【府労連ニュース2018№13 2018.12.18】(会計年度任用職員制度に関する提案)

非常勤職員の会計年度任用移行で提案

期末手当支給、特休付与条件の廃止ほか

2020年4月、地公法改正等で実施


 12月18日、府労連は府当局から「地方公務員法等の改正に伴う非常勤職員の勤務労働条件の改正」について提案を受けました。2020年4月からの法改正施行を受け、多くの非常勤職員が会計年度任用職員に移行することによるものです。府労連は今後、回答期限とされた2019年1月18日までに、各単組での検討を経て交渉・折衝を実施します。

提案内容は大きく2点。

1 期末手当の支給

支給対象者は「任用期間が6月以上」で「勤務時間が週15時間30分以上」の職員。基準日、支給日、支給月数などは常勤職員に準ずる。ただし、月により報酬額が異なる場合が考えられることから、基礎額は基準日前6カ月の平均報酬額とする。

2 特別休暇の付与条件の廃止

病気休暇以外の特別休暇の付与はこれまで「週29時間以上、又は週5日以上の勤務で、かつ2月を超える期間の定めにより勤務する職員」のみに限定されていたが、この条件を廃止する。また、病気休暇のうち、女性の非常勤職員が母子保健法の規定による保健指導や、健康診査により勤務しないことがやむを得ないと認められる場合も付与条件を廃止するとした。
なお、今回、非常勤講師をはじめとした学校に勤務する多くの特別職・非常勤職員の一般職化により、2015年9月に整理した府立学校非常勤補助員と同種の特別休暇の付与と懲戒・分限の基準も提案された。また、育児休業と部分休業は一般職化で法的に適用となる。

【知事部局】 非常勤作業員の任用条件3年⇒4年目「公募」で再度任用が可能に

職員の任免等は交渉事項とされていませんが、「法第17条」の一般職から「法第22条の2」の一般職(会計年度任用職員)に移行することに伴う変更点で説明を受けました。
 なお、高等職業技術専門校等の非常勤講師や港湾局の水門等監理員をはじめとした4職について「法第3条第3項第3号」の特別職から一般職(会計年度任用職員)に移行する予定としました。
現行の非常勤作業員の再度の任用は上限3年とされてきましたが、この制限が廃止されます。ただし、3年を超えた場合は「更新」ではなく初年度と同様の「公募」に限り再度の任用を可能にするとしました。
 また、条件付採用の期間は1月とされ、再度の任用を受けた場合も同様となります。
人事評価制度については、これまでは週20時間以上、かつ1年間の任用が予定された者のみを対象としていましたが、全ての職員が対象となります。
服務関係は、これまでは、営利企業従事制限の適用はあったものの、いわゆる兼業は柔軟に対応されてきました。変更後は従事制限を適用しませんが、事前報告は求められることとなります。

 府労連はこの間の夏季・秋季年末闘争で非常勤職員の労働条件改善について「会計年度任用職員制度の早期協議と給与改善、休暇・休業制度の充実、福利厚生事業の拡充」に関する要求を柱として取り組み、これまで、希望者健康診断の実施や交通費の改善、常勤職員に準じた賃金・報酬の改定を実施させてきました。
 また、2016年7月の総務省通知「臨時・非常勤職員及び任期付職員の任用等について」を踏まえ、2015年8月には知事部局の非常勤職員の大多数及び府立学校の非常勤補助員の一般職への位置づけ変更に伴う勤務労働条件の改正について提案を受けてきた経過があります。今回の提案は法改正によるものですが、これまで積み残されてきた職種に関する課題と、非常勤職員全般に係る労働条件問題に一定の決着をつけるタイミングでもあります。
 提案内容は、これまで二度にわたって発せられた総務省による事務処理マニュアルや個別に求めた総務省見解に基づいたものと認識しています。当面、職種等により取扱いに差異があることから、各単組で提案内容を討議のうえ、交渉手順について府労連として判断することとします。

国が先行 結婚休暇(有給5日間)2019年1月1日実施

       忌引休暇(現:6月以上任期のみ)全員に付与

府労連は府当局に速やかな検討を要請


 なお、国では人事院規則が改正され、府労連がこの間、要求してきた結婚休暇が1月から有給で新設されることとなりました。また、忌引休暇も6月以上の任期等の職員のみを対象としていたものが全ての非常勤職員に付与することとなりました。この点については、秋季年末闘争で速やかな検討を約束しており、重ねて早期提案を要請しています。

※詳細は職場に配布している機関紙「府労連ニュース2018№13 2018.12.18」を参照ください。

【府労連ニュース2018№12 2018.11.19】(秋季年末闘争第4回団体交渉)

府労連秋季年末闘争 最終交渉

給料表1月からマイナス改定

「所要の調整」を4月に遡り▲0.52%で実施

一時金0.05月プラス、「所要の調整」「差額支給」は2019年2月実施へ

給料表改定のない職員、臨時的任用職員は「所要の調整」なし

若年層の給料表改定、所要の調整は緩和措置あり


  秋季年末闘争のヤマ場を向けた府労連は11月19日、午後5時30分から中野総務部長との第4回団体交渉(最終)を行いました。
 中野部長から回答のあった内容は以下のとおり。
①給料表の改定
2018年大阪府人事委員会勧告どおり2019年1月から改定。
2018年4月から12月までの所要の調整として、若年層への負担軽減を行い、2019年2月に支給する給料の月額から、2018年4月1日時点の給与に、若年層にあっては0.38%、管理職手当受給者にあっては0.61%、これら以外の職員にあっては0.52%を乗じて得た額に2018年4月から12月までの在職月数を乗じて得た額と、2018年6月及び12月期の期末手当及び勤勉手当の合計額に同じ率を乗じて得た額の合計額を減じる。
②期末・勤勉手当
府人勧どおり2018年度から年間0.05月分を引き上げ。
その割り振りは、勤勉手当について、6月及び12月に支給される月数をそれぞれ0.025月分引上げ、0.925月分とする。来年度以降の期末手当は均等配分とする。
③臨時的任用職員の待遇改善
改正地方公務員法等の施行にあわせ臨時的任用職員の初任給上限号給の見直しを検討する。また、臨時的任用教職員の任用期間について今後検討。
④育児部分休業、不妊治療にかかる休暇制度
小学生の子どもを持つ親の子育てニーズを踏まえ部分休業に見合う新たな休暇、及び不妊治療にかかる新たな休暇の制度化に向けた検討を行う。
 
 以上の回答を受けて、府労連・石田委員長は「労使慣行に係る回答はこれまでどおりの回答であり遵守する。臨時的任用職員の初任給及び休暇休業制度の検討は前進回答、人勧取り扱いは、若年層への緩和措置について認識した」とし、持ち帰り検討するとしました。
この総務部長回答を最終回答として、府労連は闘争委員会見解を確認し、今季秋季年末闘争を収束することとしました。なお、11月22日の第3回中央委員会で態度決定を行います。

◆育児部分休業に見合う新たな休暇制度、不妊治療に係る新たな休暇の制度化を検討

◆非常勤職員の結婚休暇、速やかに検討


今季到達点として確認する事項

(1)労使慣行の厳守、(2)2018年給与改定(厳しい結果で不満残るが最大限の取り組み結果)、(3)年末一時金(12月10日支給)、(4)臨時的任用職員の待遇改善、(5)会計年度任用職員制度に係る協議、(6)55セルフドックの服務改善、(7)不妊治療に係る特別休暇の新設に係る検討、(8)育児部分休業後に係る特別休暇の新設に係る検討、(9)非常勤職員への結婚休暇の付与、(10)育児休業制度の改善

現時点の到達点として確認し、継続して取り組む事項

(1)総合的人事制度の構築、(2)雇用と年金の接続(再任用職員の待遇改善)、(3)労働時間の適正把握と時間外勤務の縮減、(4)福利厚生事業の拡充、(5)その他

※詳細は職場に配布している機関紙「府労連ニュース2018№12 2018.11.19」を参照ください。

【府労連ニュース2018№10 2018.11.9】(秋季年末闘争第2回団体交渉)

マイナス勧告取扱い厳しく追及

会計年度任用職員制度1月中までに提案

ならし保育は育児休業対象へ1月1日~(夏季要求細部協議)


  府労連は11月9日、午後1時から第2回団体交渉を行い、人事局企画厚生課長から現時点での回答を受けました。課長は年末一時金について「現行条例に基づき12月10日に支給」と回答したが、「月例給0.6%(▲1,724円)引下げ」「一時金は0.05月引上げ4.45月」とする府人事委員会勧告の取り扱いについては「鋭意検討中」との回答に止まりました。
 石田委員長は「『労使慣行の厳守』は従来どおりの回答、『一時金の支給』も有額回答と理解。加えて、『ならし保育』の実施も具体的な回答を得た。しかしながら、府人勧の取り扱いで府労連は尊重する立場は変わらないものの、勧告の影響を考慮し増額改定を求め、引き続き事務折衝で厳しく追及する。人事局長交渉に向け、十分な検討を求める」として交渉を締めくくりました。
交渉での主なやり取りは次のとおり。


【労使慣行】

府労連は「課長の『良き労使関係は今後とも維持』との回答はこれまでと変わらず、評価する。なお、政策面から論議される労働条件については、引き続きの情報提供を求める」と当局の姿勢を確認しました。また、「労使慣行厳守は最重要項目であり、人事局長回答、総務部長回答における明言」を求めました。

【府人勧の実施】

当局の「人勧は基本的に尊重する。取扱いについては鋭意検討中」との回答に対し、府労連は「職員給与は『生計費、国及び他の地方公共団体の職員・民間事業従事者の給与その他の事情を考慮して定める』と地方公務員法に規定されており、国・46都道府県・大阪市・堺市のプラス勧告を踏まえ、均衡に基づいた増額を行え」と強く迫りました。

【総合的人事制度】

府労連は「2級・3級滞留問題と技能労務職の給料表水準については切実な要求であり、前進的な回答がないことは大いに不満。知識や経験を有し業務に精通した職・従業員が、国・他府県と比較して、本来処遇されるべき職階等に位置付けられていないことが問題である。他府県には給与上の措置を含め、様々なヒントがある。更なる検討を」と改善の必要性を訴えました。

【人事評価制度、評価・育成システム】

府労連は「府人勧で、『職員の資質、能力及び執務能力の向上という条例が掲げる目的に適うよう、国や他府県、民間における人事評価制度の運用の状況や職員アンケート調査による人事評価制度の検証結果等を踏まえ、人事評価制度及び運用のあり方について、さらなる検討を求められる。』と意見が出されている」と制度の改善を求めました。

【通勤手当】

府労連は「通勤手当の月途中での異動や採用、通勤困難者に対する特例適用を求めてきた。加えて、電動車椅子の使用に対して『条例上のその他の原動機付き交通用具』として支給を強く求めている」と要求根拠と実態があることを指摘して、改善を強く求めました。

【臨時・非常勤職員の処遇改善】

企画厚生課長は「臨時的任用職員の初任給上限は改善を図ってきた。会計年度任用職員制度については速やかに協議を行いたい」と回答。
府労連が「速やかに協議」の点を再確認したところ、人事課長から口頭で「早くて12月中、年明け1月中には提案、協議に入りたい」と時期が示されました。
また、臨時的任用に関して府労連は「総務省の『会計年度任用職員制度の導入等に向けた事務処理マニュアル第2版』で、『常勤職員と同等の内容や責任を有する場合に、下位の級に格付けを行ったり、各級の最高号給未満の水準を上限として設定したりするとの取扱いは改める必要があることに留意せよ』と明記されている。臨時講師等に限らず、臨時的任用の免許職の初任給上限の低水準も早急に改善せよ」と強く迫りました。
企画厚生課長からは口頭で臨時的任用の免許職に関して「検証を行っていく」との回答がありました。

【ならし保育期間の育休対象】

今季要求への回答のあと企画厚生課長から、夏季闘争の要求で決着し細部協議となっていた「ならし保育期間」の育児休業対象について、「育児休業の対象とし、休業を延長する場合は、その旨を従来の様式の備考欄に記載する取扱いとする。実施時期は平成31年1月1日から」との回答があり、府労連はその場でこれを了承しました。

【引き続き精力的に折衝・交渉の展開】

府労連は、重点要求課題である「給与改定」「総合的人事制度」「人事評価制度」「非常勤職員の給与、特に臨時的任用職員」「再任用職員の給与改善」「不妊治療や健康管理制度の改善」などについて、更なる検討を求め、要求の実現に向け取組み強めます。
 今後、19日の人事局長回答、総務部長回答に向け、要求貫徹決起集会などに組合員の引き続きの結集をお願いします。

府労連はヤマ場と設定した19日に向け、さらに交渉を強めます。

組合員の皆さんのご結集をお願いします。

※詳細は職場に配布している機関紙「府労連ニュース2018№10 2018.11.9」を参照ください。

【府労連ニュース2018№9 2018.10.29】(秋季年末闘争第1回団体交渉)


知事あて要求書を提出 府労連秋季年末闘争スタート

組合員とその家族の生活を守る

マイナス府人勧は理不尽で納得できない


 府労連は10月29日、府庁特別会議室で石田執行委員長から19項目にわたる要求書を濱田副知事に手交して第1回団体交渉を行いました。
 石田委員長は、民間春闘や国人勧、大阪市や堺市の状況に反する府人事委員会のマイナス勧告にふれ「人勧尊重の府労連の基本姿勢に変わりはないが、この間、民間比較時の役職対応は2年前の見直し以前に戻し、総務省ガイドラインに則るべきと強く要請してきた。そういった観点から、今回のマイナス勧告は理不尽であり、組合員が到底、納得できるものではない。『所要の調整』にも言及しており、府労連は今季、組合員とその家族の生活を守るため交渉を強化する」と強い決意を述べました。
 これに対して濱田副知事は「今年は府内でも地震、豪雨、台風と被害が生じたが、職員の奮闘で早期に復旧を成し遂げることができた。完全復旧にはさらに時間が必要だが、引き続き復旧に向け取り組む。今回の教訓を生かし、安全・安心のレベルをより高め、大阪をさらなる成長軌道に押し上げていく。今季要求の職員給与については人事委員会の勧告や国の動向等を踏まえ、皆様方と十分に協議、交渉を重ねる」と回答しました。
 府労連は同日、人事委員会に対して役職対応見直しを強く求めるとともに、諸要求実現への要請を行いました。
 今後、11月19日のヤマ場に向けて要求実現への取り組みを進めていきます。
【重点要求項目】
〇労使慣行厳守
〇組合員とその家族の生活を守る観点での府人勧取扱いの追求
〇通勤手当に関する交通用具に係る定義
〇定年制延長に係る労使協議
〇労働時間の把握と時間外勤務等の上限設定
〇病気と職業生活の両立支援に関する方針確立と具体化
〇さらなるワーク・ライフ・バランスの推進

【今後の日程】
11月09日(金)第2回団体交渉
        全単組支部代表者会議(エル・おおさか)
11月19日(月)第3回団体交渉
        要求貫徹決起集会(教育塔前広場)


府人事委員会に要請

役職対応見直しを強く訴え


 府労連は第1回団体交渉後に、府人事委員会に対して要求実現に向けた協力要請を行いましたた。
 府労連からは「これまで一貫して勧告を尊重し、実施すべきとの立場をとってきた。今回の勧告はマイナスであり、組合員にとっては理不尽で、納得できないというのが率直な思いである。しかし、人事委員会は、地方公務員の生活と権利を守るという最も基本的な使命を深く認識し、労働基本権制約の代償措置としての機能・役割を発揮すること。また、民間比較における役職対応においては、『総務省ガイドライン』に則って行うべき」と強く訴えました。

※詳細は職場に配布している機関紙「府労連ニュース2018№9」を参照ください。

【府労連ニュース2018№7 2018.10.16】(府人事委員会勧告) 【府労連ニュース2018№8 2018.10.16】(府労連秋季年末闘争)

2018№7


大阪府人事委員会勧告

月例給は引下げ勧告

公民較差▲0.5% ▲1,914円「所要の調整」にも言及

一時金は4.40月から4.45月へ引上げ


 昨年実績を上回り5年連続で成果を上げた民間春闘や、これを反映した人事院勧告、大阪市・堺市の人事委員会勧告が軒並みプラス勧告という好条件のもとで出された10月16日の大阪府人事委員会勧告は、『月例給0.5%(1,914円)引下げ』という耳を疑うものとなりました。
 一時金は国同様、0.05月引上げ4.45月とし、引き上げ分は6月期と12月期に均等に配分するとしました。国に準じて2019年度以降は期末・勤勉手当とも6月期と12月期の月数が均等になるよう配分することも勧告しました。
 改定時期は、一時金を2018年4月に遡って実施としていますが、月例給は条例改正後とするものの、「所要の調整」に言及しており実質的には2018年4月に遡ってマイナス改定を実施するとしています。

 

理解できないマイナス勧告

勧告に向けた民間給与実態調査は、人事院及び全国の人事委員会が共同で行います。したがって、全く異なる調査事業所を抽出して行うものではなく、このようなシステムで行われた調査結果で、人事院や大阪市・堺市の人事委員会がプラス勧告を行っていることからすれば、偶然に大阪府だけが「運が悪かった」ということは考えにくい状況です。
 職員構成(役職段階・学歴・年齢階層等)の違いによって、他の自治体等とは違う数値となることは理解できますが、5年連続で一定以上に賃金が引き上がっている民間企業を横目に、大阪府だけが引下げ勧告となることに理解を示すことはできません。

 

標準モデルならプラス勧告

2015年度から国の「給与制度の総合的見直し」に連動して、大阪府の給料表は2%程度引下げられています。この見直しは、地域間と世代間の給与配分の見直しに主眼を置いたものでしたが、大阪府では2016年度のマイナス勧告で、給与引上げ原資が溶けてなくなり、地域手当の引上げが困難な状態となっています。
 この大きな原因は、2016年度から見直された「役職の対応関係」にあります。給与勧告作業は行政職給料表をベースに行われますが、500人以上の民間の給与額と比較をする場合の役職の対応を「1級・主事は主任・係員を係員のみに」「2級・副主査は係長を主任に」格下げしたことにより引上げ幅が圧縮され、更に悪ければマイナスに陥ります。
 事実、人事委員会は今年度の勧告を総務省ガイドラインによる役職対応で公民比較した場合には、何と6,889円(約1.8%)のプラス勧告となると説明しました。

 

給与改定の内容

較差は、給料月額を平均0.53%引下げることで▲1,724円、地域手当などへのはね返り分▲190円で解消するとしています(24歳程度までは引下げなし、25歳~31歳程度までは引下げ率を緩和、その他の階層は再任用職員を含め一律0.6%引下げ)。
 人事委員会は、副主査・主査・課長補佐など本府のボリュームゾーンに対応する民間給与が下がっていると説明しています。今回のマイナス勧告も役職の対応関係が見直されたことが大きな要因ですが、一方で、この間の度重なる給与制度改革で、職員が本来措置されるべき職階に処遇されていないことも大きな原因であると言えます。なお、昨年来、総務省から「国家公務員給与との均衡」について勧告で触れるよう要請があったことについて、「本給を比較対象としたラスパイレス指数は101.6だが、地域手当補正後の指数では99.6となり国家公務員の水準を下回っている状況にある」ことが明らかにされています。
 基本的に尊重すべき勧告とは言え、国・他府県と異なる算出方法を取ることは均衡の原則に反しています。したがって、人事院や他府県の人事委員会による勧告内容との均衡を考慮し、大阪府当局に対しては、給料月額に係る初任層や再任用職員を中心とした引上げと、一時金や働き方改革に係る労働条件の改善を要求します。なお、次年度までに、さらに人事委員会対策を強め、精確な公民較差に基づく給与勧告がなさけるよう取り組みを進めます。

【府労連ニュース2018№8 2018.10.16】(府労連秋季年末闘争)


 人勧取扱い、賃金・労働条件改善を求めて

府労連秋季年末闘争スタート

 

府労連は10月23日に第2回中央委員会を開いて、2018年秋季年末闘争方針を決定します。  10月16日の大阪府人事委員会の勧告は、府労連の期待を裏切るマイナス勧告となりました。府労連は、組合員と家族の生活を守る立場で闘争方針・要求書を決定し取り組みを強化します。10月29日には知事あて要求書を提出して闘争がスタートします。各単組での方針案に対する積極的な論議をお願いします。


※詳細は職場に配布している機関紙「府労連ニュース2018№7」「府労連ニュース2018№8」(2018年10月16日)を参照ください。

 

機関紙「自治労府職」2018年10月1日№676(新年度)

新年度の活動スタート

2018年度第6回中央委員会・執行体制等を確認

自治労府職は9月26日、職員会館分館で第6回中央委員会を開いて、2018年度の関係労組予算・府費労組予算・収益事業特別会計予算の補正案を承認し、10月13日開催予定の自治労大阪府本部第63回定期大会で提案される各議案について賛成の立場で臨むことを決めました。
 また、関係労組の役員は定期大会での選出で決定していますが、組合年度(10月1日~9月30日)の関係から各単組・支部で行われた役員改選の状況に応じて、執行委員の欠員が生じることから、その補充を確認しました。
 当面の課題について、府費職場では、2020年度から導入予定の「会計年度任用職員制度」が非常勤職員の待遇改善となるよう取り組み、府労連秋季年末闘争では賃金・労働条件の改善を求めていきます。関係労組全体では、自治労提起の「非正規労働者10万人組織化」等にも取り組み、自治労府職の組織強化・拡大を図ります。

自治労府職第103回定期大会は12月21日開催予定

前年度の活動総括、2019年度の運動方針については、12月21日にエルおおさか南館で開催予定の第103回定期大会を経て、引き続き組合員の生活と権利を守る活動を確立します。

ご参加ください! 10月11日(木)19:00~大阪市中央公会堂

現業・公企統一闘争 秋期年末闘争勝利!

府本部10・11総決起集会 

自治労大阪府本部は、2018現業・公企統一闘争を取り組むにあたり、賃金確定闘争の前段の取り組みとして配置し、その意義を全体で再確認して、闘争体制の確立と強化にむけた意思統一を行うため、総決起集会を開催します。
 自然災害が多発するなか、自治体の現業・公営企業職場は、住民を守る重要な現場力であり、安易な民間委託や採用抑制、人員削減は行政サービスの放棄です。職場を守る取り組み強化に向け、組合員の皆さんのご参加をお願いします。


組合員の可処分所得の最大化のために

利用しない手はない

じちろう全国共済集会/ファイナンシャル・プランナー講師の格言

 じちろう全国共済集会が9月20日、21日と東京都内で開かれ、共済推進、加入拡大の取り組みを進めるため全国から共済担当者ら約400人が参加しました。
 2日目の分科会で自治労府職からの参加者は「労働組合における保障設計の実践」を受講しました。講師の生活経済研究所・塚原哲所長は、元民間労働組合の役員経験を経たファイナンシャル・プランナーで、労働組合コンサルタントとして活動されています。
 講師は「組合員の可処分所得の最大化」がライフサポート活動の源で、自治労組合員が自治労共済を利用しない手はないと強調。利用につなげるには役員などが共済を深く理解して組合員に接することが重要で、団体生命共済掛金の仕組みや、組合員への説明方法など具体的な内容が示されました。


自治労府職では組合員の皆さんの可処分所得の拡大に向けて、自治労のスケールメリットを生かした、共済加入拡大キャンペーンを実施します。
第1弾!35歳までの組合員の皆さんのうち、団体生命共済に未加入の方々に『じちろう安心パック』のご案内と簡易申込書をお送ります。2019年1月1日発効とし、11月中の募集受付とします。
※もちろん、年齢問わずただいま、スポット募集も実施中です!

保障相談も随時受付中!!

この機会に、ご自身の保障を考えたり、見直したりしませんか。
保障内容や金額で悩んだり、アドバイスが必要なときなどは、
自治労府職・福利厚生部(☎06-6945-4056)までご連絡ください。
自治労共済大阪府支部の専門員が、職場にでも駆けつけて、ご相談に応じます。



※詳細は職場に配布している機関紙「自治労府職」№676(2018年10月1日)を参照ください。




【府労連ニュース2018.7.27】(府人事委員会と意見交換)

府人事委員会に要請

精確な公民較差の把握と勧告を

人事評価制度に関する勧告も要請


 府労連は7月27日、大阪府人事委員会との意見交換の場で「2018年大阪府人事委員会の給与勧告等に関する要請書」を提出して、今秋の府人事委員会勧告における府労連要求の反映を求めました。栗原人事委員長は「秋の勧告に向けて今年度も早い段階で職員団体の意見を聴取することとした。職員のおかれている実情・実態を把握するため、忌憚(きたん)のない意見を伺いたい」との考えを示しました。


 意見交換の場で石田府労連執行委員長は、これまでの勧告について府人事委員会としてその職責を全うされていることについて敬意を表しました。
 その上で、「人勧制度は労働基本権制約の代償措置であり、労働条件改善のほぼ唯一の機会。昨年は月例給・一時金ともにプラス勧告であり完全実施された。21年ぶりである。人勧の完全実施はその制度趣旨から当然だが、改めて精確な勧告をお願いしたい。また、趣旨、目的に反した知事部局の人事評価制度、知識・技能の伝承を万全なものにする計画的な職員採用、教員の多忙化解消等についてさらなる指摘を頂きたい」と要請しました。

大西書記長からの要請項目の説明は以下のとおり。
①役職の対応関係
 国・他府県のほとんどが採用しない手法を取ることは、均衡の原則に反すると主張し、総務省ガイドラインに戻して公民比較するよう強く要請。
②初任層の給与引上げ
 昨年度は若年層を中心とした給料月額の引上げ勧告。依然として、国・他府県との比較では低い水準にあることを指摘。ウエイトを置いた勧告を要請。
③再任用職員の給料月額
 格付けに問題がある点、一方、行政職給料表をはじめとした一部の給料表に定める給料月額が、国・他府県と比べて大きく隔たりがあることが大きな原因であることを指摘。国・他府県の状況を重視した勧告を要請。
④人事制度
 「大阪府版給与制度改革」は、がんばって結果を残しても、制度の狭間にいる職員や、職種により昇任機会のない職員には、何の魅力もない制度であることを主張。「がんばった職員」が上位の職階に位置付けられる職員ではなく、職員全体のモチベーション向上に寄与する人事制度の構築が必要で、多様な観点からの検討と勧告等における対応を要請。
⑤人事評価制度
 知事部局の「相対評価」は、「職員の資質、能力及び執務意欲の向上を図る」とする人事評価制度の趣旨・目的に逆行する制度であることを主張。また、毎年、人事委員会から厳しい意見が出されているが、改善の兆しがないため、地公法第23条の4に基づく勧告が必要と主張。
 なお、府労連三役全員から「総合的人事制度」「人事評価制度」「知識・技能の伝承問題」「公民比較のあり方」「労働時間の適正な把握と時間外勤務の縮減」「配属市町村による教職員労働条件の不揃い」等で職場実態を交えて意見を述べた。

 府労連はこれらの課題について、引き続き人事委員会対策を強めて、秋季年末闘争に結び付けたいと考えています。府労連組合員のさらなる結集をお願いします。

機関紙「自治労府職」2018年7月11日№675(定年延長)

公務員連絡会 2018人勧に関する要求書を提出

賃金はもとより高齢者雇用施策が課題

どうなる?定年の引上げ

 

 大阪府関係では府労連・夏季闘争が地震の影響を受け、7月10日に収束したが、世の中ではすでに給与確定闘争(府労連で言う秋季年末闘争)がスタートしています。
 5年連続で民間企業の賃金引き上げが好調ななか、給与勧告にどの程度の幅があるのか期待されますが、今年度はもう一つ「定年の引上げ」という重要な課題があり、政府の方針を基に労使交渉の焦点などを検討します。

60歳以上の給与引き下げ 関係閣僚会議
 昨年6月に政府が閣議決定した「経済財政運営と改革の基本方針2017」で「公務員の定年の引上げについて具体的な検討を進める」と示されたことを踏まえ、「公務員の定年の引上げに関する検討会」が設置されました。本年2月の関係閣僚会議では、国家公務員の定年を現在の原則60歳から65歳に引き上げる方針が決定されました。人事院には60歳以上の給与水準などの検討が要請され、その回答を踏まえて制度の詳細や実施スケジュールを詰めるとしました。早ければ2019年の通常国会に国家公務員法など関連法改正案を提出し、2021年度からの段階的実施の見通しで、地方公務員の定年も同様との方針が示されています。
 同会議では、総人件費の増加を抑えるため「①60歳以上の給与水準を一定程度引き下げ、②原則60歳以降は管理職から外す役職定年制を導入」との方向性も決定されています。これを受けて人事院は、60歳以上の給与の引き下げ幅や役職定年制適用の具体的な範囲などを検討しています。したがって、今夏の人事院勧告では、定年の引上げに係る意見が出てくるものと考えられます。
 公務員連絡会は6月20日に人事院に要求書を提出して、交渉がスタートしています。どのようなことが検討され、労使交渉の焦点はどのような課題となるのか、政府の方針を基に検討します。
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1 段階的な定年の引上げ  -2021年から段階的に-
 マスコミ等の報道では早ければ2021年から段階的に引き上げられ、2033年には65歳定年へ。

2 役職定年制の導入  -役職は下位へ、全員にも影響?-
 60歳以降は管理職から外す役職定年制を導入とし、誕生日か年度末かは不明で、国の事務次官・局長など指定職俸給表適用者か、本省庁課長程度の管理職手当受給者からなのかも不明。「私は管理職ではないから関係ない」という組合員もいるかも知れないが、管理職を下位職階に位置付けとなれば「変な均衡の原則」から組合員エリアにも悪い影響があるかもしれない。現在の再任用格付けのように原則、下位職階に位置付けられることは避けなければならない。
 また、現在も高級官僚を中心に延長制度で定年を超えて勤務している職員がおり、定年65歳となれば70歳程度までの延長制度ができてもおかしくない。

3 本給の水準  -60歳時の7割程度か-
 60歳以上の給与水準引き下げは、おそらく60歳の給料月額の7程度の計算になるのではないか。2011年の「意見の申出」では、年間給与を70%(給料月額は73%)に設定するとした。
 また、役職定年制などで60歳以降は下位職階に位置付けとなると、給料表も下位の級に落ちることになり引き下げ幅が大きくなるのではと危惧している。
 なお、60歳以降の昇給の概念があるかどうかは不明。国では55歳以降は原則昇給せず、上位の人事評価を得た者のみが昇給する。大阪府は現在、55歳超職員は原則2号昇給で国とは制度が違う。

4 諸手当の水準  -扶養、住居の手当支給は当然!-
 現在、再任用職員には扶養手当や住居手当などが支給されていないが、定年延長となれば当然に支給されるべきと考える。期末・勤勉手当の支給月数も注目する必要がある。前回の「意見の申出」では60歳前職員の76%程度だった。

5 再任用制度は残るのか
 フルタイム再任用制度を活用して定年を引上げるとの方針で、イメージとしてはフルタイム再任用が定年延長に変わり、短時間再任用は存置と考える。ただし、定年が61歳から64歳までの間は年金支給との接続が不十分であり、定年後の再任用制度(フル・短時間とも)の存置が必要である。定年前に短時間再任用となった場合は、いつまで任期を更新できるか(65歳か定年年齢か)も課題である。

6 退職手当
 定年引上げで退職時まで退職金はお預けになると思うが、一旦、退職して再任用となった場合は現在同様、その時点で支給されるものと考える。ただし、前述のようにどのような再任用制度が残るかが現時点で不明である。
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今後の交渉状況等  自治労を通じて強化を要請
 政府・人事院との交渉には、上部団体である自治労を通じて強化を要請するとともに、国のアウトラインが示されて以降は、大阪府・機構などとの個別交渉を行うこととなります。当面は連合・公務員連絡会の交渉状況を見守りますが、組合員からのさまざまな要求や意見を集約したいと考えています。

 引き続き、自治労府職への結集をお願いします。

※詳細は職場に配布している機関紙「自治労府職」№675(2018年7月11日)を参照ください。

【府労連ニュース2018.7.2】(夏季闘争終結)

第4回団体交渉(最終)・総務部長

秋闘での決着めざし取組強化

ならし保育中の育児休業を承認できるよう検討と回答

今季闘争を終結、職場討議へ


 6月18日に大阪府北部で発生した地震の影響で夏季闘争のヤマ場を7月2日に再設定しました。
 府労連は同日、午後1時からの人事局長交渉の直後に、中野総務部長に今季の重点要求項目を申し入れ、事務折衝を行いました。
 午後2時30分から臨んだ総務部長との第4回団体交渉では、重点要求項目を中心に、労使慣行の厳守、人勧は基本的には尊重、さらに「ならし保育中の育児休業を承認できるよう検討」などの最終回答がありました。
 府労連は、交渉後に闘争委員会を開いて、今季闘争の到達点と継続課題を整理して闘争終結とする見解を取りまとめ、職場論議に付しました。
 7月9日の第1回中央委員会で態度決定を行います。

【労使慣行】
 6月8日の課長回答、本日2日の局長回答とも「良き労使関係は今後とも維持」を明言し、勤務・労働条件に関する事項は労使交渉による解決を図ることを再確認した。

【人勧制度に係る基本認識】
 人事委員会勧告について総務部長は「勧告は労働基本権制約の代償措置であり、基本的には尊重」とこれまで同様の基本認識を示した。府労連は今後、人事委員会対策を強め秋季年末闘争での決着を図る。

【総合的人事制度】
 府労連が強く求める総合的人事制度は管理運営事項に係る部分が多いが、「危機管理はアウトソーシングできない。いざという時のために、職員のマンパワーを維持する必要性は大きい」と現場状況を示し、早期改善を求めた。
 局長交渉では、坂口執行委員長代行から「この間の当局説明に納得していないことを表明するとともに「技能労務職は一定のアウトソーシング方針が打ち出されているが、この間の風水害時には業者が全く機能していないことが浮き彫りになった。6月18日に発生した地震災害に関しても、府民の安心・安全、危機管理に対応できるのは職員のみである。技術の伝承とモチベーション向上につながる前向きな方策の検討を早期に要請する」と強く改善を求めた。

【ならし保育中の育児休業】
 人事局長の回答段階で「取り扱いに苦慮」にとどまっていた。府労連は当局に対し、問題認識、制度の必要性、他府県等の状況に理解があるなら「明確な回答を」と求め、総務部長から「承認できるよう検討したい。細部は引き続き協議」との回答を引き出した。

【到達点と継続課題を確認】
 今季最終とした総務部長交渉でも「総合的な人事制度の構築」「人事評価制度の給与反映問題」をはじめとした重要項目に係る前進が図れず不満は残る。また、「非常勤職員の労働条件改善、会計年度任用職員制度の早急な制度検討」「労働時間の適正な把握と時間外勤務の縮減」など当局に対して要求する趣旨を理解させているが、具体的な前進回答がない。
 府労連は午後3時30分から開いた第1回闘争委員会で上記見解を確認し、7月9日に開く第1回中央委員会で態度決定するとした。
 
 各単組・組合員には、今季闘争結果を踏まえた意見集約と、引き続く府労連への結集をお願いします。

【府労連ニュース2018.6.22】(夏季闘争・7月2日ヤマ場再設定)

重点要求への前進回答求め

7月2日に交渉仕切り直し

夏季闘争に全力/ヤマ場を再設定


府労連は6月18日を夏季闘争の最終日と設定し、前進回答を求めて鋭意、事務折衝を繰り返してきましたが、同日早朝に発生した大阪府北部地震により災害対策を優先すべきとの判断から、予備交渉を行って、同日予定の一切の取り組みを中止しました。
本日22日の予備交渉で、団体交渉を7月2日に再開することを確認しました。
また、6月29日支給予定の一時金については、6月8日の企画厚生課長回答に基づき、府労連として妥結の態度表明を行いました。
各単組・組合員にはこの間、決起集会・機関会議への参加をはじめとした対応に尽力を頂きましたが、日程変更へのご理解とご協力をお願いします。

【夏季闘争日程・再設定】
7月2日(月)12時55分~
 職場決議手交・第3回団体交渉(人事局長)
 総務部長重点申入れ
 人事局長事務折衝
 総務部長事務折衝
 第4回団体交渉(総務部長)・第1回闘争委員会