引上げ、一時金の支給月数の引上げ、初任給調整手当の限度額引き上げ、住居手当の見直し)については勧告どおり実施する」と回答しました。

不妊治療の特別休暇:無給休暇制度を2020年4月から導入

LGBTなど職員への特休等取得可能範囲2020年4月から拡大を検討

ボランティア休暇2020年4月から導入(復活)


 また、「不妊治療にかかる休暇制度は無給の休暇として2020年4月から導入、LGBT等の性的マイノリティの職員に対する特別休暇等の取得可能範囲は2020年4月から拡大できるよう検討、ボランティア休暇を特別休暇として2020年4月から導入(復活)する」と回答しました。

 

勧告どおりの実施でないこと極めて遺憾

これを受け石田委員長は、これまで苦渋を飲まされ続けてきた組合員が大きく期待感を高めていた人事委員会勧告の取り扱いが、「勧告どおりの実施でないことは極めて遺憾である。休暇制度の改善等については評価する」とし、持ち帰り検討するとしました。
 最終回答を受け府労連は、第4回闘争委員会で見解を確認し、今季秋季年末闘争を収束することとしました。なお、11月22日の第3回中央委員会で態度決定を行います。

※詳細は職場に配布している機関紙「府労連ニュース2019№14 2019.11.18」を参照ください。

【府労連ニュース2019№10 2019.10.28】(秋闘第1回団交)

知事あて要求書を提出 秋季年末闘争スタート

人勧尊重、完全実施は当局の責務

再任用給与等、山積の課題解決も追求 


 府労連は10月28日、石田執行委員長から19項目にわたる要求書を山野副知事に手交して第1回団体交渉を行いました。
 石田委員長は「府労連はこれまでも、労働基本権制約の代償措置である人勧を尊重すべきであり、プラスでもマイナスでも完全実施すべきと主張してきた。その上で、組合員とその家族の生活を守る観点から、今季交渉に臨む決意である」と強い決意を述べました。
 これに対して山野副知事は「要求にある時間外勤務の縮減や仕事と家庭の両立支援などは、職員の勤務条件にかかわる重要なものと認識し、今後、総務部長、人事局長を窓口に、十分に協議させていただきたい。重要課題である職員給与については、人事委員会の勧告や国の動向等を踏まえ、皆様方と十分に協議、交渉を重ねる」と応えました。
 府労連は同日、人事委員会に対して大阪府への要求内容の説明を行うとともに、諸要求実現への要請を行いました。府労連は11月18日のヤマ場に向けて要求実現への取り組みを進めていきます。

2019年 大阪府人事委員会勧告


第1回団体交渉

石田委員長は「10月16日に出された府人勧は、月例給の公民較差は6708円(1・78%)であり、給料表の改定、地域手当の引き上げを求める内容となった。また、国と同様の一時金の引上げや住居手当の見直し、府労連が強く求めてきた、小・中学校教育職給料表1級の最高号給引上げも勧告された。政府は10月11日に、国家公務員の給与法改正案を閣議決定し、今臨時国会に提出した。その際の官房長官談話では、『政府は、労働基本権制約の代償措置としての人事院勧告制度を尊重』と述べている」とし、人勧の持つ重みを主張しました。
 また、「給与改定のみならず、長時間労働の是正、特にがん治療と仕事の両立など、重要な課題が山積している。今府議会の代表質問において、『停止していた採用を計画的に実施することにより、必要な人員を措置し業務執行体制を確保する』との、府労連が大きな期待を抱く答弁があった。少数職種の将来展望ある人事制度も含め、懸案事項が、今季に一歩でも二歩でも前進するよう強く要請する」としました。

重点要求項目の実現を強調

大西書記長は「従来どおり、①労使慣行の確認、②人事委員会勧告の完全実施、③総合的人事制度の確立、④人事評価制度の給与反映問題、を重要項目として交渉に臨む」とした上で、今季の重要項目について説明を加えました。
 ひとつは、再任用職員の給与改善。2006年度からの給与構造改革以降の経過を説明するとともに、給与ベースで定年前職員の50%を切る水準は放置できないこと、均等待遇の原則から生活関連手当等の支給や一時金支給月数の不合理を是正すべきであることを訴えました。
 また、長時間労働の是正については、「知事部局等については昨年度の上限規制に係る交渉結果を見守ることとするが、教職員については10月18日に給特法の一部改正案が提出され、指針や一年単位の変形労働時間制の適用等をはじめ、更に協議を重ねる必要がある。大阪府が採用した教職員の勤務条件に関する問題であり、以前にも増して市町村教育委員会に対する働きかけを要請する」としました。
 なお、府労連がこだわってきた「がん治療等に関する休暇制度等の改善」、人事院の意見にある「非常勤職員への夏期休暇の付与」、政令指定都市を中心に先進事例のある「LGBTの職員への特別休暇等の改善」、「障がいのある職員への更なる勤務時間の柔軟化」や「合理的配慮に係る基本的なスタンス」について協議をしたいと主張しました。

 府労連は、要求実現に向けて精力的に折衝・交渉を展開し、11月8日に予定する第2回団体交渉で企画厚生課長から回答を受けます。引き続き、組合員の府労連への結集をお願いします。

※詳細は職場に配布している機関紙「府労連ニュース2019№10 2019.10.28」を参照ください。

【府労連ニュース2019№7 2019.7.30】(府人事委員会要請)


府労連 大阪府人事委員会と意見交換

精確な公民較差の把握と勧告を要請


 府労連は7月30日、大阪府人事委員会との意見交換の場で、「2019年大阪府人事委員会の給与勧告等に関する要請書」を提出し、今秋の府人事委員会勧告における府労連要求の反映を求めました。栗原人事委員長は「秋の勧告に向けて今年度も早い段階で職員団体の意見を聴取することとした。職員のおかれている実情・実態を把握するため、忌憚のない意見を伺いたい」との考えを示しました。

 冒頭、府労連の石田執行委員長から、「人勧制度は労働基本権制約の代償措置であり、労働条件改善のほぼ唯一の機会。精確な勧告をお願いしたい。また、この間の大阪府との交渉において確認してきた臨時的任用職員の処遇改善に関連した、小学校・中学校教育職給料表の改善をお願いする。なお、趣旨目的に反した知事部局の人事評価制度、教員の多忙化解消等をはじめとした働き方改革についてさらなる指摘をいただきたい」と要請しました。大西書記長からは主に下記の要請項目について説明を行いました。

①役職の対応関係
 国・他府県のほとんどが採用しない手法を取ることは、均衡の原則に反すると主張し、総務省ガイドラインに戻し公民比較するよう強く要請した。

②小学校・中学校教育職給料表1級の号給増設
 夏季交渉で、臨時的任用職員の処遇改善について大きく前進したが、小中学校教育職給料表1級が短く、その効果を阻害しており号給増設を勧告するよう要請した。

③再任用職員の給料月額
 格付けに問題があるが、一方で行政職給料表をはじめとした一部の給料表に定める給料月額が国・他府県と比べて大きく隔たりがあることが大きな原因であることを指摘し、国・他府県の状況を重視した勧告を要請した。

④人事制度
 「大阪府版給与制度改革」は、がんばって結果を残しても、制度の狭間にいる職員や、職種により昇任機会のない職員には、何の魅力もない制度であることを主張した。「がんばった職員」が上位の職階に位置付けられる職員ではなく、職員全体のモチベーション向上に寄与する人事制度の構築が必要であり、多様な観点からの検討と勧告等における対応を要請した。

⑤人事評価制度
 とりわけ知事部局の「相対評価」は、「職員の資質、能力及び執務意欲の向上を図る」とする人事評価制度の趣旨・目的に逆行する制度であることを主張した。また、毎年、人事委員会は厳しい意見をされているが改善の兆しがないため、地公法第23条の4に基づく勧告が必要であることを主張した。

 府労連三役からは、「総合的人事制度」「人事評価制度」「知識・技能の伝承問題」「教職員の働き方改革」等について職場実態を交えて意見を述べました。
 府労連は、引き続き人事委員会対策を強め、秋季年末闘争に結び付けたいと考えています。府労連組合員のさらなる結集をお願いします。

※詳細は職場に配布している機関紙「府労連ニュース2019№7 2019.7.30」を参照ください。

【府労連ニュース2019№6 2019.6.25】(当局提案への見解表明)


当局提案(6月18日)への対応


高齢層職員の昇給・昇格制度

厳しく理不尽な提案であるも、やむなし


臨時的任用職員の初任給

提案内容を評価


6月18日、府労連は2019夏季闘争の第3回団体交渉(人事局長交渉)の場で「高齢層職員の昇給・昇格制度」と「臨時的任用職員の初任給」の提案を受けました。

いずれも、府労連要求と密接に関連する事項であることから、第4回団体交渉(総務部長交渉)では夏季一時金回答に対してのみ態度表明を行って以降、検討と協議を重ねてきました。

府労連は6月25日、全国的な情勢分析と交渉状況を踏まえ、両提案に対する執行委員会見解を取りまとめました。この見解とともに、6月18日に開催した第2回闘争委員会で確認した「2019年府労連夏季闘争・闘争委員会見解」について、7月8日開催予定の第1回中央委員会で機関決定し、あわせて大阪府当局への態度表明を行うこととしています。

7月8日の中央委員会で機関決定の予定

 

《府労連・執行委員会見解の抜粋》


(高齢層職員の昇給・昇格制度)
府労連は、これまでの勧告意見や中高齢層の平均給与が民間従業員を下回っている状況、前年度評価に基づくものであることの期待権、他府県の多くでは勤務成績が特に良好である場合には昇給を実施している等から、昇給停止に係る提案については至って不満であることを主張して交渉を重ねてきた。

一方で、他府県における動向を調査してきたが、標準的な評価を受けた者が昇給する制度を有するのは大阪府を含めて2号昇給は5府県、1号昇給は5県のみとなっている(改悪妥結県を除く)。また、総務省による「技術的助言」により、存置されている府県においても昇給抑制に係る提案が目白押し状態となっており、全国的にも厳しい状態に置かれていることを確認している。なお、昇格時の対応号給等の見直しについては、大阪府を除き46都道府県全てにおいて実施されている。

こうした情勢から、提案を覆すことは困難な状態にあると判断し、妥結することとする。なお、昇格時対応号給等に係る細部事項については継続協議とする。

(臨時的任用職員の初任給)
府労連は、臨時的任用職員の給与改善を2019夏季闘争の重要課題として位置づけ、取り組みを強化してきた。

回答と提案内容は、府労連が主張した「①本務職員と同等の初任給基準の適用、②初任給上限の撤廃、③教職員の確実な前歴換算の実施、④不必要な空白期間の是正」を網羅するものとなった。なお、「⑤小学校・中学校教育職給料表の改善(1級の号給増設)」については、大阪府当局は大阪府人事委員会への働きかけを約束しており、対府交渉としては一定の成果を挙げたものと判断する。また、3号給加算については、2006年度の「給与構造改革」時からの措置であるが、本務職員における現給保障の意味合いが薄れていること及び初任給基準の適用により一定の改善が図られることから、これに関する廃止提案はやむを得ないものと判断する。
 
したがって、本件については大綱妥結することとし、以降は、「職員の給与に関する規則」の初任給基準表への職種等の追加規定と、勧告事項である教育職給料表の改善等に向けて、人事委員会対策を一層強化するとともに秋季年末闘争(給与確定闘争)に臨むこととしたい。

※詳細は職場に配布している機関紙「府労連ニュース2019№6 2019.6.25」を参照ください。



【府労連ニュース2019№4・5 2019.6.18】(夏季闘争第3回、第4回団体交渉)

№4 夏季闘争第3回団体交渉(人事局長)

前進回答 55セルフドックは職免での受診へ改善


夏季闘争のヤマ場を迎えた府労連は6月18日、午後1時から第3回団体交渉(人事局長交渉)を行い、大門人事局長から「労使慣行の遵守」「人事委員会勧告に対する基本認識」「知事部局の55セルフドック服務の職免化」等の回答を得ました。
しかし、これまで重点項目としてきた要求への回答はなく、石田執行委員長は「組合員の切実な要求の今季での決着をめざして精力的に交渉・折衝を繰り返してきた。このままでは闘争が終結できない」とし、直ちに総務部長への重点申入れを行うことを表明しました。

総務部長への重点申入れ事項

1.労使慣行を厳守すること。
2.大阪府人事委員会勧告を完全実施すること。
3.臨時的任用職員の給与を改善すること。
4.「総合的な人事制度」を構築すること。
5.人事評価結果を給与に反映しないこと。
6.妊娠、出産及び育児に係る休暇制度を拡充すること。
7.障がいのある職員に対する合理的配慮の提供を充実させること。

高齢層職員の昇給・昇格制度を改悪

臨時的任用職員の初任給は改善


また、団体交渉の場で府当局は「高齢層職員の昇給・昇格制度の改正について」「臨時的任用職員の初任給について」の二点を提案し、府労連は要求内容と併せて当局の考えを追及しました。提案の協議期間は7月16日までとなっていることから、引き続き当局との協議を続けます。

 

№5 夏季闘争第4回団体交渉(総務部長)

休暇制度・早出遅出勤務等で前進回答

育児部分休業・短時間勤務の対象の子・・・小学3年生まで拡大

早出遅出勤務の対象・・・障がいのある職員を追加


府労連は人事局長との交渉後、午後2時から中野総務部長へ今季の重点要求項目を申し入れました。午後1時からの人事局長交渉では「高齢層職員の昇給・昇格制度」「臨時的任用職員の初任給」が提案されたことから、午後3時には第1回闘争委員会を開催し、提案内容の説明と今後の戦術の確認を行いました。
午後5時10分からは最終交渉となる総務部長との第4回団体交渉を行い、重点要求項目を中心に「労使慣行の厳守」「人勧は基本的には尊重」さらに、「育児部分休業・短時間勤務の対象年齢を小学校3年生まで拡大する新たな休暇制度の導入」「障がいのある職員に対する早出遅出勤務制度の実施」について最終回答がありました。
府労連はその後の第2回闘争委員会で、今季闘争の到達点と継続課題を整理して闘争終結とする見解を取りまとめ、職場論議に付しました。7月8日の第1回中央委員会で態度決定を行います。

【労使慣行】 6月10日の課長回答、本日の局長回答とも「良き労使関係は今後とも維持」を明言し、勤務・労働条件に関する事項は労使交渉による解決を図ることを再確認した。

【人勧制度に係る基本認識】 人事委員会勧告について総務部長は「勧告は労働基本権制約の代償措置であり、基本的には尊重」とこれまで同様の基本認識を示した。府労連は今後、人事委員会対策を強め、秋季年末闘争での決着を図る。

【育児部分休業に引き続く休暇制度】 2018秋季年末闘争からの継続課題であった育児部分休業・短時間勤務は「対象年齢を小学校3年生まで拡大する新たな休暇制度を2020年4月から導入する」との回答があった。

【障がいを持つ職員への勤務時間の弾力化】 今年1月から国で導入された勤務時間の弾力化のうち「今年度中に早出遅出勤務制度の対象職員に障がいのある職員を追加する」との回答があった。周知された後の実施と考えられ、細部は別途協議とした。

【到達点と継続課題を確認】 今季最終とした総務部長交渉でも「総合的な人事制度の構築」「人事評価制度の給与反映問題」をはじめとした重要項目に係る前進が図れず不満が残った。情勢は厳しいが、改めて精力的に取り組むこととしたい。
なお、提案事項は府労連要求とこれまでの交渉経過に密接にかかわる事項であるため、回答及び提案に係る府労連の態度表明は一括で行うこととした。したがって、支給日の迫る夏季一時金についてのみ、総務部長交渉の場において「妥結する」との態度表明を行った。

府労連は午後6時から開いた第2回闘争委員会で、闘争委員会見解の確認と、提案事項に関する継続協議の府労連三役一任を確認し、7月8日に開く第1回中央委員会で態度決定するとしています。
各単組・組合員には、今季闘争結果を踏まえた意見集約と、引き続く府労連への結集をお願いします。

※詳細は職場に配布している機関紙「府労連ニュース2019№4・5 2019.6.18」を参照ください。


【府労連ニュース2019№3 2019.6.10】(夏季闘争第2回団体交渉)

第2回団体交渉(企画厚生課長交渉)

夏季一時金は条例どおり支給、労使慣行遵守、人勧は基本的には尊重

臨時的任用教職員に有額回答

空白期間の是正、その都度の前歴換算


 府労連は6月10日、午後1時から第2回団体交渉を行い、西山人事局企画厚生課長から回答を受けました。西山課長は、夏季一時金の現行条例に基づく6月28日支給と、臨時的任用教職員に係る空白期間の是正と前歴換算の改善について有額回答を示したものの、要求20項目の多くは前進回答を得られませんでした。
石田府労連執行委員長は「『労使慣行厳守』『人勧に係る基本認識』は従来どおりの回答であり、『夏季一時金の支給』『臨時的任用』については前進回答として確認するが、秋季年末闘争からの積み残し課題をはじめ、まだまだ不十分な回答である」とし、引き続く事務折衝・交渉で厳しく追及することを表明し交渉を締め括りました。
府労連はヤマ場とする18日に向け、さらに交渉・折衝を強化します。
交渉での主なやり取りは次のとおり。

【労使慣行】
課長:良き労使関係については今後とも維持、誠意をもって十分協議。
府労連:双方が労使慣行を厳守する原則を確認。引き続き、勤務・労働条件に関する事項は労使交渉による解決を図っていきたい。重点項目であり、人事局長交渉、総務部長交渉でも回答を求める。

【府人勧の完全実施】
課長:人勧は基本的には尊重。(基本的な認識を表明)
府労連:従来のスタンスと変わりないと判断、重点項目であり、部長交渉まで回答を求める。

【夏季一時金の支給】
課長:条例どおり6月28日支給。
※府労連が求める「人事評価による査定や除算期間の取り扱いに関する問題」「副主査の職務段階別加算の年齢要件撤廃」への前進回答は得られなかった。

【臨時的任用職員の給与】
課長:初任給は上限号給の見直しを含めて引き続き検討中。教育職給料表2級適用は困難。やむを得ず再度任用する場合は不必要な空白期間が生じることのないよう今後とも適切に対応。教職員について2020年4月以降に同一人を臨時的任用する場合は、空白期間の有無を考慮せず必要とする期間等について任用。当該任用を行うにあたっては更新する場合を除き、その都度の給与決定を行う。
※不必要な空白期間については2019年度末には生じさせないことを確認。

【総合的人事制度】
府労連:技能労務職場の労働条件改善と不安解消を図るためには採用の再開が急務と主張、職場の実情を訴え、最大限の努力を要請。
人事課長:現時点では困難だが『喫緊の課題であることは認識』と応答。

【人事評価制度】
府労連:知事部局の人事評価制度は、昨年の職員アンケート結果、人事委員会意見でも、依然として『職員の資質、能力及び執務意欲の向上』とする目的に達していないと判断されている。少なくとも目的が達成されていない評価制度を用いた査定昇給には反対、引き続く職員アンケートの実施について質問。
人事課長:職員アンケート実施について「職員の声を聞くことは重要」と回答。

【労働時間の適正な把握】
課長:「労働時間の適正な把握と時間外勤務の縮減」の方策では、知事部局での週休日における勤務実態の把握について、モデル職場で実施した登庁状況の確認について精査中と回答。
府労連:時間外勤務の上限規制に係る課題で、初年度とはいえ知事部局における例外的部署指定が遅れていることを厳しく指摘。指定の有無等の周知徹底を強く求めた。なお、教職員については、勤務時間制度をはじめとした「改正論議」もあり、ガイドラインによる上限規制をはじめとした教職員の働き方改革に向けて鋭意検討するよう求めた。また、「部活動指導員制度」の効果検証による顧問教員の負担軽減について努力する旨の回答があり、府労連は、長時間労働是正の観点から導入した教員特殊業務手当の時間区分要件の新設を含めた効果検証を求めた。

《次回、人事局長交渉に向けて》
府労連は18日の人事局長交渉に向け、引き続き重点要求に係る前進回答を求めて精力的に折衝を重ねます。
特に、課長段階で一定の前進回答があった「臨時的任用職員の給与改善」では、「引き続き検討」とした「上限号給の見直し」に加え、均等待遇の観点から初任給基準の改善も求めます。
また、2018秋季年末闘争で検討を約束した「知事部局の55セルフドックの服務」「不妊治療に係る新たな休暇の制度化」「部分休業に見合う新たな休暇の制度化」や、国に準じた「障害のある職員への勤務時間弾力化」などの実現をめざして取り組みます。
引き続く府労連組合員の闘争への結集を要請します。

※詳細は職場に配布している機関紙「府労連ニュース2019№3 2019.6.10」を参照ください。

【府労連ニュース2019№2 2019.5.29】(夏季闘争第1回団体交渉)

知事あて要求提出 夏季闘争スタート

人勧制度は労働基本権の代償措置

働き方改革の前進、総合的人事制度の確立と

昨年度交渉踏まえた諸課題の早期解決求める


 府労連は5月29日、第69回府労連定期大会で決定した20項目にわたる知事あての要求・要望書を提出して、第1回団体交渉を行いました。今後、府労連は折衝・交渉を重ね、要求実現に向けた闘いを進めます。また、府労連は同日、府人事委員会に対して要求実現に向けた要請を行いました。

 石田執行委員長は「これまでの府労連との『良き労使関係の維持』に沿い、『府職従業員、教職員のモチベーション・志気の向上』につながる『使用者責任』に基づく回答を求める」と強く訴えました。
 これに対し濵田副知事は「開催が迫るG20大阪サミットから2025年の大阪・関西万博へと、改めて世界の中で躍動し成長を続ける大阪の実現に向けて取り組んでいる。これらの取組みを進めるにあたり、職員の果たす役割がますます大きくなっている。要求にある時間外勤務の縮減や仕事と家庭の両立支援などは職員の勤務条件として重要なものと認識しているところ。今後、総務部長、人事局長を窓口に、十分に協議させていただく」と回答しました。

 石田委員長はまた、『人勧完全実施』『働き方改革』『総合的人事制度の確立』の点で、これまでの労使交渉・事務折衝の経過を踏まえた当局の対応を強く要請しました。
 大西書記長からは、今季要求の焦点となる『臨時的任用職員の処遇改善』『障がいのある職員への合理的配慮』についても、この間の折衝・交渉で示された前進回答の早期実現や、処遇改善など当局の誠意ある対応を求めました。

※詳細は職場に配布している機関紙「府労連ニュース2019№2 2019.5.29」を参照ください。










【府労連ニュース2019№1 2019.5.9】(2019年・年間方針及び当面の夏季闘争方針)

要求前進めざし夏季闘争スタート


 府労連は5月23日に第69回定期大会を開催し「2019年・年間方針及び当面の夏季闘争方針」を決定します。
 大会では、夏期闘争要求書を決定し5月29日には知事あてに提出して闘争をスタートさせ、団体交渉や要求貫徹決起集会を重ねて、切実な要求・要望事項の前進をめざします。各単組・支部での方針案に対する積極的な論議をお願いします。
※詳細は職場に配布している機関紙「府労連ニュース2019№1 2019.5.9」を参照ください。

【府労連大会】
5月23日(木)15:00~エル・おおさか南館10階

【夏季闘争日程】
5月29日(水)・・・第1回団体交渉(要求書提出)
6月10日(月)・・・第2回団体交渉、全単組支部代表者会議
6月18日(火)・・・職場決議手交、第3回団体交渉、要求貫徹決起集会、第4回団体交渉

← 一昨年の教育塔前での要求貫徹決起集会
 昨年は大阪北部地震の発生による闘争日程変更で集会は開きませんでした。


【府労連ニュース2018№13 2018.12.18】(会計年度任用職員制度に関する提案)

非常勤職員の会計年度任用移行で提案

期末手当支給、特休付与条件の廃止ほか

2020年4月、地公法改正等で実施


 12月18日、府労連は府当局から「地方公務員法等の改正に伴う非常勤職員の勤務労働条件の改正」について提案を受けました。2020年4月からの法改正施行を受け、多くの非常勤職員が会計年度任用職員に移行することによるものです。府労連は今後、回答期限とされた2019年1月18日までに、各単組での検討を経て交渉・折衝を実施します。

提案内容は大きく2点。

1 期末手当の支給

支給対象者は「任用期間が6月以上」で「勤務時間が週15時間30分以上」の職員。基準日、支給日、支給月数などは常勤職員に準ずる。ただし、月により報酬額が異なる場合が考えられることから、基礎額は基準日前6カ月の平均報酬額とする。

2 特別休暇の付与条件の廃止

病気休暇以外の特別休暇の付与はこれまで「週29時間以上、又は週5日以上の勤務で、かつ2月を超える期間の定めにより勤務する職員」のみに限定されていたが、この条件を廃止する。また、病気休暇のうち、女性の非常勤職員が母子保健法の規定による保健指導や、健康診査により勤務しないことがやむを得ないと認められる場合も付与条件を廃止するとした。
なお、今回、非常勤講師をはじめとした学校に勤務する多くの特別職・非常勤職員の一般職化により、2015年9月に整理した府立学校非常勤補助員と同種の特別休暇の付与と懲戒・分限の基準も提案された。また、育児休業と部分休業は一般職化で法的に適用となる。

【知事部局】 非常勤作業員の任用条件3年⇒4年目「公募」で再度任用が可能に

職員の任免等は交渉事項とされていませんが、「法第17条」の一般職から「法第22条の2」の一般職(会計年度任用職員)に移行することに伴う変更点で説明を受けました。
 なお、高等職業技術専門校等の非常勤講師や港湾局の水門等監理員をはじめとした4職について「法第3条第3項第3号」の特別職から一般職(会計年度任用職員)に移行する予定としました。
現行の非常勤作業員の再度の任用は上限3年とされてきましたが、この制限が廃止されます。ただし、3年を超えた場合は「更新」ではなく初年度と同様の「公募」に限り再度の任用を可能にするとしました。
 また、条件付採用の期間は1月とされ、再度の任用を受けた場合も同様となります。
人事評価制度については、これまでは週20時間以上、かつ1年間の任用が予定された者のみを対象としていましたが、全ての職員が対象となります。
服務関係は、これまでは、営利企業従事制限の適用はあったものの、いわゆる兼業は柔軟に対応されてきました。変更後は従事制限を適用しませんが、事前報告は求められることとなります。

 府労連はこの間の夏季・秋季年末闘争で非常勤職員の労働条件改善について「会計年度任用職員制度の早期協議と給与改善、休暇・休業制度の充実、福利厚生事業の拡充」に関する要求を柱として取り組み、これまで、希望者健康診断の実施や交通費の改善、常勤職員に準じた賃金・報酬の改定を実施させてきました。
 また、2016年7月の総務省通知「臨時・非常勤職員及び任期付職員の任用等について」を踏まえ、2015年8月には知事部局の非常勤職員の大多数及び府立学校の非常勤補助員の一般職への位置づけ変更に伴う勤務労働条件の改正について提案を受けてきた経過があります。今回の提案は法改正によるものですが、これまで積み残されてきた職種に関する課題と、非常勤職員全般に係る労働条件問題に一定の決着をつけるタイミングでもあります。
 提案内容は、これまで二度にわたって発せられた総務省による事務処理マニュアルや個別に求めた総務省見解に基づいたものと認識しています。当面、職種等により取扱いに差異があることから、各単組で提案内容を討議のうえ、交渉手順について府労連として判断することとします。

国が先行 結婚休暇(有給5日間)2019年1月1日実施

       忌引休暇(現:6月以上任期のみ)全員に付与

府労連は府当局に速やかな検討を要請


 なお、国では人事院規則が改正され、府労連がこの間、要求してきた結婚休暇が1月から有給で新設されることとなりました。また、忌引休暇も6月以上の任期等の職員のみを対象としていたものが全ての非常勤職員に付与することとなりました。この点については、秋季年末闘争で速やかな検討を約束しており、重ねて早期提案を要請しています。

※詳細は職場に配布している機関紙「府労連ニュース2018№13 2018.12.18」を参照ください。

【府労連ニュース2018№12 2018.11.19】(秋季年末闘争第4回団体交渉)

府労連秋季年末闘争 最終交渉

給料表1月からマイナス改定

「所要の調整」を4月に遡り▲0.52%で実施

一時金0.05月プラス、「所要の調整」「差額支給」は2019年2月実施へ

給料表改定のない職員、臨時的任用職員は「所要の調整」なし

若年層の給料表改定、所要の調整は緩和措置あり


  秋季年末闘争のヤマ場を向けた府労連は11月19日、午後5時30分から中野総務部長との第4回団体交渉(最終)を行いました。
 中野部長から回答のあった内容は以下のとおり。
①給料表の改定
2018年大阪府人事委員会勧告どおり2019年1月から改定。
2018年4月から12月までの所要の調整として、若年層への負担軽減を行い、2019年2月に支給する給料の月額から、2018年4月1日時点の給与に、若年層にあっては0.38%、管理職手当受給者にあっては0.61%、これら以外の職員にあっては0.52%を乗じて得た額に2018年4月から12月までの在職月数を乗じて得た額と、2018年6月及び12月期の期末手当及び勤勉手当の合計額に同じ率を乗じて得た額の合計額を減じる。
②期末・勤勉手当
府人勧どおり2018年度から年間0.05月分を引き上げ。
その割り振りは、勤勉手当について、6月及び12月に支給される月数をそれぞれ0.025月分引上げ、0.925月分とする。来年度以降の期末手当は均等配分とする。
③臨時的任用職員の待遇改善
改正地方公務員法等の施行にあわせ臨時的任用職員の初任給上限号給の見直しを検討する。また、臨時的任用教職員の任用期間について今後検討。
④育児部分休業、不妊治療にかかる休暇制度
小学生の子どもを持つ親の子育てニーズを踏まえ部分休業に見合う新たな休暇、及び不妊治療にかかる新たな休暇の制度化に向けた検討を行う。
 
 以上の回答を受けて、府労連・石田委員長は「労使慣行に係る回答はこれまでどおりの回答であり遵守する。臨時的任用職員の初任給及び休暇休業制度の検討は前進回答、人勧取り扱いは、若年層への緩和措置について認識した」とし、持ち帰り検討するとしました。
この総務部長回答を最終回答として、府労連は闘争委員会見解を確認し、今季秋季年末闘争を収束することとしました。なお、11月22日の第3回中央委員会で態度決定を行います。

◆育児部分休業に見合う新たな休暇制度、不妊治療に係る新たな休暇の制度化を検討

◆非常勤職員の結婚休暇、速やかに検討


今季到達点として確認する事項

(1)労使慣行の厳守、(2)2018年給与改定(厳しい結果で不満残るが最大限の取り組み結果)、(3)年末一時金(12月10日支給)、(4)臨時的任用職員の待遇改善、(5)会計年度任用職員制度に係る協議、(6)55セルフドックの服務改善、(7)不妊治療に係る特別休暇の新設に係る検討、(8)育児部分休業後に係る特別休暇の新設に係る検討、(9)非常勤職員への結婚休暇の付与、(10)育児休業制度の改善

現時点の到達点として確認し、継続して取り組む事項

(1)総合的人事制度の構築、(2)雇用と年金の接続(再任用職員の待遇改善)、(3)労働時間の適正把握と時間外勤務の縮減、(4)福利厚生事業の拡充、(5)その他

※詳細は職場に配布している機関紙「府労連ニュース2018№12 2018.11.19」を参照ください。

【府労連ニュース2018№10 2018.11.9】(秋季年末闘争第2回団体交渉)

マイナス勧告取扱い厳しく追及

会計年度任用職員制度1月中までに提案

ならし保育は育児休業対象へ1月1日~(夏季要求細部協議)


  府労連は11月9日、午後1時から第2回団体交渉を行い、人事局企画厚生課長から現時点での回答を受けました。課長は年末一時金について「現行条例に基づき12月10日に支給」と回答したが、「月例給0.6%(▲1,724円)引下げ」「一時金は0.05月引上げ4.45月」とする府人事委員会勧告の取り扱いについては「鋭意検討中」との回答に止まりました。
 石田委員長は「『労使慣行の厳守』は従来どおりの回答、『一時金の支給』も有額回答と理解。加えて、『ならし保育』の実施も具体的な回答を得た。しかしながら、府人勧の取り扱いで府労連は尊重する立場は変わらないものの、勧告の影響を考慮し増額改定を求め、引き続き事務折衝で厳しく追及する。人事局長交渉に向け、十分な検討を求める」として交渉を締めくくりました。
交渉での主なやり取りは次のとおり。


【労使慣行】

府労連は「課長の『良き労使関係は今後とも維持』との回答はこれまでと変わらず、評価する。なお、政策面から論議される労働条件については、引き続きの情報提供を求める」と当局の姿勢を確認しました。また、「労使慣行厳守は最重要項目であり、人事局長回答、総務部長回答における明言」を求めました。

【府人勧の実施】

当局の「人勧は基本的に尊重する。取扱いについては鋭意検討中」との回答に対し、府労連は「職員給与は『生計費、国及び他の地方公共団体の職員・民間事業従事者の給与その他の事情を考慮して定める』と地方公務員法に規定されており、国・46都道府県・大阪市・堺市のプラス勧告を踏まえ、均衡に基づいた増額を行え」と強く迫りました。

【総合的人事制度】

府労連は「2級・3級滞留問題と技能労務職の給料表水準については切実な要求であり、前進的な回答がないことは大いに不満。知識や経験を有し業務に精通した職・従業員が、国・他府県と比較して、本来処遇されるべき職階等に位置付けられていないことが問題である。他府県には給与上の措置を含め、様々なヒントがある。更なる検討を」と改善の必要性を訴えました。

【人事評価制度、評価・育成システム】

府労連は「府人勧で、『職員の資質、能力及び執務能力の向上という条例が掲げる目的に適うよう、国や他府県、民間における人事評価制度の運用の状況や職員アンケート調査による人事評価制度の検証結果等を踏まえ、人事評価制度及び運用のあり方について、さらなる検討を求められる。』と意見が出されている」と制度の改善を求めました。

【通勤手当】

府労連は「通勤手当の月途中での異動や採用、通勤困難者に対する特例適用を求めてきた。加えて、電動車椅子の使用に対して『条例上のその他の原動機付き交通用具』として支給を強く求めている」と要求根拠と実態があることを指摘して、改善を強く求めました。

【臨時・非常勤職員の処遇改善】

企画厚生課長は「臨時的任用職員の初任給上限は改善を図ってきた。会計年度任用職員制度については速やかに協議を行いたい」と回答。
府労連が「速やかに協議」の点を再確認したところ、人事課長から口頭で「早くて12月中、年明け1月中には提案、協議に入りたい」と時期が示されました。
また、臨時的任用に関して府労連は「総務省の『会計年度任用職員制度の導入等に向けた事務処理マニュアル第2版』で、『常勤職員と同等の内容や責任を有する場合に、下位の級に格付けを行ったり、各級の最高号給未満の水準を上限として設定したりするとの取扱いは改める必要があることに留意せよ』と明記されている。臨時講師等に限らず、臨時的任用の免許職の初任給上限の低水準も早急に改善せよ」と強く迫りました。
企画厚生課長からは口頭で臨時的任用の免許職に関して「検証を行っていく」との回答がありました。

【ならし保育期間の育休対象】

今季要求への回答のあと企画厚生課長から、夏季闘争の要求で決着し細部協議となっていた「ならし保育期間」の育児休業対象について、「育児休業の対象とし、休業を延長する場合は、その旨を従来の様式の備考欄に記載する取扱いとする。実施時期は平成31年1月1日から」との回答があり、府労連はその場でこれを了承しました。

【引き続き精力的に折衝・交渉の展開】

府労連は、重点要求課題である「給与改定」「総合的人事制度」「人事評価制度」「非常勤職員の給与、特に臨時的任用職員」「再任用職員の給与改善」「不妊治療や健康管理制度の改善」などについて、更なる検討を求め、要求の実現に向け取組み強めます。
 今後、19日の人事局長回答、総務部長回答に向け、要求貫徹決起集会などに組合員の引き続きの結集をお願いします。

府労連はヤマ場と設定した19日に向け、さらに交渉を強めます。

組合員の皆さんのご結集をお願いします。

※詳細は職場に配布している機関紙「府労連ニュース2018№10 2018.11.9」を参照ください。

【府労連ニュース2018№9 2018.10.29】(秋季年末闘争第1回団体交渉)


知事あて要求書を提出 府労連秋季年末闘争スタート

組合員とその家族の生活を守る

マイナス府人勧は理不尽で納得できない


 府労連は10月29日、府庁特別会議室で石田執行委員長から19項目にわたる要求書を濱田副知事に手交して第1回団体交渉を行いました。
 石田委員長は、民間春闘や国人勧、大阪市や堺市の状況に反する府人事委員会のマイナス勧告にふれ「人勧尊重の府労連の基本姿勢に変わりはないが、この間、民間比較時の役職対応は2年前の見直し以前に戻し、総務省ガイドラインに則るべきと強く要請してきた。そういった観点から、今回のマイナス勧告は理不尽であり、組合員が到底、納得できるものではない。『所要の調整』にも言及しており、府労連は今季、組合員とその家族の生活を守るため交渉を強化する」と強い決意を述べました。
 これに対して濱田副知事は「今年は府内でも地震、豪雨、台風と被害が生じたが、職員の奮闘で早期に復旧を成し遂げることができた。完全復旧にはさらに時間が必要だが、引き続き復旧に向け取り組む。今回の教訓を生かし、安全・安心のレベルをより高め、大阪をさらなる成長軌道に押し上げていく。今季要求の職員給与については人事委員会の勧告や国の動向等を踏まえ、皆様方と十分に協議、交渉を重ねる」と回答しました。
 府労連は同日、人事委員会に対して役職対応見直しを強く求めるとともに、諸要求実現への要請を行いました。
 今後、11月19日のヤマ場に向けて要求実現への取り組みを進めていきます。
【重点要求項目】
〇労使慣行厳守
〇組合員とその家族の生活を守る観点での府人勧取扱いの追求
〇通勤手当に関する交通用具に係る定義
〇定年制延長に係る労使協議
〇労働時間の把握と時間外勤務等の上限設定
〇病気と職業生活の両立支援に関する方針確立と具体化
〇さらなるワーク・ライフ・バランスの推進

【今後の日程】
11月09日(金)第2回団体交渉
        全単組支部代表者会議(エル・おおさか)
11月19日(月)第3回団体交渉
        要求貫徹決起集会(教育塔前広場)


府人事委員会に要請

役職対応見直しを強く訴え


 府労連は第1回団体交渉後に、府人事委員会に対して要求実現に向けた協力要請を行いましたた。
 府労連からは「これまで一貫して勧告を尊重し、実施すべきとの立場をとってきた。今回の勧告はマイナスであり、組合員にとっては理不尽で、納得できないというのが率直な思いである。しかし、人事委員会は、地方公務員の生活と権利を守るという最も基本的な使命を深く認識し、労働基本権制約の代償措置としての機能・役割を発揮すること。また、民間比較における役職対応においては、『総務省ガイドライン』に則って行うべき」と強く訴えました。

※詳細は職場に配布している機関紙「府労連ニュース2018№9」を参照ください。