【府労連ニュース2018№12 2018.11.19】(秋季年末闘争第4回団体交渉)

府労連秋季年末闘争 最終交渉

給料表1月からマイナス改定

「所要の調整」を4月に遡り▲0.52%で実施

一時金0.05月プラス、「所要の調整」「差額支給」は2019年2月実施へ

給料表改定のない職員、臨時的任用職員は「所要の調整」なし

若年層の給料表改定、所要の調整は緩和措置あり


  秋季年末闘争のヤマ場を向けた府労連は11月19日、午後5時30分から中野総務部長との第4回団体交渉(最終)を行いました。
 中野部長から回答のあった内容は以下のとおり。
①給料表の改定
2018年大阪府人事委員会勧告どおり2019年1月から改定。
2018年4月から12月までの所要の調整として、若年層への負担軽減を行い、2019年2月に支給する給料の月額から、2018年4月1日時点の給与に、若年層にあっては0.38%、管理職手当受給者にあっては0.61%、これら以外の職員にあっては0.52%を乗じて得た額に2018年4月から12月までの在職月数を乗じて得た額と、2018年6月及び12月期の期末手当及び勤勉手当の合計額に同じ率を乗じて得た額の合計額を減じる。
②期末・勤勉手当
府人勧どおり2018年度から年間0.05月分を引き上げ。
その割り振りは、勤勉手当について、6月及び12月に支給される月数をそれぞれ0.025月分引上げ、0.925月分とする。来年度以降の期末手当は均等配分とする。
③臨時的任用職員の待遇改善
改正地方公務員法等の施行にあわせ臨時的任用職員の初任給上限号給の見直しを検討する。また、臨時的任用教職員の任用期間について今後検討。
④育児部分休業、不妊治療にかかる休暇制度
小学生の子どもを持つ親の子育てニーズを踏まえ部分休業に見合う新たな休暇、及び不妊治療にかかる新たな休暇の制度化に向けた検討を行う。
 
 以上の回答を受けて、府労連・石田委員長は「労使慣行に係る回答はこれまでどおりの回答であり遵守する。臨時的任用職員の初任給及び休暇休業制度の検討は前進回答、人勧取り扱いは、若年層への緩和措置について認識した」とし、持ち帰り検討するとしました。
この総務部長回答を最終回答として、府労連は闘争委員会見解を確認し、今季秋季年末闘争を収束することとしました。なお、11月22日の第3回中央委員会で態度決定を行います。

◆育児部分休業に見合う新たな休暇制度、不妊治療に係る新たな休暇の制度化を検討

◆非常勤職員の結婚休暇、速やかに検討


今季到達点として確認する事項

(1)労使慣行の厳守、(2)2018年給与改定(厳しい結果で不満残るが最大限の取り組み結果)、(3)年末一時金(12月10日支給)、(4)臨時的任用職員の待遇改善、(5)会計年度任用職員制度に係る協議、(6)55セルフドックの服務改善、(7)不妊治療に係る特別休暇の新設に係る検討、(8)育児部分休業後に係る特別休暇の新設に係る検討、(9)非常勤職員への結婚休暇の付与、(10)育児休業制度の改善

現時点の到達点として確認し、継続して取り組む事項

(1)総合的人事制度の構築、(2)雇用と年金の接続(再任用職員の待遇改善)、(3)労働時間の適正把握と時間外勤務の縮減、(4)福利厚生事業の拡充、(5)その他

※詳細は職場に配布している機関紙「府労連ニュース2018№12 2018.11.19」を参照ください。

【府労連ニュース2018№10 2018.11.9】(秋季年末闘争第2回団体交渉)

マイナス勧告取扱い厳しく追及

会計年度任用職員制度1月中までに提案

ならし保育は育児休業対象へ1月1日~(夏季要求細部協議)


  府労連は11月9日、午後1時から第2回団体交渉を行い、人事局企画厚生課長から現時点での回答を受けました。課長は年末一時金について「現行条例に基づき12月10日に支給」と回答したが、「月例給0.6%(▲1,724円)引下げ」「一時金は0.05月引上げ4.45月」とする府人事委員会勧告の取り扱いについては「鋭意検討中」との回答に止まりました。
 石田委員長は「『労使慣行の厳守』は従来どおりの回答、『一時金の支給』も有額回答と理解。加えて、『ならし保育』の実施も具体的な回答を得た。しかしながら、府人勧の取り扱いで府労連は尊重する立場は変わらないものの、勧告の影響を考慮し増額改定を求め、引き続き事務折衝で厳しく追及する。人事局長交渉に向け、十分な検討を求める」として交渉を締めくくりました。
交渉での主なやり取りは次のとおり。


【労使慣行】

府労連は「課長の『良き労使関係は今後とも維持』との回答はこれまでと変わらず、評価する。なお、政策面から論議される労働条件については、引き続きの情報提供を求める」と当局の姿勢を確認しました。また、「労使慣行厳守は最重要項目であり、人事局長回答、総務部長回答における明言」を求めました。

【府人勧の実施】

当局の「人勧は基本的に尊重する。取扱いについては鋭意検討中」との回答に対し、府労連は「職員給与は『生計費、国及び他の地方公共団体の職員・民間事業従事者の給与その他の事情を考慮して定める』と地方公務員法に規定されており、国・46都道府県・大阪市・堺市のプラス勧告を踏まえ、均衡に基づいた増額を行え」と強く迫りました。

【総合的人事制度】

府労連は「2級・3級滞留問題と技能労務職の給料表水準については切実な要求であり、前進的な回答がないことは大いに不満。知識や経験を有し業務に精通した職・従業員が、国・他府県と比較して、本来処遇されるべき職階等に位置付けられていないことが問題である。他府県には給与上の措置を含め、様々なヒントがある。更なる検討を」と改善の必要性を訴えました。

【人事評価制度、評価・育成システム】

府労連は「府人勧で、『職員の資質、能力及び執務能力の向上という条例が掲げる目的に適うよう、国や他府県、民間における人事評価制度の運用の状況や職員アンケート調査による人事評価制度の検証結果等を踏まえ、人事評価制度及び運用のあり方について、さらなる検討を求められる。』と意見が出されている」と制度の改善を求めました。

【通勤手当】

府労連は「通勤手当の月途中での異動や採用、通勤困難者に対する特例適用を求めてきた。加えて、電動車椅子の使用に対して『条例上のその他の原動機付き交通用具』として支給を強く求めている」と要求根拠と実態があることを指摘して、改善を強く求めました。

【臨時・非常勤職員の処遇改善】

企画厚生課長は「臨時的任用職員の初任給上限は改善を図ってきた。会計年度任用職員制度については速やかに協議を行いたい」と回答。
府労連が「速やかに協議」の点を再確認したところ、人事課長から口頭で「早くて12月中、年明け1月中には提案、協議に入りたい」と時期が示されました。
また、臨時的任用に関して府労連は「総務省の『会計年度任用職員制度の導入等に向けた事務処理マニュアル第2版』で、『常勤職員と同等の内容や責任を有する場合に、下位の級に格付けを行ったり、各級の最高号給未満の水準を上限として設定したりするとの取扱いは改める必要があることに留意せよ』と明記されている。臨時講師等に限らず、臨時的任用の免許職の初任給上限の低水準も早急に改善せよ」と強く迫りました。
企画厚生課長からは口頭で臨時的任用の免許職に関して「検証を行っていく」との回答がありました。

【ならし保育期間の育休対象】

今季要求への回答のあと企画厚生課長から、夏季闘争の要求で決着し細部協議となっていた「ならし保育期間」の育児休業対象について、「育児休業の対象とし、休業を延長する場合は、その旨を従来の様式の備考欄に記載する取扱いとする。実施時期は平成31年1月1日から」との回答があり、府労連はその場でこれを了承しました。

【引き続き精力的に折衝・交渉の展開】

府労連は、重点要求課題である「給与改定」「総合的人事制度」「人事評価制度」「非常勤職員の給与、特に臨時的任用職員」「再任用職員の給与改善」「不妊治療や健康管理制度の改善」などについて、更なる検討を求め、要求の実現に向け取組み強めます。
 今後、19日の人事局長回答、総務部長回答に向け、要求貫徹決起集会などに組合員の引き続きの結集をお願いします。

府労連はヤマ場と設定した19日に向け、さらに交渉を強めます。

組合員の皆さんのご結集をお願いします。

※詳細は職場に配布している機関紙「府労連ニュース2018№10 2018.11.9」を参照ください。