【府労連ニュース2018№13 2018.12.18】(会計年度任用職員制度に関する提案)

非常勤職員の会計年度任用移行で提案

期末手当支給、特休付与条件の廃止ほか

2020年4月、地公法改正等で実施


 12月18日、府労連は府当局から「地方公務員法等の改正に伴う非常勤職員の勤務労働条件の改正」について提案を受けました。2020年4月からの法改正施行を受け、多くの非常勤職員が会計年度任用職員に移行することによるものです。府労連は今後、回答期限とされた2019年1月18日までに、各単組での検討を経て交渉・折衝を実施します。

提案内容は大きく2点。

1 期末手当の支給

支給対象者は「任用期間が6月以上」で「勤務時間が週15時間30分以上」の職員。基準日、支給日、支給月数などは常勤職員に準ずる。ただし、月により報酬額が異なる場合が考えられることから、基礎額は基準日前6カ月の平均報酬額とする。

2 特別休暇の付与条件の廃止

病気休暇以外の特別休暇の付与はこれまで「週29時間以上、又は週5日以上の勤務で、かつ2月を超える期間の定めにより勤務する職員」のみに限定されていたが、この条件を廃止する。また、病気休暇のうち、女性の非常勤職員が母子保健法の規定による保健指導や、健康診査により勤務しないことがやむを得ないと認められる場合も付与条件を廃止するとした。
なお、今回、非常勤講師をはじめとした学校に勤務する多くの特別職・非常勤職員の一般職化により、2015年9月に整理した府立学校非常勤補助員と同種の特別休暇の付与と懲戒・分限の基準も提案された。また、育児休業と部分休業は一般職化で法的に適用となる。

【知事部局】 非常勤作業員の任用条件3年⇒4年目「公募」で再度任用が可能に

職員の任免等は交渉事項とされていませんが、「法第17条」の一般職から「法第22条の2」の一般職(会計年度任用職員)に移行することに伴う変更点で説明を受けました。
 なお、高等職業技術専門校等の非常勤講師や港湾局の水門等監理員をはじめとした4職について「法第3条第3項第3号」の特別職から一般職(会計年度任用職員)に移行する予定としました。
現行の非常勤作業員の再度の任用は上限3年とされてきましたが、この制限が廃止されます。ただし、3年を超えた場合は「更新」ではなく初年度と同様の「公募」に限り再度の任用を可能にするとしました。
 また、条件付採用の期間は1月とされ、再度の任用を受けた場合も同様となります。
人事評価制度については、これまでは週20時間以上、かつ1年間の任用が予定された者のみを対象としていましたが、全ての職員が対象となります。
服務関係は、これまでは、営利企業従事制限の適用はあったものの、いわゆる兼業は柔軟に対応されてきました。変更後は従事制限を適用しませんが、事前報告は求められることとなります。

 府労連はこの間の夏季・秋季年末闘争で非常勤職員の労働条件改善について「会計年度任用職員制度の早期協議と給与改善、休暇・休業制度の充実、福利厚生事業の拡充」に関する要求を柱として取り組み、これまで、希望者健康診断の実施や交通費の改善、常勤職員に準じた賃金・報酬の改定を実施させてきました。
 また、2016年7月の総務省通知「臨時・非常勤職員及び任期付職員の任用等について」を踏まえ、2015年8月には知事部局の非常勤職員の大多数及び府立学校の非常勤補助員の一般職への位置づけ変更に伴う勤務労働条件の改正について提案を受けてきた経過があります。今回の提案は法改正によるものですが、これまで積み残されてきた職種に関する課題と、非常勤職員全般に係る労働条件問題に一定の決着をつけるタイミングでもあります。
 提案内容は、これまで二度にわたって発せられた総務省による事務処理マニュアルや個別に求めた総務省見解に基づいたものと認識しています。当面、職種等により取扱いに差異があることから、各単組で提案内容を討議のうえ、交渉手順について府労連として判断することとします。

国が先行 結婚休暇(有給5日間)2019年1月1日実施

       忌引休暇(現:6月以上任期のみ)全員に付与

府労連は府当局に速やかな検討を要請


 なお、国では人事院規則が改正され、府労連がこの間、要求してきた結婚休暇が1月から有給で新設されることとなりました。また、忌引休暇も6月以上の任期等の職員のみを対象としていたものが全ての非常勤職員に付与することとなりました。この点については、秋季年末闘争で速やかな検討を約束しており、重ねて早期提案を要請しています。

※詳細は職場に配布している機関紙「府労連ニュース2018№13 2018.12.18」を参照ください。