【府労連ニュース2021№5 2021.8.3】(知事部局フレックスタイム提案他)

知事部局にフレックスタイム制導入

来年1月導入協議:利用しやすい運用求める

治療と仕事の両立支援、引き続き追求

 
 府従・自治労府職は7月30日、知事部局で実施予定とする「フレックスタイム制度の導入について」の当局提案を受けました。同制度の導入にあたっては、昨年の府労連秋季年末闘争や本年夏季闘争で求めた「治療と仕事の両立支援策の拡充」に対して当局回答があったもの。2022年1月1日実施にむけ、8月27日までの期間で協議を進めます。
《制度概要》
 対象職員:全職員。ただし、短時間勤務職員、会計年度任用職員と交代制勤務等業務上支障があると認められる職員を除く。
 勤務時間割り振り:原則、4週間で155時間を単位期間とし、始業時間7~10時の間、終業時間15~22時までの間をフレキシブルタイムとし、最長勤務は12時間までとする。なお、必ず勤務しなければならないコアタイムは原則10~15時で、1日の最短勤務時間は5時間とする。
 コアタイムについては、①府民・事業者の活動時間帯に近い業務時間帯を確保して府民窓口や施設管理等への影響を防ぐ、②職員間でのコミュニケーションが取りやすく所属内外の会議等の調整が比較的容易、③突発的な事案発生時も人員体制を確保しやすい、④各所属の勤態管理が比較的容易との理由から設定された。また、国では9時~16時とされているが、制度導入済の他府県等の状況から多く採用されている10時~15時とされている。
 週休3日制への割り振り:育児・介護等の事情がある職員にはフレキシブルタイムの設定で可能とし、障がいのある職員、病気治療等が必要な職員もその対象。

《制度導入にむけ意見集約》

 府労連はこの間、難病を抱える組合員の働き方として短時間勤務制度を要求していますが、制度構築にはいまだ困難な課題があります。
 今回提案は、先行事例が育児・介護事情のある職員のみ対象とするところが多いなか、原則全職員対象とすることや、障害のある職員や病気治療等の事情のある職員への週休3日制の特例を適用とするなど、一定評価できる点であり、多様な働き方拡充の足掛かりとして制度導入にむけ組合員の意見を集約し、より使いやすい制度となるよう折衝を重ねます。

特殊勤務手当(防疫等作業)を国の規定に合わせて改正

 7月30日には、特殊勤務手当(防疫等作業手当)についても国規定の改正に合わせて、心身に著しい負担を与える業務への手当額の加算措置を2021年4月1日に遡り適用とする提案があり、フレックスタイム制度と合わせて協議を進めます。
《提案理由》公務におけるフレックスタイム制は、働き方改革の推進、特に育児・介護を行う職員への対応や、ワークライフバランスの充実による職員の意欲や士気の向上、効率的な時間配分による超過勤務の縮減が期待されるなど、公務能率の運営に資するものとして、平成28年度に国家公務員を対象に制度化されたところ。
  本府においても、フレックスタイム制による柔軟な勤務時間制度を導入することで、育児や介護による時間的な制約を抱える職員が柔軟に働けるようにすることや、繁忙な時期に合わせた勤務時間を決められることによる長時間労働の是正等の課題解決に寄与するなど、職員が多様な働き方を実現できる環境を整備するため、以下のとおり提案する。

懲戒処分の基準の一部を府迷惑防止条例の改正に合わせて改正

 8月3日には、府の条例改正に伴う懲戒処分の基準の一部の改正について、府労連に当局提案があり8月30日までの協議期間としています。
《提案理由》令和3年2月議会において、「大阪府公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例」が改正され、盗撮等に関する規制場所が拡大もしくは場所についての制限が撤廃されたこと(令和3年4月20日施行)に伴い、職員の懲戒に関する条例別表に記載の盗撮等の場所の制限に関する規定を改正する。

※詳細は、職場に配布している機関紙「府労連ニュース№5 2021.8.3」を参照ください。

【府労連ニュース2021№4 2021.7.21】(人事委員会要請)

府人事委員会と意見交換 

職員のがんばりに報いる勧告を要請

職場実態訴え改善求める

 
 府労連は7月20日、大阪府人事委員会に「2021年大阪府人事委員会の給与勧告等に関する要請書」を提出するとともに人事委員との意見交換を行い、今秋の府人事委員会勧告での府労連要求の反映を求めました。
 人事委員長からは「勧告作業は概ね例年どおり、スケジュール的にも例年どおり行っていきたい。本日の要請に対する最終的な見解は勧告・意見で明らかにする」との発言がありました。
《2021年大阪府人事委員会の勧告等に関する要請項目》
1.給与勧告及び給与制度
 (1) 給与勧告制度の基本的考え方
  ① 大阪府人事委員会勧告を尊重するよう、大阪府に対し強く意見表明すること。
 (2) 月例給
  ① 独自給料表を抜本的に改善すること。
  ② 公民較差を精確に把握し、人事委員会制度の本旨に基づき勧告すること。なお、「役職の対応関係」を総務省ガイドラインに戻し、公民比較を行うこと。
  ③ 国で措置されている俸給表に準じ、給料表の新設を勧告すること。
  ④ 初任給及び若年層の給料月額の引上げを勧告すること。
  ⑤ 再任用職員の給料月額の引上げ及び定年前職員と同様とする諸手当の措置を勧告すること。
  ⑥ 他府県に勤務する職員に係る地域手当支給割合の引上げを勧告すること。
 (3) 一時金
  職務段階別加算に係る年齢要件等の撤廃を勧告すること。
2.人事制度
 (1) 総合的人事制度の構築に係る意見を要請する。
 (2) 中長期的視点に立った採用と人材育成に係る意見を要請する。
 (3) 人事評価制度に対し、地方公務員法第23条の4に基づく勧告を要請する。
 (4) 高齢期職員の雇用について、定年延長課題を含めた意見を要請する。
3.ワーク・ライフ・バランスの推進、働き方改革の推進
 (1) 労働時間の適正な把握と時間外労働の縮減について、大阪府が実効ある対策に取り組むよう更なる意見を要請する。
 (2) 休暇・休業制度等について、大阪府が実効ある対策に取り組むよう更なる意見を要請する。
4.非常勤職員の処遇
   非常勤職員が意欲を持って勤務することができる勤務条件の整備に係る意見を要請する。
5.福利厚生
  地方公務員法を順守し、「厚生制度に係る計画の樹立と実施」するよう意見表明を要請する。

職場の実態を各単組から訴え

 各単組からは、長時間勤務の実態、ICT導入に係る業務負担、宿泊を伴う学習に係る旅費(食費相当分)の自己負担、他府県均衡に基づく給料表の整備と2・3級滞留問題、コロナ禍での応援業務の実態などを訴え改善を求めました。
 各人事委員からは、「主張のあった点は検討する」「長年の課題でも改善すべき点は模索していきたい」との発言がありました。
 府労連は今後、人事院・人事委員会勧告に注視しつつ、秋季年末闘争準備に入ります。

詳細は、職場に配布している機関紙「府労連ニュース№4 2021.7.21」を参照ください。