機関紙「自治労府職」2017年8月8日号外(公務外認定処分取消請求控訴審、商工支部・労働支部 部長着任交渉、他)

公務外認定処分取消請求控訴審

東日本大震災支援業務に従事/9月結審予定

惨事ストレスによる発症を訴え

2回の派遣、長時間移動、運転業務他


2011年3月に発生した東日本大震災の支援業務で2回目の派遣中(同年5月)に亡くなった組合員(当時、富田林保健所勤務)の公務外認定処分取消請求訴訟の大阪高裁への控訴審では、7月11日に2回目の審理が行われ、田中裁判長は控訴人(遺族、訴訟代理人弁護士)から補充、追加のあった主張に対する被控訴人(地方公務員災害補償基金)の反論の機会を設けて、次回9月12日を結審予定とするとの判断を示して閉廷しました。
この裁判は、被災地派遣中に亡くなられた故人と、そのご遺族の無念を晴らすため、また、被災地に派遣される職員の安全、安心を担保、確保するための、自治労府職総体としての重要な取り組みと位置付け、組合員の皆さんのカンパの協力も得て、公務上認定を勝ち取るため取り組んでいます。
 引き続き、組合員の皆さんのご支援をお願いします。

《この間の経過》

2014年11月6日に提訴した裁判は13回の口頭弁論を経て、本年2月6日に大阪地裁・内藤裁判長は判決で「本件被災地派遣で従事した業務(運転業務)と本件疾病発症との間に相当因果関係があるとは認められず、本件疾病発症及び死亡が公務上のものであるとは言えない」として、原告請求棄却とした。

《争点》

疾病の公務起因性の有無(疾病の発症と公務との間の相当因果関係の有無)
基金側は、被災地での業務について、当時の運転と待機を含めた勤務時間では強度の負荷があったとは評価できない。宿舎での環境等も整っていたとし、危険な余震やトラブルもなく、通常業務と変わらない範囲とした。また、死因は「くも膜下出血」(終盤には「脳幹出血」とした)であり、その症例から本人に原因があった発症とし公務外認定とした。

《反論》

原判決では、支援業務に派遣された組合員の証言や、医師による意見書などの数々の証拠のほか、震災直後の状況についても、まったく踏まえず、長時間勤務など『認定基準』の枠内での判断に拘っていると言わざるを得ない。
被災地派遣業務による身体的、精神的負荷が、脳内出血を引き起こす『相当因果関係』があることは、「惨事ストレス」などで医学的経験則として示され、その知見も証拠として提出している。
さらに、その経験則や知見、他県での脳内出血による公務災害認定事案もあることから、被災地での支援業務をその勤務時間、拘束時間等でのみ捉えるのではなく、さまざまな要因を総合的に判断し、被災地での緊張、ストレスを適切に考慮して判断される必要がある。

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商工支部・労働支部

部長着任交渉を実施

労使慣行の確認、ハラスメント防止のメッセージ求める


商工支部と労働支部は7月13日、共同で商工労働部長への着任交渉を実施しました。労使関係条例が施行されて以降、両支部が部長に対して要求書を提出し、交渉したのはこれが初めて。
4月に着任した商工労働部長は公募により外部から採用されましたが、商工労働部では過去に公募で採用された2人の部長がパワーハラスメントの疑いやセクシュアルハラスメントで処分されたことが明らかになっており、現場では大きな不安が生じています。こうした職場での不安を払しょくするため、両支部は共同で交渉を申し入れました。
交渉にあたって、①労使慣行の確認、②セクハラ・パワハラへの部長の考えと、防止に向けたトップメッセージの発出、③正確な時間外勤務実態の把握と長時間労働の是正、有休取得促進、④職業訓練手当の研究・見直しには労組との協議実施、⑤大阪産業経済リサーチセンターの研究職人材の採用・欠員補充などで労働条件が悪化しないよう努めること、とする要求と3項目の要望事項をまとめて要求書を提出しました。
西田部長からは基本回答が行われ、その後に意見交換を行いました。
労働支部の裏野副支部長からは「ハラスメント防止に関して、要求では部長からのメッセージを求めている。例えば部長から部内の全職員に対してメールを送るなど、具体的なアピールをしてもらえば、職員も西田部長の考えが知れて、安心して働けるのではないか」などと対応を求めましたた。
これに対し西田部長からは「メッセージの出し方だが、部長のメッセージがいいのか、組織としての対応がいいのかを幹部で打ち合わせをさせていただき、適切な対応をさせていただく」と応じました。
商工支部研究所分会からは、要望項目に関連して「現在、組織の基本理念などを定めることが議論されており、府立の時は『現場から上げていくもの』という感じだった。『基本理念は設置者側と現場である組合の協議で将来を見据えて進めるもの』と認識しているが、現在は試行錯誤のなか、トップダウンで決められ、意識のずれが出ているように思う。意思決定にあたっては労組との協議を行ってもらうよう、設置者である大阪府からも働きかけてほしい」と要望しました。
両支部では、引き続き共同して働きやすい職場環境の確立に向けた取り組みを進めていきます。
【労働支部書記長 池口忠史】

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サカイ引越センター特別優待ご案内

自治労府職の組合員と、その家族・友人・知人まで利用可能

自治労府職の上部団体・自治労大阪府本部が、サカイ引越センターと協力して、引越費用の優待や付帯サービスを行っています。
《特   典》 基本料金20%オフのほか、特典がいっぱい。
《対   象》 自治労府職の組合員とその家族・友人・知人も。
《申込方法》 機関紙掲載のチラシに記載の専用電話番号に直接連絡して、申し込んでください。

※詳細は職場に配布している機関紙「自治労府職」2017年8月8日号を参照ください。

【府労連ニュース2017.7.31】(府人事委員会に要請)

府人事委員会に要請

精確な公民較差の把握と勧告を


府労連は7月31日、大阪府人事委員会との意見交換の場で、「2017年大阪府人事委員会の給与勧告等に関する要請書」を提出して、今秋の府人事委員会勧告での府労連要求の反映を求めました。栗原人事委員長は「本年はより早い段階で職員団体の意見を聴取することとした。職員のおかれている実情・実態を把握するため、忌憚のない意見を伺いたい」との考えを示しました。

意見交換では、石田府労連執行委員長がこれまでの勧告について、府人事委員会の職責を全うされていることに敬意を表した上で、「人勧制度は労働基本権剥奪の代償措置であり、労働条件改善のほぼ唯一の機会。私たちは、給与勧告がプラスでもマイナスでも完全実施すべきとのスタンスを堅持している。是非とも精確な勧告をお願いしたい。また、趣旨目的に反した知事部局の人事評価制度、知識・技能の伝承を万全なものにする計画的な職員採用、教員の多忙化解消等について更なる指摘を頂きたい」と要請しました。

各項目については下記のとおり、大西書記長から説明、要請しました。

①再任用職員の給与等

夏季闘争で府当局から説明のあった再任用制度の見直しについて、今後の府の動向に十分に注視すること。また、総務省の調査資料を示し、いかに府の再任用職員の給料月額が低額・低位に置かれているかを説明し、改善に向けた勧告・意見を要請した。

②獣医師職の処遇

採用人数が募集定員に達しない状況、若年層の退職者が顕著であることを説明し、他府県の例にならい、初任給調整手当の支給をはじめとした多様な観点からの意見を要請した。

③総合的人事制度の構築

「大阪府版給与制度改革」は、がんばって結果を残しても、制度の狭間にいる職員や、職種により昇任機会のない職員には、何の魅力もない制度であることを主張。「がんばった職員」が上位の職階に位置付けられる職員ではなく、職員全体のモチベーション向上に寄与する人事制度の構築が必要であり、多様な観点からの検討と勧告等における対応を要請した。

④人事評価制度

知事部局の「相対評価」は、「職員の資質、能力及び執務意欲の向上を図る」とする人事評価制度の趣旨・目的に逆行する制度であることを主張。現行制度は、職員の誇りと意欲を奪い去る制度であり、毅然とした対応を求めた。

⑤非常勤職員の処遇

小中学校臨時講師の処遇改善は、マスコミでもクローズアップされている現状から、均等待遇をはかるべく、意見を求めた。
また、地方公務員法等の改正で、2020年度から導入予定の「会計年度任用職員制度」について、早急な労使協議を行う観点から、論議促進に向けた意見を要請した。

また、府労連三役全員から、「総合的人事制度」「人事評価制度」「知識・技能の伝承問題」「公民比較のあり方」「時間外勤務の縮減」等について職場実態を交えて意見を述べました。

府労連は、これらの課題について引き続き人事委員会対策を強め、秋季年末闘争に結び付けたいと考えています。府労連組合員のさらなる結集をお願いします。

※詳細は職場に配布している機関紙「府労連ニュース2017№6」(2017.7.31)を参照ください。