【府労連ニュース2019№17 2020.2.21】(昇給抑制)

人事評価の給与反映見直し・昇任時の昇給制度の廃止

当局提案に対し府労連三役見解まとめ


1月24日に府従・自治労府職あてに提案のあった「人事評価の給与反映の見直し」、1月27日に府労連に提案のあった「昇任時における昇給制度の廃止」について、府労連・各単組は、交渉期限とされた2月17・20日まで精力的に交渉・事務折衝を重ね、今回の提案に係る府労連の考え方(三役見解)を取りまとめました。

制度改善等引き続き追求


人事評価の給与反映の見直し提案については、次期昇給日に昇給号級数を調整するとの改善提案があったものの、府議会情勢を受ける形で勤勉手当について、よりメリハリを効かせて格差を拡大する提案内容が含まれています。
府従・自治労府職は、国等で実施されている絶対評価結果との差異を指摘するとともに、府当局が職員基本条例を盾に無視し続ける府人事委員会の意見(指摘内容)に基づく改善を追及してきました。
また、昇任時における昇給制度の廃止提案について府労連は、国・他府県にない制度であることは理解するが、知事部局における見直し後の昇給号給数でも国・他府県を下回るものであり、廃止する理由にはならないと主張してきました。

職場からの切実な訴え

さらに職場からの切実な訴えとして、給料表最高号給への滞留状態や55歳超え昇給停止など、将来展望が見出せない状況は、組合員のモチベーション低下を招くばかりであり、府として主体的に組合員のやる気を引き出す総合的人事制度を確立して、使用者責任を果たすべきと強く訴えましたが、府当局の態度は頑なであり、提案を覆すには至りませんでした。

「人事評価の給与反映の見直し」は知事部局における見直し提案ですが、このことが引き金となり府労連全体への「昇任時における昇給制度の廃止」提案に至っていることから、併せて論議を行い、この間の交渉経過を踏まえて、「人事評価の給与反映の見直し」に対しては絶対評価制度への抜本見直しと、「昇任時昇給制度の廃止」に対しては、総合的人事制度の確立を求めるとする三役見解を取りまとめました。

※詳細は職場に配布している機関紙「府労連ニュース2019№17 2020.2.21」を参照ください。

機関紙「自治労府職」2020年2月18日№688(分限条例改正)

2月議会

職員の分限に関する条例の一部改正

知事等の損害賠償責任一部免除条例の策定

自動失職を特例条例で救済

大阪府の求償権は最大の額を規定

職員リスク軽減で職務遂行に寄与


2月25日開会の大阪府議会「令和2年2月定例会」で、「職員の分限に関する条例の一部改正案」、地方自治法第243条の2第1項の規定による知事等の損害賠償責任の一部の免除に関する条例案」が上程されます。

【分限条例の改正】
地方公務員は、禁錮以上の刑に処せられた場合、条例に特別の定めがある場合を除いて失職すると法律に定められています(地方公務員法第28条第4項、第16条第2号)。
このことについて、古くは1990年8月から税務支部が庁用自動車の配置に関連して要求したことを皮切りに、92年3月の本部春闘要求、2002年5月からは府労連要求として、府に分限条例改正を要求してきました。2013年12月に府議会で「労使関係における職員団体等との団体交渉等に関する条例」が可決され、施行日以降となる2014府労連夏季闘争からは「要望項目」として整理してきました。
今回、大阪府は「一部の職員のみに失職リスクを負わせることは均衡に欠く。社会生活の複雑化に伴う不可避的事故によるリスクに怯えることなく職務に取り組める環境整備が必要不可欠」として、「失職の特例」を追加し、第三者機関(人事監察委員会)の意見を聴いた上で失職の適否を判断する仕組みに改めるとしています。
他府県では既に34都県で整備済ですが、なかには、自動車交通事故等に限定している県もあり、府の改正内容は「公務上の過失による事故」とされ評価できます。ただし、刑の全部の執行を猶予された職員であり、情状を考慮して特に必要と認めるときに限られていることに留意しなければなりません。

【損害賠償請求の一部免責条例】
一方、損害賠償責任の一部免除条例の制定は、地方自治法改正により「地方公共団体に対する損害賠償責任について「善意で、かつ、重大な過失がないとき」は賠償責任額を限定し、それ以上の額を免責することを条例で定めることが可能」となったことによります。府は条例制定で、過大な負担を抑え、萎縮効果を低減させることが期待できるとしています。
公務員が国民等に対して損害を与えたときは原則として責任を負わず、国家賠償法によって国や公共団体が責任を負うこととなっています。しかし、「故意または重大な過失があったとき」には、国等は公務員個人に対して国民等に支払った金員を求償することができるとされています。
今回制定される内容では、府職員の場合、「善意で、かつ、重大な過失がないとき」は、負担すべき最大の額は「年収の1倍」とされています。なお、年収からは、生活関連手当額や実費弁償要素のあるものは除算されること、また、これまでも情状を酌量して求償していない事例は多くあり、今回の条例制定にあたり、今後は必ず求償するということではないとの説明も受けました。
今回の条例改正・制定で、30年来の要求が実現することとなりました。
引き続き、管理運営事項という壁は厚いですが、自治労府職は府労連に結集し、求償権の全面的放棄をはじめとする改正を求めて取り組んでいきます。

※詳細は職場に配布している機関紙「自治労府職」№688(2020年2月18日)を参照ください。

機関紙「自治労府職」2020年2月5日№687(春闘方針)

2020春闘スタート

第3回中央委員会で方針決定

要求提出・学習会開催など活動強化

賃金・労働条件改善へ官民一体で


 1月28日に連合と経団連が東京都内で会談して2020春闘がスタートしました。
 終身雇用や年功型賃金などに否定的な経営側に対し、連合は「底上げ」「底支え」「格差是正」の再定義とともに、ベースアップ2%程度と定期昇給を含めて4%程度の賃上げを要求しました。
 民間労働組合の労使交渉が本格化するなか、自治労は「参加する春闘」と銘打ち、1年のたたかいは春闘からとして民間労組の後方支援とともに、組織内各単位組合での春闘要求交渉を含め、統一行動を配置して、賃金・労働条件の改善にむけて取り組みを強めます。

【自治労府職2020春闘方針抜粋】
2 自治労府職の取り組み
(1) 自治労ストライキ批准投票の実施
生活を維持・向上させる賃金水準の確保と労働条件改善、地域公共サービスの質の向上と厚  生労働の実現に向け、全組合員のたたかう意思を当局に示すため、高率でのストライキ批准を目指す。
  投票用紙交付日:1月21日(火) 投票日2月13日(木)
 ※昨年投票日2月14日(木)、2020府本部実施基準日2月10日(月)~13日(木)予備費14日(金)
(2) 春闘要求の取り組み
 ① 各単組(職安労組・府立病院労連・産技研労組・環農水研労組・府現労・府費労組)は、春闘期を含めて賃金・労働条件改善に向けた当局交渉等に取り組む。
 ② 府費労組は、府の経済に属する労働者の賃金・労働条件にも影響を与えることを念頭に、府当局に対して「春闘要求および職場環境改善等要求書(別紙・案)」を提出して、その実現に向けて取り組む。
(3) 春闘学習会等の開催
各単組・支部は、組合員と組合役員が2020春闘情勢と課題を共有し、たたかう意思統一を図るため、春闘学習会等を開催し、要請に応じて本部からの講師派遣等を行う。また、各単組・支部が開催する春闘学習会については組合員1人につき1,500円を本部補助とする。
※2020年は、大阪市廃止・分割による特別区制度(案)の賛否を問う大阪市住民投票が行われる予定であり、引き続き府本部に結集しながら、大阪市の存続を前提とした大阪の発展と住民自治の拡充にむけ、組合員の認識と行動を共有する。
(4) 組織強化の取り組み
 ① 組合未加入者への取り組み
ストライキ批准投票や学習会開催などを通じて、組合未加入者への春闘取り組みの宣伝、その意義の訴えなど、組合加入に向けた取り組み(職場での声かけ、教宣物の配布等)を行う。
 ② 「非正規労働者10万人組織化(~2020年3月)」の取り組み
関係労組各単組・支部での、改正労働契約法による「無期転換ルールの学習会(仮題)」の実施や、府費労組での「会計年度任用職員制度の学習会(仮題)」を開催するなど、臨時・非常勤等職員の組合加入拡大に向けて取り組む。
 ③ 組織のあり方検討
本部運営、各単組・支部運営について、将来を見据えた組織のあり方について、組織財政強化対策委員会を開催して議論する。
(5) 福利厚生活動・自主福祉活動に係る取り組み
 ① 団体生命共済・じちろうマイカー共済・全労済自賠責共済、全労済住まいる共済(新火災共済・新自然災害共済)の制度周知と加入促進に取り組む。2020春闘期には、共済加入拡大職場等を設定し、府本部・自治労共済大阪府支部の支援で加入拡大を追求する。
 ② 2020年3月末の定年退職予定組合員等に向け、下記のとおり退職予定者集会を開催する。
  退職予定者集会:2月18日(火)14:00~東天紅・大阪天満橋OMM店
<昨年2月20日(水)>

※詳細は職場に配布している機関紙「自治労府職」№687(2020年2月5日)を参照ください。