【府労連ニュース2019№2 2019.5.29】(夏季闘争第1回団体交渉)

知事あて要求提出 夏季闘争スタート

人勧制度は労働基本権の代償措置

働き方改革の前進、総合的人事制度の確立と

昨年度交渉踏まえた諸課題の早期解決求める


 府労連は5月29日、第69回府労連定期大会で決定した20項目にわたる知事あての要求・要望書を提出して、第1回団体交渉を行いました。今後、府労連は折衝・交渉を重ね、要求実現に向けた闘いを進めます。また、府労連は同日、府人事委員会に対して要求実現に向けた要請を行いました。

 石田執行委員長は「これまでの府労連との『良き労使関係の維持』に沿い、『府職従業員、教職員のモチベーション・志気の向上』につながる『使用者責任』に基づく回答を求める」と強く訴えました。
 これに対し濵田副知事は「開催が迫るG20大阪サミットから2025年の大阪・関西万博へと、改めて世界の中で躍動し成長を続ける大阪の実現に向けて取り組んでいる。これらの取組みを進めるにあたり、職員の果たす役割がますます大きくなっている。要求にある時間外勤務の縮減や仕事と家庭の両立支援などは職員の勤務条件として重要なものと認識しているところ。今後、総務部長、人事局長を窓口に、十分に協議させていただく」と回答しました。

 石田委員長はまた、『人勧完全実施』『働き方改革』『総合的人事制度の確立』の点で、これまでの労使交渉・事務折衝の経過を踏まえた当局の対応を強く要請しました。
 大西書記長からは、今季要求の焦点となる『臨時的任用職員の処遇改善』『障がいのある職員への合理的配慮』についても、この間の折衝・交渉で示された前進回答の早期実現や、処遇改善など当局の誠意ある対応を求めました。

※詳細は職場に配布している機関紙「府労連ニュース2019№2 2019.5.29」を参照ください。










【府労連ニュース2019№1 2019.5.9】(2019年・年間方針及び当面の夏季闘争方針)

要求前進めざし夏季闘争スタート


 府労連は5月23日に第69回定期大会を開催し「2019年・年間方針及び当面の夏季闘争方針」を決定します。
 大会では、夏期闘争要求書を決定し5月29日には知事あてに提出して闘争をスタートさせ、団体交渉や要求貫徹決起集会を重ねて、切実な要求・要望事項の前進をめざします。各単組・支部での方針案に対する積極的な論議をお願いします。
※詳細は職場に配布している機関紙「府労連ニュース2019№1 2019.5.9」を参照ください。

【府労連大会】
5月23日(木)15:00~エル・おおさか南館10階

【夏季闘争日程】
5月29日(水)・・・第1回団体交渉(要求書提出)
6月10日(月)・・・第2回団体交渉、全単組支部代表者会議
6月18日(火)・・・職場決議手交、第3回団体交渉、要求貫徹決起集会、第4回団体交渉

← 一昨年の教育塔前での要求貫徹決起集会
 昨年は大阪北部地震の発生による闘争日程変更で集会は開きませんでした。


機関紙「自治労府職」2019年3月14日№681(府職員定数配置等)

平成31年度 職員定数配置計画・組織改正 大阪府当局から情報提供

過重労働のない人員配置求める

管理運営事項でも労働条件に関わる問題は追及


 3月12日、大阪府当局は自治労府職に対し、「平成31年度職員定数配置計画」「平成31年度組織改正(案)」等を情報提供しました。職員の総定数では20人減となりますが、万博関連や保健所の市町村移管等による組織廃止が主な理由で、当局の「人員体制編成作業要領」に基づき、職員数は「削減目標の設定は行わず、平成30年度定数の範囲内での人員配置を基本とする」との方針に基づくものとしています。
 労使交渉条例により「職員定数とその配置」は管理運営事項で交渉事項ではないと規定されていますが、自治労府職としては、組合員に過重労働、超過勤務等を強いることがないよう、各職場への人員配置の点検や各支部での議論等をふまえ、労働条件(交渉事項)に関わる事項は本部として取り組んでいきます。

 特徴的な配置計画の内容では、万博開催決定に伴う万博誘致推進室の廃止で32人減となりますが新設される万博協力室に14人増、児童虐待対応の強化に伴う子ども家庭センターへの22人増、寝屋川市の中核市移行に伴う寝屋川保健所の廃止で31人減等となっています。
 組織改正については、万博関連のほか、健康医療部内で健康づくり関連業務等の一体的推進のため、健康づくり課と国民健康保険課が「健康推進室」内の2課に再編されます。商工労働部では芦原高等職業技術専門校を廃止し、その機能を夕陽丘高等職業技術専門校に移転します。
 各支部・分会への情報提供も順次行われていることから、各職場での業務内容と人員配置の点検等により、過重労働等の問題が発生しないよう取り組みを行っていきます。

36の日、雨にも負けず春闘決起


 連合大阪は3月6日、扇町公園で2019春季生活闘争総決起集会を開いて、雨が強くなるなか官民労組から7000人が参加し、自治労府職からも組合員が参加しました。集会では「働くことを軸とする安心社会」の実現に向けたあいさつや連帯のエールが贈られ、参加組合からは賃金・労働条件の改善と格差解消に取り組む決意が述べられました。※写真は連合大阪フェイスブック掲載のもの
 当日は連合が提起し日本記念日協会に登録された「36(サブロク)の日」で、集会前段にはエル・おおさかで、労基法36条に基づく「36協定締結の重要性」の学習会が開かれ、春闘ヤマ場に向け意思統一しました。
 自治労府職は2月にスト批准投票を成功させ春闘に取り組んでいます。
 《スト批准投票結果》 投票率80.62% 賛成率98.20% 批准率79.17%

※詳細は職場に配布している機関紙「自治労府職」№681(2019年3月14日)を参照ください。

機関紙「自治労府職」2019年2月8日№679(春闘方針)

2019民間春闘を後押し

第4回中央委員会:自治労府職春闘法方針・春闘期の取り組みを確認

要求提出、学習会など活動を積み上げ

ストライキ批准投票日は2月14日(木)


 自治労府職は2月1日、第4回中央委員会を開いて、2019年春季生活闘争での春闘方針を決定し、各単組・支部での要求交渉の実施や、春闘学習会、組織強化の取り組み等を確認し合いました。
 春闘方針では、連合・自治労の春闘方針に基づき、民間春闘との連携をはかりながら、民間相場形成を後押しする取り組みとともに、自治労が取り組む人事院・人事委員会勧告対策と、その完全実施に向けた賃金・労働条件の確定闘争につなげるため、自治労府職としても春闘期から取り組みを進めます。
 また、本年は4月の統一地方自治体選挙や7月の参議院議員選挙が執行予定であり、組織内の候補と推薦候補の必勝、特に参議院比例代表選挙での自治労組織内候補「岸まきこ」の勝利に向け、春闘期からの取り組みを積み上げます。
 春闘期には例年、年間を通じた闘争の構築と組合員の結集力を内外に示すため行われる自治労ストライキ批准投票に取り組んでおり、本年は2月14日(木)を投開票日と設定して高率批准を目指します。
 各単組・支部では、賃金・労働条件等の改善に向けて春闘情勢を背景に要求提出・交渉を行うなど、要求実現に向けて取り組みます。
 スト批准投票、要求交渉等の実施にあたっては、宣伝、情報発信などを通じて、組合未加入の職員や非常勤職員への声かけなど組織化に取り組むとともに、組合組織の将来を見据えた組織維持、強化・拡大への議論を開始します。また、本年度中に退職を迎える組合員には例年、退職予定者集会を開いて、退職後の生活設計に関わる年金や共済手続きなどを説明しており、本年は2月20日(水)14時から東天紅大阪天満橋OMM店で開催します。
※詳細は職場に配布している機関紙「自治労府職」№679(2019年2月8日)を参照ください。

【府労連ニュース2018№13 2018.12.18】(会計年度任用職員制度に関する提案)

非常勤職員の会計年度任用移行で提案

期末手当支給、特休付与条件の廃止ほか

2020年4月、地公法改正等で実施


 12月18日、府労連は府当局から「地方公務員法等の改正に伴う非常勤職員の勤務労働条件の改正」について提案を受けました。2020年4月からの法改正施行を受け、多くの非常勤職員が会計年度任用職員に移行することによるものです。府労連は今後、回答期限とされた2019年1月18日までに、各単組での検討を経て交渉・折衝を実施します。

提案内容は大きく2点。

1 期末手当の支給

支給対象者は「任用期間が6月以上」で「勤務時間が週15時間30分以上」の職員。基準日、支給日、支給月数などは常勤職員に準ずる。ただし、月により報酬額が異なる場合が考えられることから、基礎額は基準日前6カ月の平均報酬額とする。

2 特別休暇の付与条件の廃止

病気休暇以外の特別休暇の付与はこれまで「週29時間以上、又は週5日以上の勤務で、かつ2月を超える期間の定めにより勤務する職員」のみに限定されていたが、この条件を廃止する。また、病気休暇のうち、女性の非常勤職員が母子保健法の規定による保健指導や、健康診査により勤務しないことがやむを得ないと認められる場合も付与条件を廃止するとした。
なお、今回、非常勤講師をはじめとした学校に勤務する多くの特別職・非常勤職員の一般職化により、2015年9月に整理した府立学校非常勤補助員と同種の特別休暇の付与と懲戒・分限の基準も提案された。また、育児休業と部分休業は一般職化で法的に適用となる。

【知事部局】 非常勤作業員の任用条件3年⇒4年目「公募」で再度任用が可能に

職員の任免等は交渉事項とされていませんが、「法第17条」の一般職から「法第22条の2」の一般職(会計年度任用職員)に移行することに伴う変更点で説明を受けました。
 なお、高等職業技術専門校等の非常勤講師や港湾局の水門等監理員をはじめとした4職について「法第3条第3項第3号」の特別職から一般職(会計年度任用職員)に移行する予定としました。
現行の非常勤作業員の再度の任用は上限3年とされてきましたが、この制限が廃止されます。ただし、3年を超えた場合は「更新」ではなく初年度と同様の「公募」に限り再度の任用を可能にするとしました。
 また、条件付採用の期間は1月とされ、再度の任用を受けた場合も同様となります。
人事評価制度については、これまでは週20時間以上、かつ1年間の任用が予定された者のみを対象としていましたが、全ての職員が対象となります。
服務関係は、これまでは、営利企業従事制限の適用はあったものの、いわゆる兼業は柔軟に対応されてきました。変更後は従事制限を適用しませんが、事前報告は求められることとなります。

 府労連はこの間の夏季・秋季年末闘争で非常勤職員の労働条件改善について「会計年度任用職員制度の早期協議と給与改善、休暇・休業制度の充実、福利厚生事業の拡充」に関する要求を柱として取り組み、これまで、希望者健康診断の実施や交通費の改善、常勤職員に準じた賃金・報酬の改定を実施させてきました。
 また、2016年7月の総務省通知「臨時・非常勤職員及び任期付職員の任用等について」を踏まえ、2015年8月には知事部局の非常勤職員の大多数及び府立学校の非常勤補助員の一般職への位置づけ変更に伴う勤務労働条件の改正について提案を受けてきた経過があります。今回の提案は法改正によるものですが、これまで積み残されてきた職種に関する課題と、非常勤職員全般に係る労働条件問題に一定の決着をつけるタイミングでもあります。
 提案内容は、これまで二度にわたって発せられた総務省による事務処理マニュアルや個別に求めた総務省見解に基づいたものと認識しています。当面、職種等により取扱いに差異があることから、各単組で提案内容を討議のうえ、交渉手順について府労連として判断することとします。

国が先行 結婚休暇(有給5日間)2019年1月1日実施

       忌引休暇(現:6月以上任期のみ)全員に付与

府労連は府当局に速やかな検討を要請


 なお、国では人事院規則が改正され、府労連がこの間、要求してきた結婚休暇が1月から有給で新設されることとなりました。また、忌引休暇も6月以上の任期等の職員のみを対象としていたものが全ての非常勤職員に付与することとなりました。この点については、秋季年末闘争で速やかな検討を約束しており、重ねて早期提案を要請しています。

※詳細は職場に配布している機関紙「府労連ニュース2018№13 2018.12.18」を参照ください。

【府労連ニュース2018№12 2018.11.19】(秋季年末闘争第4回団体交渉)

府労連秋季年末闘争 最終交渉

給料表1月からマイナス改定

「所要の調整」を4月に遡り▲0.52%で実施

一時金0.05月プラス、「所要の調整」「差額支給」は2019年2月実施へ

給料表改定のない職員、臨時的任用職員は「所要の調整」なし

若年層の給料表改定、所要の調整は緩和措置あり


  秋季年末闘争のヤマ場を向けた府労連は11月19日、午後5時30分から中野総務部長との第4回団体交渉(最終)を行いました。
 中野部長から回答のあった内容は以下のとおり。
①給料表の改定
2018年大阪府人事委員会勧告どおり2019年1月から改定。
2018年4月から12月までの所要の調整として、若年層への負担軽減を行い、2019年2月に支給する給料の月額から、2018年4月1日時点の給与に、若年層にあっては0.38%、管理職手当受給者にあっては0.61%、これら以外の職員にあっては0.52%を乗じて得た額に2018年4月から12月までの在職月数を乗じて得た額と、2018年6月及び12月期の期末手当及び勤勉手当の合計額に同じ率を乗じて得た額の合計額を減じる。
②期末・勤勉手当
府人勧どおり2018年度から年間0.05月分を引き上げ。
その割り振りは、勤勉手当について、6月及び12月に支給される月数をそれぞれ0.025月分引上げ、0.925月分とする。来年度以降の期末手当は均等配分とする。
③臨時的任用職員の待遇改善
改正地方公務員法等の施行にあわせ臨時的任用職員の初任給上限号給の見直しを検討する。また、臨時的任用教職員の任用期間について今後検討。
④育児部分休業、不妊治療にかかる休暇制度
小学生の子どもを持つ親の子育てニーズを踏まえ部分休業に見合う新たな休暇、及び不妊治療にかかる新たな休暇の制度化に向けた検討を行う。
 
 以上の回答を受けて、府労連・石田委員長は「労使慣行に係る回答はこれまでどおりの回答であり遵守する。臨時的任用職員の初任給及び休暇休業制度の検討は前進回答、人勧取り扱いは、若年層への緩和措置について認識した」とし、持ち帰り検討するとしました。
この総務部長回答を最終回答として、府労連は闘争委員会見解を確認し、今季秋季年末闘争を収束することとしました。なお、11月22日の第3回中央委員会で態度決定を行います。

◆育児部分休業に見合う新たな休暇制度、不妊治療に係る新たな休暇の制度化を検討

◆非常勤職員の結婚休暇、速やかに検討


今季到達点として確認する事項

(1)労使慣行の厳守、(2)2018年給与改定(厳しい結果で不満残るが最大限の取り組み結果)、(3)年末一時金(12月10日支給)、(4)臨時的任用職員の待遇改善、(5)会計年度任用職員制度に係る協議、(6)55セルフドックの服務改善、(7)不妊治療に係る特別休暇の新設に係る検討、(8)育児部分休業後に係る特別休暇の新設に係る検討、(9)非常勤職員への結婚休暇の付与、(10)育児休業制度の改善

現時点の到達点として確認し、継続して取り組む事項

(1)総合的人事制度の構築、(2)雇用と年金の接続(再任用職員の待遇改善)、(3)労働時間の適正把握と時間外勤務の縮減、(4)福利厚生事業の拡充、(5)その他

※詳細は職場に配布している機関紙「府労連ニュース2018№12 2018.11.19」を参照ください。

【府労連ニュース2018№10 2018.11.9】(秋季年末闘争第2回団体交渉)

マイナス勧告取扱い厳しく追及

会計年度任用職員制度1月中までに提案

ならし保育は育児休業対象へ1月1日~(夏季要求細部協議)


  府労連は11月9日、午後1時から第2回団体交渉を行い、人事局企画厚生課長から現時点での回答を受けました。課長は年末一時金について「現行条例に基づき12月10日に支給」と回答したが、「月例給0.6%(▲1,724円)引下げ」「一時金は0.05月引上げ4.45月」とする府人事委員会勧告の取り扱いについては「鋭意検討中」との回答に止まりました。
 石田委員長は「『労使慣行の厳守』は従来どおりの回答、『一時金の支給』も有額回答と理解。加えて、『ならし保育』の実施も具体的な回答を得た。しかしながら、府人勧の取り扱いで府労連は尊重する立場は変わらないものの、勧告の影響を考慮し増額改定を求め、引き続き事務折衝で厳しく追及する。人事局長交渉に向け、十分な検討を求める」として交渉を締めくくりました。
交渉での主なやり取りは次のとおり。


【労使慣行】

府労連は「課長の『良き労使関係は今後とも維持』との回答はこれまでと変わらず、評価する。なお、政策面から論議される労働条件については、引き続きの情報提供を求める」と当局の姿勢を確認しました。また、「労使慣行厳守は最重要項目であり、人事局長回答、総務部長回答における明言」を求めました。

【府人勧の実施】

当局の「人勧は基本的に尊重する。取扱いについては鋭意検討中」との回答に対し、府労連は「職員給与は『生計費、国及び他の地方公共団体の職員・民間事業従事者の給与その他の事情を考慮して定める』と地方公務員法に規定されており、国・46都道府県・大阪市・堺市のプラス勧告を踏まえ、均衡に基づいた増額を行え」と強く迫りました。

【総合的人事制度】

府労連は「2級・3級滞留問題と技能労務職の給料表水準については切実な要求であり、前進的な回答がないことは大いに不満。知識や経験を有し業務に精通した職・従業員が、国・他府県と比較して、本来処遇されるべき職階等に位置付けられていないことが問題である。他府県には給与上の措置を含め、様々なヒントがある。更なる検討を」と改善の必要性を訴えました。

【人事評価制度、評価・育成システム】

府労連は「府人勧で、『職員の資質、能力及び執務能力の向上という条例が掲げる目的に適うよう、国や他府県、民間における人事評価制度の運用の状況や職員アンケート調査による人事評価制度の検証結果等を踏まえ、人事評価制度及び運用のあり方について、さらなる検討を求められる。』と意見が出されている」と制度の改善を求めました。

【通勤手当】

府労連は「通勤手当の月途中での異動や採用、通勤困難者に対する特例適用を求めてきた。加えて、電動車椅子の使用に対して『条例上のその他の原動機付き交通用具』として支給を強く求めている」と要求根拠と実態があることを指摘して、改善を強く求めました。

【臨時・非常勤職員の処遇改善】

企画厚生課長は「臨時的任用職員の初任給上限は改善を図ってきた。会計年度任用職員制度については速やかに協議を行いたい」と回答。
府労連が「速やかに協議」の点を再確認したところ、人事課長から口頭で「早くて12月中、年明け1月中には提案、協議に入りたい」と時期が示されました。
また、臨時的任用に関して府労連は「総務省の『会計年度任用職員制度の導入等に向けた事務処理マニュアル第2版』で、『常勤職員と同等の内容や責任を有する場合に、下位の級に格付けを行ったり、各級の最高号給未満の水準を上限として設定したりするとの取扱いは改める必要があることに留意せよ』と明記されている。臨時講師等に限らず、臨時的任用の免許職の初任給上限の低水準も早急に改善せよ」と強く迫りました。
企画厚生課長からは口頭で臨時的任用の免許職に関して「検証を行っていく」との回答がありました。

【ならし保育期間の育休対象】

今季要求への回答のあと企画厚生課長から、夏季闘争の要求で決着し細部協議となっていた「ならし保育期間」の育児休業対象について、「育児休業の対象とし、休業を延長する場合は、その旨を従来の様式の備考欄に記載する取扱いとする。実施時期は平成31年1月1日から」との回答があり、府労連はその場でこれを了承しました。

【引き続き精力的に折衝・交渉の展開】

府労連は、重点要求課題である「給与改定」「総合的人事制度」「人事評価制度」「非常勤職員の給与、特に臨時的任用職員」「再任用職員の給与改善」「不妊治療や健康管理制度の改善」などについて、更なる検討を求め、要求の実現に向け取組み強めます。
 今後、19日の人事局長回答、総務部長回答に向け、要求貫徹決起集会などに組合員の引き続きの結集をお願いします。

府労連はヤマ場と設定した19日に向け、さらに交渉を強めます。

組合員の皆さんのご結集をお願いします。

※詳細は職場に配布している機関紙「府労連ニュース2018№10 2018.11.9」を参照ください。

【府労連ニュース2018№9 2018.10.29】(秋季年末闘争第1回団体交渉)


知事あて要求書を提出 府労連秋季年末闘争スタート

組合員とその家族の生活を守る

マイナス府人勧は理不尽で納得できない


 府労連は10月29日、府庁特別会議室で石田執行委員長から19項目にわたる要求書を濱田副知事に手交して第1回団体交渉を行いました。
 石田委員長は、民間春闘や国人勧、大阪市や堺市の状況に反する府人事委員会のマイナス勧告にふれ「人勧尊重の府労連の基本姿勢に変わりはないが、この間、民間比較時の役職対応は2年前の見直し以前に戻し、総務省ガイドラインに則るべきと強く要請してきた。そういった観点から、今回のマイナス勧告は理不尽であり、組合員が到底、納得できるものではない。『所要の調整』にも言及しており、府労連は今季、組合員とその家族の生活を守るため交渉を強化する」と強い決意を述べました。
 これに対して濱田副知事は「今年は府内でも地震、豪雨、台風と被害が生じたが、職員の奮闘で早期に復旧を成し遂げることができた。完全復旧にはさらに時間が必要だが、引き続き復旧に向け取り組む。今回の教訓を生かし、安全・安心のレベルをより高め、大阪をさらなる成長軌道に押し上げていく。今季要求の職員給与については人事委員会の勧告や国の動向等を踏まえ、皆様方と十分に協議、交渉を重ねる」と回答しました。
 府労連は同日、人事委員会に対して役職対応見直しを強く求めるとともに、諸要求実現への要請を行いました。
 今後、11月19日のヤマ場に向けて要求実現への取り組みを進めていきます。
【重点要求項目】
〇労使慣行厳守
〇組合員とその家族の生活を守る観点での府人勧取扱いの追求
〇通勤手当に関する交通用具に係る定義
〇定年制延長に係る労使協議
〇労働時間の把握と時間外勤務等の上限設定
〇病気と職業生活の両立支援に関する方針確立と具体化
〇さらなるワーク・ライフ・バランスの推進

【今後の日程】
11月09日(金)第2回団体交渉
        全単組支部代表者会議(エル・おおさか)
11月19日(月)第3回団体交渉
        要求貫徹決起集会(教育塔前広場)


府人事委員会に要請

役職対応見直しを強く訴え


 府労連は第1回団体交渉後に、府人事委員会に対して要求実現に向けた協力要請を行いましたた。
 府労連からは「これまで一貫して勧告を尊重し、実施すべきとの立場をとってきた。今回の勧告はマイナスであり、組合員にとっては理不尽で、納得できないというのが率直な思いである。しかし、人事委員会は、地方公務員の生活と権利を守るという最も基本的な使命を深く認識し、労働基本権制約の代償措置としての機能・役割を発揮すること。また、民間比較における役職対応においては、『総務省ガイドライン』に則って行うべき」と強く訴えました。

※詳細は職場に配布している機関紙「府労連ニュース2018№9」を参照ください。

【府労連ニュース2018№7 2018.10.16】(府人事委員会勧告) 【府労連ニュース2018№8 2018.10.16】(府労連秋季年末闘争)

2018№7


大阪府人事委員会勧告

月例給は引下げ勧告

公民較差▲0.5% ▲1,914円「所要の調整」にも言及

一時金は4.40月から4.45月へ引上げ


 昨年実績を上回り5年連続で成果を上げた民間春闘や、これを反映した人事院勧告、大阪市・堺市の人事委員会勧告が軒並みプラス勧告という好条件のもとで出された10月16日の大阪府人事委員会勧告は、『月例給0.5%(1,914円)引下げ』という耳を疑うものとなりました。
 一時金は国同様、0.05月引上げ4.45月とし、引き上げ分は6月期と12月期に均等に配分するとしました。国に準じて2019年度以降は期末・勤勉手当とも6月期と12月期の月数が均等になるよう配分することも勧告しました。
 改定時期は、一時金を2018年4月に遡って実施としていますが、月例給は条例改正後とするものの、「所要の調整」に言及しており実質的には2018年4月に遡ってマイナス改定を実施するとしています。

 

理解できないマイナス勧告

勧告に向けた民間給与実態調査は、人事院及び全国の人事委員会が共同で行います。したがって、全く異なる調査事業所を抽出して行うものではなく、このようなシステムで行われた調査結果で、人事院や大阪市・堺市の人事委員会がプラス勧告を行っていることからすれば、偶然に大阪府だけが「運が悪かった」ということは考えにくい状況です。
 職員構成(役職段階・学歴・年齢階層等)の違いによって、他の自治体等とは違う数値となることは理解できますが、5年連続で一定以上に賃金が引き上がっている民間企業を横目に、大阪府だけが引下げ勧告となることに理解を示すことはできません。

 

標準モデルならプラス勧告

2015年度から国の「給与制度の総合的見直し」に連動して、大阪府の給料表は2%程度引下げられています。この見直しは、地域間と世代間の給与配分の見直しに主眼を置いたものでしたが、大阪府では2016年度のマイナス勧告で、給与引上げ原資が溶けてなくなり、地域手当の引上げが困難な状態となっています。
 この大きな原因は、2016年度から見直された「役職の対応関係」にあります。給与勧告作業は行政職給料表をベースに行われますが、500人以上の民間の給与額と比較をする場合の役職の対応を「1級・主事は主任・係員を係員のみに」「2級・副主査は係長を主任に」格下げしたことにより引上げ幅が圧縮され、更に悪ければマイナスに陥ります。
 事実、人事委員会は今年度の勧告を総務省ガイドラインによる役職対応で公民比較した場合には、何と6,889円(約1.8%)のプラス勧告となると説明しました。

 

給与改定の内容

較差は、給料月額を平均0.53%引下げることで▲1,724円、地域手当などへのはね返り分▲190円で解消するとしています(24歳程度までは引下げなし、25歳~31歳程度までは引下げ率を緩和、その他の階層は再任用職員を含め一律0.6%引下げ)。
 人事委員会は、副主査・主査・課長補佐など本府のボリュームゾーンに対応する民間給与が下がっていると説明しています。今回のマイナス勧告も役職の対応関係が見直されたことが大きな要因ですが、一方で、この間の度重なる給与制度改革で、職員が本来措置されるべき職階に処遇されていないことも大きな原因であると言えます。なお、昨年来、総務省から「国家公務員給与との均衡」について勧告で触れるよう要請があったことについて、「本給を比較対象としたラスパイレス指数は101.6だが、地域手当補正後の指数では99.6となり国家公務員の水準を下回っている状況にある」ことが明らかにされています。
 基本的に尊重すべき勧告とは言え、国・他府県と異なる算出方法を取ることは均衡の原則に反しています。したがって、人事院や他府県の人事委員会による勧告内容との均衡を考慮し、大阪府当局に対しては、給料月額に係る初任層や再任用職員を中心とした引上げと、一時金や働き方改革に係る労働条件の改善を要求します。なお、次年度までに、さらに人事委員会対策を強め、精確な公民較差に基づく給与勧告がなさけるよう取り組みを進めます。

【府労連ニュース2018№8 2018.10.16】(府労連秋季年末闘争)


 人勧取扱い、賃金・労働条件改善を求めて

府労連秋季年末闘争スタート

 

府労連は10月23日に第2回中央委員会を開いて、2018年秋季年末闘争方針を決定します。  10月16日の大阪府人事委員会の勧告は、府労連の期待を裏切るマイナス勧告となりました。府労連は、組合員と家族の生活を守る立場で闘争方針・要求書を決定し取り組みを強化します。10月29日には知事あて要求書を提出して闘争がスタートします。各単組での方針案に対する積極的な論議をお願いします。


※詳細は職場に配布している機関紙「府労連ニュース2018№7」「府労連ニュース2018№8」(2018年10月16日)を参照ください。

 

機関紙「自治労府職」2018年10月1日№676(新年度)

新年度の活動スタート

2018年度第6回中央委員会・執行体制等を確認

自治労府職は9月26日、職員会館分館で第6回中央委員会を開いて、2018年度の関係労組予算・府費労組予算・収益事業特別会計予算の補正案を承認し、10月13日開催予定の自治労大阪府本部第63回定期大会で提案される各議案について賛成の立場で臨むことを決めました。
 また、関係労組の役員は定期大会での選出で決定していますが、組合年度(10月1日~9月30日)の関係から各単組・支部で行われた役員改選の状況に応じて、執行委員の欠員が生じることから、その補充を確認しました。
 当面の課題について、府費職場では、2020年度から導入予定の「会計年度任用職員制度」が非常勤職員の待遇改善となるよう取り組み、府労連秋季年末闘争では賃金・労働条件の改善を求めていきます。関係労組全体では、自治労提起の「非正規労働者10万人組織化」等にも取り組み、自治労府職の組織強化・拡大を図ります。

自治労府職第103回定期大会は12月21日開催予定

前年度の活動総括、2019年度の運動方針については、12月21日にエルおおさか南館で開催予定の第103回定期大会を経て、引き続き組合員の生活と権利を守る活動を確立します。

ご参加ください! 10月11日(木)19:00~大阪市中央公会堂

現業・公企統一闘争 秋期年末闘争勝利!

府本部10・11総決起集会 

自治労大阪府本部は、2018現業・公企統一闘争を取り組むにあたり、賃金確定闘争の前段の取り組みとして配置し、その意義を全体で再確認して、闘争体制の確立と強化にむけた意思統一を行うため、総決起集会を開催します。
 自然災害が多発するなか、自治体の現業・公営企業職場は、住民を守る重要な現場力であり、安易な民間委託や採用抑制、人員削減は行政サービスの放棄です。職場を守る取り組み強化に向け、組合員の皆さんのご参加をお願いします。


組合員の可処分所得の最大化のために

利用しない手はない

じちろう全国共済集会/ファイナンシャル・プランナー講師の格言

 じちろう全国共済集会が9月20日、21日と東京都内で開かれ、共済推進、加入拡大の取り組みを進めるため全国から共済担当者ら約400人が参加しました。
 2日目の分科会で自治労府職からの参加者は「労働組合における保障設計の実践」を受講しました。講師の生活経済研究所・塚原哲所長は、元民間労働組合の役員経験を経たファイナンシャル・プランナーで、労働組合コンサルタントとして活動されています。
 講師は「組合員の可処分所得の最大化」がライフサポート活動の源で、自治労組合員が自治労共済を利用しない手はないと強調。利用につなげるには役員などが共済を深く理解して組合員に接することが重要で、団体生命共済掛金の仕組みや、組合員への説明方法など具体的な内容が示されました。


自治労府職では組合員の皆さんの可処分所得の拡大に向けて、自治労のスケールメリットを生かした、共済加入拡大キャンペーンを実施します。
第1弾!35歳までの組合員の皆さんのうち、団体生命共済に未加入の方々に『じちろう安心パック』のご案内と簡易申込書をお送ります。2019年1月1日発効とし、11月中の募集受付とします。
※もちろん、年齢問わずただいま、スポット募集も実施中です!

保障相談も随時受付中!!

この機会に、ご自身の保障を考えたり、見直したりしませんか。
保障内容や金額で悩んだり、アドバイスが必要なときなどは、
自治労府職・福利厚生部(☎06-6945-4056)までご連絡ください。
自治労共済大阪府支部の専門員が、職場にでも駆けつけて、ご相談に応じます。



※詳細は職場に配布している機関紙「自治労府職」№676(2018年10月1日)を参照ください。