【府労連ニュース2020№4 2020.7.22】(人事委員会要請)

府人事委員会と意見交換

職場実態訴え改善求める

精確な官民較差と勧告・意見を要請


 府労連は7月21日、大阪府人事委員会に「2020年大阪府人事委員会の給与勧告等に関する要請書」を提出するとともに意見交換を行い、今秋の府人事委員会勧告における府労連要求の反映を求めました。人事委員長からは「新型コロナウイルス感染防止対策等の影響もあるが、秋の勧告に向け本年度も早い段階で職員団体の意見を聴取することとした。職員のおかれている実情・実態を把握するため、忌憚のない意見を伺いたい」との考えが示されました。

民間月例給調査の早期実施も要請



詳細は、職場に配布している「府労連ニュース2020№4 2020.7.22」を参照ください。

機関紙「自治労府職」2020年7月22日№691(人勧対策)

人勧にも新型コロナが影響・一時金のみ先行の民間調査

公務労協

月例給調査の早期実施を要請


 公務公共サービス労働組合協議会(公務労協)地方公務員部会は7月9日、全国人事委員会連合会(全人連)に対し、新型コロナウイルス感染拡大の影響等による一時金先行の民間給与実態調査等に関して、月例給調査の早期実施と、精確な官民比較による賃金水準の確保を要請しました。
 全人連からは「人事委員会の重要な使命は、中立かつ公正な第三者機関として、公務員の給与等の勤務条件について、社会情勢に適応した適正な水準を確保すること」との認識とともに、要請については、速やかに全国の人事委員会に伝えるとしました。

精確な官民比較と賃金水準の確保を求める

自治労・公務員連絡会2020人勧期署名行動
組合員の皆さんのご結集をお願いします!


 人事院勧告に向けて、遅れていた職種別民間給与実態調査は、賞与等の調査が6月29日から先行して実施されていますが、新型コロナウイルス感染症の影響もあり、月例給の調査は現在(7月10日時点)も実施されないなど、例年にない厳しい環境にあります。
 加えて、新型コロナウイルス感染症の拡大に伴う職務・職場環境の改善や休暇等の勤務諸条件に講じられた措置も、皆さんから寄せられた職場の声をもとに、交渉の場を通じて検証と改善要求を行います。
 民間の賃金や雇用をはじめ厳しい環境にある今、この署名を通じ、質の高い公務・公共サービスを確保するとともに、職員・組合員の暮らしを守るため公務員連絡会に結集し、要求の実現をはかりましょう!

※詳細は職場に配布している機関紙「自治労府職」№691(2020年7月22日)を参照ください。

 

【府労連ニュース2020№3 2020.6.17】(夏季闘争交渉)

夏季闘争は人事局長と最終交渉

 人勧対策、秋季年末闘争見据え

異例の闘争、到達点を確認


 2020夏季闘争は、新型コロナウイルス感染症の感染拡大を受け、従来のスタイルを一新した形での取り組みとなりました。
 6月2日に提出した要求書に基づき、三役を中心とした事務折衝の後、17日には人事局長との団体交渉に臨み、最終回答を受理しました。
 府労連は、労使慣行、人事委員会勧告に対する基本認識、一時金支給などの回答を受けて三役会議を開催し、今季闘争の到達点と継続課題を整理して闘争を終結するとの見解を取りまとめ、職場論議に付すこととしました。
 6月23日に開催予定の第1回中央委員会で態度決定を行います。以下は今季闘争における主なやり取りと府労連の考え。

【通勤手当】今季は昨年10月からの消費増税に伴う改善を要求。今年度の人事院等での給与実態調査で通勤手当が調査項目となったことから、勧告の動向に注視するとともに秋季年末闘争で改めて交渉を行う。また、タクシー利用等に係る通勤手当支給は国どおり「支給することとしている」との回答があったが、本人と所属の認識から、認定されていないケースがあることを指摘したところ、制度の周知徹底を図るとの考えを引き出した。

【旅費】今季は、災害発生時に自己負担での迂回経路による通勤をした場合、旅費として支給することを要求化。6都県で措置されており、特に公共交通機関が発達した都県での措置が目立っており早急な具体化を追求した。「現行制度上困難」との回答だが、他府県における制度調査を約束した。

【人事評価制度】今年度も引き続き、知事部局の人事評価制度に係る職員アンケートとこれを含めた検証を実施すると回答した。検証結果の説明を求める。

【治療と仕事の両立支援】今季は、短時間勤務と早出遅出制度の適用を要求化。「国制度を基本に対応、困難」との回答だが、府労連は「国では朝7時から夜10時までのフレックスタイム制が全員対象となっている。我々の要求は要件のある職員のみであり回答に不満」と再考するよう求め、国他府県の状況等を研究することを確認した。

【新型コロナ感染症対策に係る服務の取扱い等】国の抗体検査を受けた場合の服務を、国と同様6月1日に遡って職務専念義務を免除するとの回答を得た。一方、この間、具体的に指摘してきた福祉施設等の使用制限時に係る取扱いは、今後の感染動向により再協議を行う。また、今年は学校休業日が大幅に短縮されることから、夏期休暇の取得期間の延長を求めてきた。7月末時点における取得状況調査が実施されることとなり、極端な場合については改めて協議を行うこととした。

【パワー・ハラスメント防止等に係る指針の見直し】4月に人事院で、パワー・ハラスメントの防止等を定める規則が制定され、府でも指針の見直し作業を行っていると回答した。早急な見直し作業と説明を求める。

【技能労務職員の採用】知事部局での採用事務は、今夏から募集に入り秋頃には選考が実施され、来年度からの採用が明らかにされた。労働条件に密接に関わる内容であり、引き続き説明を求める。

 

到達点確認し更なる強化を


 新型コロナウイルス感染症の感染拡大は、日本経済に大きな打撃を与えており、雇用情勢を悪化させている。このことは率直に認めながらも、府労連は「給与改定及び改善」「総合的な人事制度の構築」「人事評価制度の給与反映問題」をはじめとした重点要求の前進にむけ、改めて秋季年末闘争で最優先に取り組んでいきたい。
 各単組・組合員には、闘争結果を踏まえた意見集約と、引き続く府労連への結集をお願いします。

詳細は、職場に配布している「府労連ニュース2020№3 2020.6.17」を参照ください。

【府労連ニュース2020№2 2020.6.9】(夏季闘争)

新型コロナに負けず取り組み強化

重要確認事項:人勧制度への基本的な姿勢


 大阪府では4月7日から5月21日まで、新型コロナウイルス感染症の蔓延による非常事態宣言が発出されるなか、構成3単組の努力により第70回定期大会議案が確認され、府労連は2020年度夏季闘争方針を決定しました。
 府労連闘争の最大の課題は、「2016年より見直された役職対応関係を総務省ガイドラインに戻させ、給料月額を引上げる人事委員会勧告をはたらきかけるとともに、大阪府に対しその完全実施を迫ること」です。
 夏季闘争では、勧告制度に対する大阪府の基本的な姿勢を確認するとともに、「総合的人事制度の構築」「人事評価制度の給与反映問題」をはじめとした重要課題の前進に向けて取り組みを強化します。

異例の夏季闘争


 2020夏季闘争は、新型コロナ感染症の蔓延により従来と異なる取り組みを余儀なくされています。5月28日に開催予定であった第70回定期大会は、構成組織での大会議案等への了承確認により議決し、2020夏季要求・要望書は6月2日に提出しました。
 提出にあたり石田執行委員長は「民間給与実態調査の実施が不確定な状態にあるが、これまでも職員給与等は人事委員会勧告を尊重すべきであることを最優先に要求してきた。動向を見守ることとなるが今季においても考え方は同様である」とし、誠意ある回答を求めました。
 今季闘争は数次の事務折衝をはさみ、6月17日を回答日とした日程を確認して取り組みを進めています。要求書提出後、6月8日には第1回事務折衝で、回答に向けたやり取りを行いました。
 今季は「他府県勤務者の地域手当の改善」「通勤手当の改善」「治療と仕事の両立支援に係る勤務制度の導入」「新型コロナウイルス感染症に係る服務と健康管理」などの新規項目を含め、17項目の要求を掲げています。また、2021年度からの技能労務職の採用課題についても十分な説明を求めます。
 3密回避の方針のもと、人数を絞った取り組みへの理解をお願いします。府労連は、責任を持った取り組みを貫徹する決意です。

どうなる? 本年の人勧

勧告時期は大幅ずれ込み


 例年、4月下旬から6月中旬にかけて実施されてきた人事院・各人事委員会の「民間給与実態調査」は、新型コロナウイルス感染拡大を受け、本年の調査開始が見送られてきました。マスコミ報道によると本年の調査は、6月29日から7月31日にかけて実施されるとのことです。
 例年は、調査員が事業所を直接訪問して、月例給と賞与等を一括して調査を実施していましたが、本年は調査票の送付と電話等による補足説明により、先行して賞与等の調査を行うとしています。月例給等の調査は「今後の感染状況を踏まえ実施時期を検討する」とされており、目途が立っていない状況です。例年8月上旬に行われている給与改定勧告は大幅にずれ込むものと考えられます。
 現時点では不明瞭な内容を多く含んでいますが、勧告内容が重点要求項目に与える影響は大きく、府労連は各単組を通じて連合・公務員連絡会の人事院交渉の動向に注視するとともに、当面する夏季闘争に全力を挙げます。

詳細は、職場に配布している「府労連ニュース2020№2 2020.6.9」を参照ください。

【府労連ニュース2020№1 2020.5.11】(夏季闘争方針)

2020年度運動方針及び当面の闘争方針(案)

要求前進めざし夏季闘争スタート


 新型コロナウイルス感染症が猛威を振るう状況に対応し、府労連は5月28日に開催を予定していた第70回定期大会における報告・議案の取扱いを、構成3単組の機関会議での議決により承認・可決するものとし、当面する夏季闘争を取り組むことを決定しました。5月末には知事あてに要求書を提出して闘争をスタートさせ、切実な要求・要望事項の前進をめざします。各単組での方針案に対する積極的な論議を要請します。

府労連組合員のみなさんへ 新型コロナウイルス感染症対策により、定期大会会場に予定していた「エル・おおさか」等が5月末まで臨時休館となっています。府労連は、4月30日開催の三役会議で「今年度の報告承認と方針決定に係る議決は構成組織の機関処理で行う」ことを確認しました。例年とは形態の異なる取り組みとなることについて、ご理解をお願いします。

2020運動方針(案)抜粋
2.活動の基本
(1)府労連が永年にわたって築いてきた「労使交渉によって賃金労働条件を解決する」という労使  慣行を厳守させる。また、いわれなき公務部門・公務員労働組合バッシングには毅然と対処する。
(2)賃金・労働条件の維持向上に取り組み、働く者の処遇の改善に全力をあげる。とりわけ、2015年4月からの給与制度の総合的見直しの経過を踏まえ、給料表と地域手当の改善に取り組む。
(3)大阪府版給与制度改革(5級主査や主任(主担)主事・技師の降格、技能労務職給料表の導入)によりもたらされた、「降格」者の志気低下、最高号給に多数の職員が張り付く異常事態、低水準な技能労務職給料表の運用、少数職種・職場に働く職員の志気高揚に向け、大阪府当局に約束させた「総合的人事制度の構築」協議を推進するため労使交渉を強化する。
(4)人事評価制度、教職員の評価・育成システムについては、引き続き5原則2要件の確立を強く求める。人事評価制度の「相対評価」、教職員の評価育成システムの「生徒、保護者による授業評価」については、「検証」の中で「職員基本条例」、「大阪府立学校条例」の改正をめざす。また、非技能労務職の「労使による苦情処理機関の設置」や給与反映の廃止に向け労使交渉を強化する。
(5)勤務時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置を求めるとともに、時間外勤務の縮減、長時間労働の是正に向けて労使交渉を強化する。
(6)安易な人員削減・民間委託・市場化テスト・独立法人化・指定管理制度などに反対するとともに、労働条件に関わる事項については十分な協議を求める。
(7)公共サービス基本条例、公契約条例制定に向けて取り組むとともに、地方分権の確立と地方への税源移譲、府民・労働者のニーズを踏まえた政策(福祉・医療・介護・教育・少子化・女性・労働・中小企業・環境)の推進のため積極的に提言を行う。


詳細は、職場に配布している「府労連ニュース2020№1 2020.5.11」を参照ください。

機関紙「自治労府職」2020年4月17日№690(新型コロナ対策等)

新型コロナウイルス対策服務取扱い等

職員・府民の安全確保、業務継続の担保

交代制在宅勤務等が重要

命を守る当局対応求める


 新型コロナウイルスの感染拡大は「緊急事態宣言」の発出に至り、この間、府当局からは服務の取扱い等について、府労連・自治労府職に提案等が行われてきました。
 提案に対しては緊急の取り組みであることから即日了承するなど、職員への感染防止とともに、業務停滞を起こさない方策を追求し、各所属等での適切な対応を求めてきました。なお、4月14日に企画厚生課長から通知された「在宅勤務の積極的活用」への対応では、各部局での対応が異なっており、新型コロナウイルス感染拡大防止を主眼にした出勤抑制より業務優先の動きも見られ、引き続き、問題点等の集約を行って、組合員の安全と勤務・労働条件の確保を求めていきます。

 府当局は2月末以降、職務専念義務免除や時差出勤など職員の服務の取扱いについて矢継ぎ早に提案と説明を行ってきました。緊急事態であることを鑑み、府労連・自治労府職はその都度、内容を了承するとともに、さらなる安全衛生の強化等について要望を行ってきました。
 政府は「緊急事態宣言」の対象地域で、人との接触機会の8割削減を目指しており、在宅勤務の徹底を図るなど、出勤者を最低7割減らすことを方針としています。府でもこれを達成するために4
月14日から「施設の使用制限」を要請しています。

総務省が各府県知事等へ

職員の出勤削減努力を要請

4月13日には総務省が各府県知事等に対し「地方公共団体は事業継続が求められる事業者ではあるが自らも最大限取り組むことが求められる」とし、出勤者の削減にむけた努力を要請しました。
 府でも4月14日には、各主管課にむけて人事局長通知「新型コロナウイルス感染防止の「緊急事態宣言」発令に伴う在宅勤務の積極的活用について」が発出され、7割から8割を目途とした在宅勤務の積極的活用を要請しています。また、端末機を利用しない場合でも実施を可能とし、縮小・休止とされた業務関係職員の自宅待機については所属長判断による職務専念義務免除の運用を促しています。
 早期収束にむけて政府・大阪府の目標を達成するとともに、万が一の事業継続、職員の健康管理を総合的に考慮し、通知前から一部の部局では既に交代制在宅勤務が実行され、英断であると評価します。また、府内市町村でも順次実施されています。
 厚生労働省クラスター対策班の西浦教授は4月15日、電車通勤に係る記者の質問に対し「良いはずがない。積極的に接触を減らさないといけない段階で普通に出社する状況は異常なのかという認識。とても心配している」と答えています。 部局・所属毎に事情があることは十分に理解しますが、緊急事態宣言下において何もしないことは国益に反すると考えます。

※詳細は職場に配布している機関紙「自治労府職」№690(2020年4月17日)を参照ください。


【府労連ニュース2019№18 2020.3.17】(定年引上げ)


内閣:公務員法改正案を通常国会へ提出

2020年度~2年に1歳ずつ2030年度完成

65歳定年へ引上げ本格論議へ


 政府は3月13日の閣議で「国家公務員法等の一部を改正する法律案」及び「地方公務員法の一部を改正する法律案」を決定し、国会に提出しました。
 公務労協は、速やかな法律案の審議・採決と成立をめざし国会対策に全力をあげるとしています。

 定年の引上げは、公務員優遇批判や障がい者法定雇用率の水増し事件などを要因に、この間、国会への法案提出が見送られてきました。一方で、民間企業を対象に70歳までの雇用を努力義務とする高年齢者雇用安定法の改正を予定していることもあり、公務員でも待ったなしの状態となっていました。
 人事院は2018年8月10日の意見の申出で「60歳を超える職員の給与水準の引下げは、当分の間の措置と位置付けることとし、民間給与の動向等も踏まえ、60歳前の給与カーブも含めてそのあり方を引き続き検討していく」ことを指摘していました。
 これに対して自民党内での法案審査の過程で、定年の引上げと60歳超職員の給与水準等への公務員厚遇等の批判を背景とした行政改革推進本部等からの指摘を踏まえ、法律案の附則・検討条項で「政府は、国家公務員の給与水準が、定年の前後で連続的なものとなるよう、国家公務員の給与制度について、人事院においてこの法律の公布後速やかに行われる昇任及び昇格の基準、昇給の基準、俸給表に定める俸給月額その他の事項についての検討の状況を踏まえ、2030年3月31日までに所要の措置を順次講ずるものとする」とされました。
 また、第201通常国会で検察官の定年延長問題が議論されていますが、個別の人事問題や「定年による退職の特例」の現行解釈と、一般の検察官を含めた公務員の定年の引上げを混同させてはなりません。
 今年に入り公務労協は、公務員の定年の引上げに係る制度改正について、内閣人事局・総務省と断続的に交渉を実施してきました。 「法律案の概要」は下記のとおりで、これまで説明のあった詳細は、職場に配布している「府労連ニュース2019№17 2020.2.21」を参照ください。

最重点課題の一つ 上部団体への要請等 精力的に取り組み

国と大阪府では、現行の再任用制度も差異があります。また、国段階でも詳細は不明な点も存在し、公務労協をはじめとする上部団体等に対し、さらなる解明を要請します。
 府労連は、法案の成立動向に注視するとともに、2020年度の最重要課題の一つとして位置づけ、各単組での論議を踏まえ2020夏季闘争以降、精力的に取り組みを進めていきます。

機関紙「自治労府職」2020年3月13日№689(職員定数等)

府当局が情報提供
令和2年度職員定数配置計画、組織改正 出先機関の内部組織の改正(案)

昨年度定数より32人増 労働条件に関わる問題は追求

適正配置を点検、追求


 3月11日に府当局から「令和2年度職員定数配置計画」「令和2年度組織改正 出先機関の内部組織の改正(案)」の情報提供がありました。職員数は「令和2年度人員体制編成要領」により、削減目標を設定せず前年度定数範囲内での人員配置を基本とし、2月に提示された組織改正等に対応して総定数では32人増となっています。
 定数配置は、労使交渉条例による管理運営事項で、交渉事項とされていませんが、組合員に過重労働や超過勤務等を強いることがないよう、労働条件に関わる事項は本部としても取り組んでいきます。
 配置計画では、スマートシティ戦略の事業、施策推進のため4課68人体制で部を新設、児童虐待対応強化では子ども家庭センターにケースワーカー等38人増員など。
 組織改正では、健康医療部で環境衛生、薬事、食品衛生施策の一体的推進と保健所監視業務の集約等で生活衛生室を新設、商工労働部では総合労働事務所を廃止、労政課と統合して労働環境課を設置、都市整備部ではモノレール延伸事業で建設事務所を設置、住宅まちづくり部ではタウン推進局を都市空間創造室に統合しまちづくり戦略室を設置するとしています。

※詳細は職場に配布している機関紙「自治労府職」№689(2020年3月13日)を参照ください。

【府労連ニュース2019№17 2020.2.21】(昇給抑制)

人事評価の給与反映見直し・昇任時の昇給制度の廃止

当局提案に対し府労連三役見解まとめ


1月24日に府従・自治労府職あてに提案のあった「人事評価の給与反映の見直し」、1月27日に府労連に提案のあった「昇任時における昇給制度の廃止」について、府労連・各単組は、交渉期限とされた2月17・20日まで精力的に交渉・事務折衝を重ね、今回の提案に係る府労連の考え方(三役見解)を取りまとめました。

制度改善等引き続き追求


人事評価の給与反映の見直し提案については、次期昇給日に昇給号級数を調整するとの改善提案があったものの、府議会情勢を受ける形で勤勉手当について、よりメリハリを効かせて格差を拡大する提案内容が含まれています。
府従・自治労府職は、国等で実施されている絶対評価結果との差異を指摘するとともに、府当局が職員基本条例を盾に無視し続ける府人事委員会の意見(指摘内容)に基づく改善を追及してきました。
また、昇任時における昇給制度の廃止提案について府労連は、国・他府県にない制度であることは理解するが、知事部局における見直し後の昇給号給数でも国・他府県を下回るものであり、廃止する理由にはならないと主張してきました。

職場からの切実な訴え

さらに職場からの切実な訴えとして、給料表最高号給への滞留状態や55歳超え昇給停止など、将来展望が見出せない状況は、組合員のモチベーション低下を招くばかりであり、府として主体的に組合員のやる気を引き出す総合的人事制度を確立して、使用者責任を果たすべきと強く訴えましたが、府当局の態度は頑なであり、提案を覆すには至りませんでした。

「人事評価の給与反映の見直し」は知事部局における見直し提案ですが、このことが引き金となり府労連全体への「昇任時における昇給制度の廃止」提案に至っていることから、併せて論議を行い、この間の交渉経過を踏まえて、「人事評価の給与反映の見直し」に対しては絶対評価制度への抜本見直しと、「昇任時昇給制度の廃止」に対しては、総合的人事制度の確立を求めるとする三役見解を取りまとめました。

※詳細は職場に配布している機関紙「府労連ニュース2019№17 2020.2.21」を参照ください。

機関紙「自治労府職」2020年2月18日№688(分限条例改正)

2月議会

職員の分限に関する条例の一部改正

知事等の損害賠償責任一部免除条例の策定

自動失職を特例条例で救済

大阪府の求償権は最大の額を規定

職員リスク軽減で職務遂行に寄与


2月25日開会の大阪府議会「令和2年2月定例会」で、「職員の分限に関する条例の一部改正案」、地方自治法第243条の2第1項の規定による知事等の損害賠償責任の一部の免除に関する条例案」が上程されます。

【分限条例の改正】
地方公務員は、禁錮以上の刑に処せられた場合、条例に特別の定めがある場合を除いて失職すると法律に定められています(地方公務員法第28条第4項、第16条第2号)。
このことについて、古くは1990年8月から税務支部が庁用自動車の配置に関連して要求したことを皮切りに、92年3月の本部春闘要求、2002年5月からは府労連要求として、府に分限条例改正を要求してきました。2013年12月に府議会で「労使関係における職員団体等との団体交渉等に関する条例」が可決され、施行日以降となる2014府労連夏季闘争からは「要望項目」として整理してきました。
今回、大阪府は「一部の職員のみに失職リスクを負わせることは均衡に欠く。社会生活の複雑化に伴う不可避的事故によるリスクに怯えることなく職務に取り組める環境整備が必要不可欠」として、「失職の特例」を追加し、第三者機関(人事監察委員会)の意見を聴いた上で失職の適否を判断する仕組みに改めるとしています。
他府県では既に34都県で整備済ですが、なかには、自動車交通事故等に限定している県もあり、府の改正内容は「公務上の過失による事故」とされ評価できます。ただし、刑の全部の執行を猶予された職員であり、情状を考慮して特に必要と認めるときに限られていることに留意しなければなりません。

【損害賠償請求の一部免責条例】
一方、損害賠償責任の一部免除条例の制定は、地方自治法改正により「地方公共団体に対する損害賠償責任について「善意で、かつ、重大な過失がないとき」は賠償責任額を限定し、それ以上の額を免責することを条例で定めることが可能」となったことによります。府は条例制定で、過大な負担を抑え、萎縮効果を低減させることが期待できるとしています。
公務員が国民等に対して損害を与えたときは原則として責任を負わず、国家賠償法によって国や公共団体が責任を負うこととなっています。しかし、「故意または重大な過失があったとき」には、国等は公務員個人に対して国民等に支払った金員を求償することができるとされています。
今回制定される内容では、府職員の場合、「善意で、かつ、重大な過失がないとき」は、負担すべき最大の額は「年収の1倍」とされています。なお、年収からは、生活関連手当額や実費弁償要素のあるものは除算されること、また、これまでも情状を酌量して求償していない事例は多くあり、今回の条例制定にあたり、今後は必ず求償するということではないとの説明も受けました。
今回の条例改正・制定で、30年来の要求が実現することとなりました。
引き続き、管理運営事項という壁は厚いですが、自治労府職は府労連に結集し、求償権の全面的放棄をはじめとする改正を求めて取り組んでいきます。

※詳細は職場に配布している機関紙「自治労府職」№688(2020年2月18日)を参照ください。