知事部局にフレックスタイム制導入
来年1月導入協議:利用しやすい運用求める
治療と仕事の両立支援、引き続き追求
府従・自治労府職は7月30日、知事部局で実施予定とする「フレックスタイム制度の導入について」の当局提案を受けました。同制度の導入にあたっては、昨年の府労連秋季年末闘争や本年夏季闘争で求めた「治療と仕事の両立支援策の拡充」に対して当局回答があったもの。2022年1月1日実施にむけ、8月27日までの期間で協議を進めます。
《制度概要》
対象職員:全職員。ただし、短時間勤務職員、会計年度任用職員と交代制勤務等業務上支障があると認められる職員を除く。
勤務時間割り振り:原則、4週間で155時間を単位期間とし、始業時間7~10時の間、終業時間15~22時までの間をフレキシブルタイムとし、最長勤務は12時間までとする。なお、必ず勤務しなければならないコアタイムは原則10~15時で、1日の最短勤務時間は5時間とする。
コアタイムについては、①府民・事業者の活動時間帯に近い業務時間帯を確保して府民窓口や施設管理等への影響を防ぐ、②職員間でのコミュニケーションが取りやすく所属内外の会議等の調整が比較的容易、③突発的な事案発生時も人員体制を確保しやすい、④各所属の勤態管理が比較的容易との理由から設定された。また、国では9時~16時とされているが、制度導入済の他府県等の状況から多く採用されている10時~15時とされている。
週休3日制への割り振り:育児・介護等の事情がある職員にはフレキシブルタイムの設定で可能とし、障がいのある職員、病気治療等が必要な職員もその対象。
《制度導入にむけ意見集約》
府労連はこの間、難病を抱える組合員の働き方として短時間勤務制度を要求していますが、制度構築にはいまだ困難な課題があります。
今回提案は、先行事例が育児・介護事情のある職員のみ対象とするところが多いなか、原則全職員対象とすることや、障害のある職員や病気治療等の事情のある職員への週休3日制の特例を適用とするなど、一定評価できる点であり、多様な働き方拡充の足掛かりとして制度導入にむけ組合員の意見を集約し、より使いやすい制度となるよう折衝を重ねます。
特殊勤務手当(防疫等作業)を国の規定に合わせて改正
7月30日には、特殊勤務手当(防疫等作業手当)についても国規定の改正に合わせて、心身に著しい負担を与える業務への手当額の加算措置を2021年4月1日に遡り適用とする提案があり、フレックスタイム制度と合わせて協議を進めます。《提案理由》公務におけるフレックスタイム制は、働き方改革の推進、特に育児・介護を行う職員への対応や、ワークライフバランスの充実による職員の意欲や士気の向上、効率的な時間配分による超過勤務の縮減が期待されるなど、公務能率の運営に資するものとして、平成28年度に国家公務員を対象に制度化されたところ。
本府においても、フレックスタイム制による柔軟な勤務時間制度を導入することで、育児や介護による時間的な制約を抱える職員が柔軟に働けるようにすることや、繁忙な時期に合わせた勤務時間を決められることによる長時間労働の是正等の課題解決に寄与するなど、職員が多様な働き方を実現できる環境を整備するため、以下のとおり提案する。
懲戒処分の基準の一部を府迷惑防止条例の改正に合わせて改正
8月3日には、府の条例改正に伴う懲戒処分の基準の一部の改正について、府労連に当局提案があり8月30日までの協議期間としています。
《提案理由》令和3年2月議会において、「大阪府公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例」が改正され、盗撮等に関する規制場所が拡大もしくは場所についての制限が撤廃されたこと(令和3年4月20日施行)に伴い、職員の懲戒に関する条例別表に記載の盗撮等の場所の制限に関する規定を改正する。
※詳細は、職場に配布している機関紙「府労連ニュース№5 2021.8.3」を参照ください。