【府労連ニュース2018.7.27】(府人事委員会と意見交換)

府人事委員会に要請

精確な公民較差の把握と勧告を

人事評価制度に関する勧告も要請


 府労連は7月27日、大阪府人事委員会との意見交換の場で「2018年大阪府人事委員会の給与勧告等に関する要請書」を提出して、今秋の府人事委員会勧告における府労連要求の反映を求めました。栗原人事委員長は「秋の勧告に向けて今年度も早い段階で職員団体の意見を聴取することとした。職員のおかれている実情・実態を把握するため、忌憚(きたん)のない意見を伺いたい」との考えを示しました。


 意見交換の場で石田府労連執行委員長は、これまでの勧告について府人事委員会としてその職責を全うされていることについて敬意を表しました。
 その上で、「人勧制度は労働基本権制約の代償措置であり、労働条件改善のほぼ唯一の機会。昨年は月例給・一時金ともにプラス勧告であり完全実施された。21年ぶりである。人勧の完全実施はその制度趣旨から当然だが、改めて精確な勧告をお願いしたい。また、趣旨、目的に反した知事部局の人事評価制度、知識・技能の伝承を万全なものにする計画的な職員採用、教員の多忙化解消等についてさらなる指摘を頂きたい」と要請しました。

大西書記長からの要請項目の説明は以下のとおり。
①役職の対応関係
 国・他府県のほとんどが採用しない手法を取ることは、均衡の原則に反すると主張し、総務省ガイドラインに戻して公民比較するよう強く要請。
②初任層の給与引上げ
 昨年度は若年層を中心とした給料月額の引上げ勧告。依然として、国・他府県との比較では低い水準にあることを指摘。ウエイトを置いた勧告を要請。
③再任用職員の給料月額
 格付けに問題がある点、一方、行政職給料表をはじめとした一部の給料表に定める給料月額が、国・他府県と比べて大きく隔たりがあることが大きな原因であることを指摘。国・他府県の状況を重視した勧告を要請。
④人事制度
 「大阪府版給与制度改革」は、がんばって結果を残しても、制度の狭間にいる職員や、職種により昇任機会のない職員には、何の魅力もない制度であることを主張。「がんばった職員」が上位の職階に位置付けられる職員ではなく、職員全体のモチベーション向上に寄与する人事制度の構築が必要で、多様な観点からの検討と勧告等における対応を要請。
⑤人事評価制度
 知事部局の「相対評価」は、「職員の資質、能力及び執務意欲の向上を図る」とする人事評価制度の趣旨・目的に逆行する制度であることを主張。また、毎年、人事委員会から厳しい意見が出されているが、改善の兆しがないため、地公法第23条の4に基づく勧告が必要と主張。
 なお、府労連三役全員から「総合的人事制度」「人事評価制度」「知識・技能の伝承問題」「公民比較のあり方」「労働時間の適正な把握と時間外勤務の縮減」「配属市町村による教職員労働条件の不揃い」等で職場実態を交えて意見を述べた。

 府労連はこれらの課題について、引き続き人事委員会対策を強めて、秋季年末闘争に結び付けたいと考えています。府労連組合員のさらなる結集をお願いします。

機関紙「自治労府職」2018年7月11日№675(定年延長)

公務員連絡会 2018人勧に関する要求書を提出

賃金はもとより高齢者雇用施策が課題

どうなる?定年の引上げ

 

 大阪府関係では府労連・夏季闘争が地震の影響を受け、7月10日に収束したが、世の中ではすでに給与確定闘争(府労連で言う秋季年末闘争)がスタートしています。
 5年連続で民間企業の賃金引き上げが好調ななか、給与勧告にどの程度の幅があるのか期待されますが、今年度はもう一つ「定年の引上げ」という重要な課題があり、政府の方針を基に労使交渉の焦点などを検討します。

60歳以上の給与引き下げ 関係閣僚会議
 昨年6月に政府が閣議決定した「経済財政運営と改革の基本方針2017」で「公務員の定年の引上げについて具体的な検討を進める」と示されたことを踏まえ、「公務員の定年の引上げに関する検討会」が設置されました。本年2月の関係閣僚会議では、国家公務員の定年を現在の原則60歳から65歳に引き上げる方針が決定されました。人事院には60歳以上の給与水準などの検討が要請され、その回答を踏まえて制度の詳細や実施スケジュールを詰めるとしました。早ければ2019年の通常国会に国家公務員法など関連法改正案を提出し、2021年度からの段階的実施の見通しで、地方公務員の定年も同様との方針が示されています。
 同会議では、総人件費の増加を抑えるため「①60歳以上の給与水準を一定程度引き下げ、②原則60歳以降は管理職から外す役職定年制を導入」との方向性も決定されています。これを受けて人事院は、60歳以上の給与の引き下げ幅や役職定年制適用の具体的な範囲などを検討しています。したがって、今夏の人事院勧告では、定年の引上げに係る意見が出てくるものと考えられます。
 公務員連絡会は6月20日に人事院に要求書を提出して、交渉がスタートしています。どのようなことが検討され、労使交渉の焦点はどのような課題となるのか、政府の方針を基に検討します。
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1 段階的な定年の引上げ  -2021年から段階的に-
 マスコミ等の報道では早ければ2021年から段階的に引き上げられ、2033年には65歳定年へ。

2 役職定年制の導入  -役職は下位へ、全員にも影響?-
 60歳以降は管理職から外す役職定年制を導入とし、誕生日か年度末かは不明で、国の事務次官・局長など指定職俸給表適用者か、本省庁課長程度の管理職手当受給者からなのかも不明。「私は管理職ではないから関係ない」という組合員もいるかも知れないが、管理職を下位職階に位置付けとなれば「変な均衡の原則」から組合員エリアにも悪い影響があるかもしれない。現在の再任用格付けのように原則、下位職階に位置付けられることは避けなければならない。
 また、現在も高級官僚を中心に延長制度で定年を超えて勤務している職員がおり、定年65歳となれば70歳程度までの延長制度ができてもおかしくない。

3 本給の水準  -60歳時の7割程度か-
 60歳以上の給与水準引き下げは、おそらく60歳の給料月額の7程度の計算になるのではないか。2011年の「意見の申出」では、年間給与を70%(給料月額は73%)に設定するとした。
 また、役職定年制などで60歳以降は下位職階に位置付けとなると、給料表も下位の級に落ちることになり引き下げ幅が大きくなるのではと危惧している。
 なお、60歳以降の昇給の概念があるかどうかは不明。国では55歳以降は原則昇給せず、上位の人事評価を得た者のみが昇給する。大阪府は現在、55歳超職員は原則2号昇給で国とは制度が違う。

4 諸手当の水準  -扶養、住居の手当支給は当然!-
 現在、再任用職員には扶養手当や住居手当などが支給されていないが、定年延長となれば当然に支給されるべきと考える。期末・勤勉手当の支給月数も注目する必要がある。前回の「意見の申出」では60歳前職員の76%程度だった。

5 再任用制度は残るのか
 フルタイム再任用制度を活用して定年を引上げるとの方針で、イメージとしてはフルタイム再任用が定年延長に変わり、短時間再任用は存置と考える。ただし、定年が61歳から64歳までの間は年金支給との接続が不十分であり、定年後の再任用制度(フル・短時間とも)の存置が必要である。定年前に短時間再任用となった場合は、いつまで任期を更新できるか(65歳か定年年齢か)も課題である。

6 退職手当
 定年引上げで退職時まで退職金はお預けになると思うが、一旦、退職して再任用となった場合は現在同様、その時点で支給されるものと考える。ただし、前述のようにどのような再任用制度が残るかが現時点で不明である。
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今後の交渉状況等  自治労を通じて強化を要請
 政府・人事院との交渉には、上部団体である自治労を通じて強化を要請するとともに、国のアウトラインが示されて以降は、大阪府・機構などとの個別交渉を行うこととなります。当面は連合・公務員連絡会の交渉状況を見守りますが、組合員からのさまざまな要求や意見を集約したいと考えています。

 引き続き、自治労府職への結集をお願いします。

※詳細は職場に配布している機関紙「自治労府職」№675(2018年7月11日)を参照ください。

【府労連ニュース2018.7.2】(夏季闘争終結)

第4回団体交渉(最終)・総務部長

秋闘での決着めざし取組強化

ならし保育中の育児休業を承認できるよう検討と回答

今季闘争を終結、職場討議へ


 6月18日に大阪府北部で発生した地震の影響で夏季闘争のヤマ場を7月2日に再設定しました。
 府労連は同日、午後1時からの人事局長交渉の直後に、中野総務部長に今季の重点要求項目を申し入れ、事務折衝を行いました。
 午後2時30分から臨んだ総務部長との第4回団体交渉では、重点要求項目を中心に、労使慣行の厳守、人勧は基本的には尊重、さらに「ならし保育中の育児休業を承認できるよう検討」などの最終回答がありました。
 府労連は、交渉後に闘争委員会を開いて、今季闘争の到達点と継続課題を整理して闘争終結とする見解を取りまとめ、職場論議に付しました。
 7月9日の第1回中央委員会で態度決定を行います。

【労使慣行】
 6月8日の課長回答、本日2日の局長回答とも「良き労使関係は今後とも維持」を明言し、勤務・労働条件に関する事項は労使交渉による解決を図ることを再確認した。

【人勧制度に係る基本認識】
 人事委員会勧告について総務部長は「勧告は労働基本権制約の代償措置であり、基本的には尊重」とこれまで同様の基本認識を示した。府労連は今後、人事委員会対策を強め秋季年末闘争での決着を図る。

【総合的人事制度】
 府労連が強く求める総合的人事制度は管理運営事項に係る部分が多いが、「危機管理はアウトソーシングできない。いざという時のために、職員のマンパワーを維持する必要性は大きい」と現場状況を示し、早期改善を求めた。
 局長交渉では、坂口執行委員長代行から「この間の当局説明に納得していないことを表明するとともに「技能労務職は一定のアウトソーシング方針が打ち出されているが、この間の風水害時には業者が全く機能していないことが浮き彫りになった。6月18日に発生した地震災害に関しても、府民の安心・安全、危機管理に対応できるのは職員のみである。技術の伝承とモチベーション向上につながる前向きな方策の検討を早期に要請する」と強く改善を求めた。

【ならし保育中の育児休業】
 人事局長の回答段階で「取り扱いに苦慮」にとどまっていた。府労連は当局に対し、問題認識、制度の必要性、他府県等の状況に理解があるなら「明確な回答を」と求め、総務部長から「承認できるよう検討したい。細部は引き続き協議」との回答を引き出した。

【到達点と継続課題を確認】
 今季最終とした総務部長交渉でも「総合的な人事制度の構築」「人事評価制度の給与反映問題」をはじめとした重要項目に係る前進が図れず不満は残る。また、「非常勤職員の労働条件改善、会計年度任用職員制度の早急な制度検討」「労働時間の適正な把握と時間外勤務の縮減」など当局に対して要求する趣旨を理解させているが、具体的な前進回答がない。
 府労連は午後3時30分から開いた第1回闘争委員会で上記見解を確認し、7月9日に開く第1回中央委員会で態度決定するとした。
 
 各単組・組合員には、今季闘争結果を踏まえた意見集約と、引き続く府労連への結集をお願いします。

【府労連ニュース2018.6.22】(夏季闘争・7月2日ヤマ場再設定)

重点要求への前進回答求め

7月2日に交渉仕切り直し

夏季闘争に全力/ヤマ場を再設定


府労連は6月18日を夏季闘争の最終日と設定し、前進回答を求めて鋭意、事務折衝を繰り返してきましたが、同日早朝に発生した大阪府北部地震により災害対策を優先すべきとの判断から、予備交渉を行って、同日予定の一切の取り組みを中止しました。
本日22日の予備交渉で、団体交渉を7月2日に再開することを確認しました。
また、6月29日支給予定の一時金については、6月8日の企画厚生課長回答に基づき、府労連として妥結の態度表明を行いました。
各単組・組合員にはこの間、決起集会・機関会議への参加をはじめとした対応に尽力を頂きましたが、日程変更へのご理解とご協力をお願いします。

【夏季闘争日程・再設定】
7月2日(月)12時55分~
 職場決議手交・第3回団体交渉(人事局長)
 総務部長重点申入れ
 人事局長事務折衝
 総務部長事務折衝
 第4回団体交渉(総務部長)・第1回闘争委員会

【府労連ニュース2018.6.8】(夏季闘争・企画厚生課長交渉)

企画厚生課長と第2回団体交渉

回答不十分、再考求める

夏季一時金は条例どおり支給

労使慣行厳守、人勧は基本的に尊重


府労連は6月8日、午後1時から第2回団体交渉を行い、人事局企画厚生課長から回答を受けました。課長は、夏季一時金を現行条例に基づき6月29日に支給すると明言したものの、19項目の要求の多くに前進回答を得られませんでした。
府労連は、「『労使慣行厳守』『人勧に係る基本認識』は従来どおり、『夏季一時金の支給』『知事部局の人事評価制度に係る職員アンケート実施』は、前進回答として認識する」とし、「『教職員の評価・育成システムに係る引き続きの検証』『週休日の労働時間把握方法の検討』『部活動指導員制度の効果検証』などの検討を具体化すること」と強く要請して交渉を締め括くりました。
府労連はヤマ場とする18日に向け、さらに交渉・折衝を強めます。交渉での主なやり取りは次のとおり。

【労使慣行】
「良き労使関係については今後とも維持、誠意をもって十分協議」と回答。
府労連は「双方が労使慣行を厳守する原則を確認する。引き続き、勤務・労働条件に関する事項は労使交渉による解決を図っていきたい」としたうえで、重点項目であり、人事局長交渉、総務部長交渉でも回答を求めるとした。

【府人勧の完全実施】
「人勧は基本的には尊重」とする基本的な認識が示された。
府労連は「従来のスタンスと変わりないと判断するが、重点項目であり部長交渉まで回答を求める」とした。

【夏季一時金の支給】
条例どおり6月29日支給との回答があったが、府労連が求める、「人事評価による査定や除算期間の取り扱いに関する問題」、「副主査の職務段階別加算の年齢要件撤廃」への前進回答は得られなかった。

【非常勤職員等の給与】
今季、新たな項目とした臨時主事の初任給最高限度について企画厚生課長は「学校における臨時主事などの臨時的任用職員の初任給の上限は、任用の状況等を踏まえ研究」と回答。
府労連は「現状は1級52号と低い水準」との認識を示し強く引き上げを求めた。
さらに「会計年度任用職員制度」は2020年度からの運用が法制化され、対象者への周知期間、予算措置、システム開発などから今年度中の制度設計が必要との認識のもと、勤務労働条件に係る交渉・協議の早期開始を求めた。

【教員特殊業務手当等】
府労連は、教員特殊業務手当に係る大阪の経過を踏まえた増額を求めるとともに、昨年の秋季年末闘争で回答を得た本年4月からの手当増額改定と、部活動指導等手当の改正等を評価し、今後は『働き方改革』との観点から効果検証を行うよう求めた。

【人事評価制度】
府労連は「知事部局の人事評価制度は、昨年の職員アンケート結果、人事委員会意見でも、依然として『職員の資質、能力及び執務意欲の向上』とする目的に達していないと判断されている。少なくとも目的が達成されていない評価制度を用いた査定昇給には反対」とし、引き続き職員アンケートの実施を含めて、強く迫った。
人事課長は、職員アンケート実施について「職員の声を聞くことは重要」と回答。
教職員企画課長は、教職員の評価・育成システムについて、昨年度実施の教職員アンケートの結果から「更に検証を進め、良い制度となるよう引き続き取り組む」と回答した。

【労働時間の適正な把握】
この間、厳しく追及している「労働時間の適正な把握と時間外勤務の縮減」の方策では、知事部局での休日勤務実態の把握方法等について検討と回答。
教育委員会では今年度から導入された「部活動指導員制度」の効果検証による顧問教員の負担軽減について努力したいとの回答があった。長時間労働是正問題について府労連は「市町村教育委員会との温度差を感じる。府採用教職員の労働条件に大きな影響を与えている」ことを指摘し、府教委による更なる情報収集と助言・指導を要請した。

【病気休暇・育児休暇制度改善】
「抗がん剤治療等の通院加療のために取得する病気休暇に係る昇給定期基準の緩和」、「慣らし保育期間中の育児休業取得(慣らし保育制度がない保育所でも一定期間の取得)」の要求に対しては、現行法制度を理由に前進回答はなかった。

【福利厚生に関する計画の樹立】
「職員の福利厚生に関する事項について、全体を網羅した計画は策定していない。計画等を策定し、職員の健康保持・増進に資する事業を実施している」との回答に留まった。

【人事局長交渉に向けて】
府労連は18日の人事局長交渉に向け、「臨時・非常勤職員の待遇改善」「総合的人事制度の確立」「人事評価制度等の給与反映問題」、再任用職員の待遇改善と定年延長協議をはじめとした「雇用と年金の接続」、「労働時間の適正な把握と時間外勤務の縮減」、休暇・休業制度の改善を含めた「ワーク・ライフ・バランスの推進」など、重点要求に係る前進回答を求めて精力的に折衝を重ねる。


組合員の皆さんの引き続きの結集をお願いします。

【府労連ニュース2018.5.29】(夏季闘争・知事あて要求書提出)

知事あて要求書提出、夏季闘争スタート

モチベーション・士気向上につながる回答求める

職場実態踏まえて 臨時・非常勤職員、再任用職員の処遇改善を要求


府労連は5月29日、知事あてに「府労連夏季要求・要望書」を提出して第1回団体交渉を行いました。
石田執行委員長は、24日の第68回府労連定期大会で決定した19項目にわたる要求・要望書を濵田副知事に手交し、『府労連との「良き労使関係の維持」に沿い、「府職従業員、教職員のモチベーション・志気の向上」につながる、「使用者責任」にもとづく回答を求める」と強く訴えました。

これに対し、濵田副知事は「お受けしたいずれの事項も、組合員の勤務条件に関する重要なものと存じている。依然として厳しい財政状況が続く中、府政運営にあたっては、必要性を見定め、限られた財源を重点的に配分するとともに、市町村はじめ関係機関と連携しつつ、大阪の成長と安全・安心の確保に取り組んでいるところ。要求については、総務部長、人事局長を窓口に、十分に協議させていただく」と回答しました。

また、府労連は同日、府人事委員会に対して要求実現に向けた要請も行い、村上事務局長は「人事委員会の立場は変わらない。勧告内容の実施が望ましいと考えている。要望については委員へ直接伝える」としました。

◎知事部局の組合員の皆さんへ
各取り組みへのご結集をよろしくお願いいたします!

今後、府労連は折衝・交渉を重ね、6月18日(月)の闘争ヤマ場にむけて、要求実現への取り組みを進めます。
※詳細は職場に配布している機関紙「府労連ニュース2018№2」(2018.5.29)を参照ください。

機関紙「自治労府職」2018年5月16日№674(府労連紹介・給与動向)

業務内容や職場の雰囲気いかがですか

新規採用の皆さん、異動された皆さん、職場・組合員の皆さん、お疲れ様です。

 私たち職員団体(労働組合)・府労連は、

夏と冬のボーナス時期に合わせて、大阪府に対して要求書を提出して、

給与をはじめとする労働条件の改善に取り組んでいます。


府労連の責任は重大

自治労府職・大阪教組・大阪府従


要求書は、私たち知事部局で働く職員で構成する「自治労大阪府職員労働組合」、府内の公立
学校教職員で構成する「大阪府教職員組合」、都市整備部の職場で働く技能労務職員を中心に構成する「大阪府従業員組合」の連合体である「大阪府労働組合連合会(府労連)」が作成し、大阪府との交渉にあたっています。この交渉は、警察官や非常勤職員、外郭団体を含む大阪府経済に働く全ての人とその家族に重大な影響を与えることから、毎回真剣に取り組んでいます。
私たち3組合は、自治労・日教組・UAゼンセンという産業別労働組合の一員として、日本一メジャーなナショナルセンター「日本労働組合総連合会(連合)」に加盟しており、全国的なネットワークを駆使して、その時々の情勢分析と、先進的な制度の研究に取り組んでいます。

給料はいつ上がるの?


多くの民間企業では「春闘」の取り組みにより4月に定期昇給やベースアップ(給料表の引上げ改定)が行われます。
私たち公務員は、国の人事院や都道府県等の人事委員会が毎年4月1日時点での民間企業従事者の給与実態を調査したうえで、8月から10月頃に内閣(知事等)と議会あてに「給料月額を〇〇円引上げなさい。一時金を〇月分引上げなさい」という勧告を行い、国会や府議会で給与法や給与条例が改正されることで、1月の定期昇給とは別に、給料月額やボーナスの支給月数などが変わるシステムとなっています。原則4月に遡って精算され、過ぎた月数分は「差額」として支給されます。ただし、不況時には世情を反映して逆に下がることもあります。
しかし、大阪府人事委員会が行うのはあくまでも「勧告」であり、それを実施するかどうかは大阪府や府議会の判断に委ねられています。事実、2015年度は給料表の改定や地域手当の引上げが行われませんでした。また2016年度は「驚きのマイナス勧告(給料表の引下げ改定)」でしたが、大阪府は、翌年度からの改定とした人事委員会の勧告を無視して当該年度からの引下げを強行しました。こうした経験から、私たち一人ひとりの労働者は組み合って、時の権力者と対峙する必要があると感じています。

今年(2018年)は上がるの?

民間企業では5年連続で給与引上げが行われ、秋に予定される人事委員会勧告では、プラス勧告が出るものと確信しています。4月17日現在の連合による集計では、民間企業では2.1%、金額にして6千円強の賃上げに成功しています。昨年よりも0.08%高く、勧告に大きく影響を与える中小企業の賃上げ率のほうが高い結果となっています。
民間の賃上げは定期昇給とベースアップ込みの金額となっています。公務員の平均定期昇給率は約2%と言われており、勧告はベースアップ部分のみとなります。したがって、今年度の勧告は、昨年との単純比較では500~600円程度の引上げと想定されます。しかし、私たちはこのような小幅な勧告が続く原因は、大阪府人事委員会が2016年度から実施している「役職対応関係の見直し(比較対象となる民間企業の役職ポストの引下げ)」にあると考えています。この手法をとるのは、他に神奈川県と愛知県しかなく、全国的にも民間給与が高い地域の公務員給与を引下げるための手段と思えてなりません。

民間給与との比較方法に疑問

国は、2006年と2015年に給料構造の大幅な見直しを行いました。給料表を民間給与の低い地域に合わせ、都市部では地域手当を引き上げるという内容です。仮に、給料表が北海道・東北地方の水準に合わせられているとすれば、左表の百分率の欄のとおり、大阪府の地域手当は25%でもおかしくありませんし、ボーナスの支給月数も大幅に改善されるべきです。民間企業の給与は、東京・大阪・神奈川・愛知の順に高く、他の地域とは歴然とした差があります。

初任層の給与改善が必要

また、大阪府では2010年度までは国の俸給表を使用していましたが、「大阪府版給与構造改革」によって、翌年度からは独自の給料表になっています。国・大阪府間の勧告の差や給与制度の取扱いの差異から、初任層の上げ幅が不足しています。加えて、再任用職員の待遇は全国最低級で、早急に改善させる必要があります。
夏のこの時期に、今年度の給与を確定させることは困難ですが、中立的立場である人事委員会に対し、調査方法等の疑問・問題点について意見表明、要請行動を行います。また、大阪府に対しては勧告を守るよう要求するとともに、育児・介護にかかる休暇・休業制度をはじめとする給与問題以外の要求項目でも制度改正に向けた交渉を行っていきます。

皆さんのご協力が必要です

組合にご加入ください

勝ち取れた成果は、組合員だけが享受するものではありません。
しかし、成果を勝ち取るためには多くの仲間の結集と団結を背景に取り組むことが必要です。みんなの労働条件をみんなが擁護する「輪」に、ぜひとも参加してください。
組合未加入の方はまず加入してください。説明が必要なときは気軽にご連絡ください。組合員の皆さんには、各支部・分会からの要請に、積極的な行動参加をお願いします。
役員一同、今年度も府労連闘争に全力を挙げます。職場からのお支えをよろしくお願いします。

※詳細は職場に配布している機関紙「自治労府職」№674(2018年5月16日)を参照ください。

【府労連ニュース2018.5.9】(定期大会・夏季闘争)

要求前進めざし夏季闘争スタート

2018運動方針と当面の闘争方針(案)を職場討議へ

5月24日(木)の府労連第68回定期大会で方針を確立


府労連(大阪府労働組合連合会:自治労府職・大阪教組・大阪府従)は、5月24日に定期大会を開いて2018年・年間方針と当面の夏季闘争方針を決定します。
大会では夏季闘争要求も決め、5月29日には知事あてに要求書を提出して、夏季闘争をスタートさせ、団体交渉や要求貫徹決起集会を重ねて、組合員総意の切実な要求・要望事項の前進をめざします。

《要求項目》

Ⅰ 労使慣行及び労使交渉に関すること
Ⅱ 給与等に関すること(府人勧完全実施、一時金支給ほか)
Ⅲ 人事制度、人事評価制度に関すること(給料表最高号給滞留問題の解消ほか)
Ⅳ 労働時間、健康管理に関すること(労働時間の適正把握、健康管理システムの構築ほか)
Ⅴ 休暇・休業制度、出産・育児・介護制度等に関すること(制度の充実、ワーク・ライフ・バランスの推進ほか)
Ⅵ 障がいのある職員への合理的配慮に関すること(万全の合理的配慮の提供ほか)
Ⅶ 福利厚生に関すること(職員の福利厚生事業の拡充ほか)

《当面の日程》

05月24日(木)15時~府労連第68回定期大会/エル・おおさか南館10階
05月29日(火)第1回団体交渉(知事あて要求書提出)
06月08日(金)第2回団体交渉・全単組支部代表者会議
06月18日(月)職場決議手交・第3回団体交渉・要求貫徹決起集会

◎組合員の皆さんへ

各取り組みへのご結集をよろしくお願いいたします!

※詳細は職場に配布している機関紙「府労連ニュース2018№1」(2018.5.9)を参照ください。

機関紙「自治労府職」2018年3月2日№672(臨時・非常勤職員組織化推進会議、春闘要求提出)

臨時・非常勤等職員の待遇改善のチャンス

2020年4月からの会計年度任用職員の制度化へ取り組み強化

自治労県職共闘が組織化推進会議を開催

自治労県職共闘は2月28日に東京の自治労会館で2018年度「都道府県の臨時・非常勤等職員の組織化推進会議」を開き、全国から担当役員や臨時・非常勤職員労組の役員らが参加して、取り組み課題や問題点の共有化をはじめ、臨時・非常勤職員の待遇改善と組織化への取り組みを意思統一しました。
会議では、組織化への具体的な行動計画の策定、取り組み内容とその実行方法、また、当事者の組織化が待遇改善を図る大きな原動力となることを確認し合いました。
また、地方公務員法・地方自治法の一部改正による2020年4月からの会計年度任用職員制度化にむけては、法改正の内容を熟知し組合が主導して待遇改善につながるよう、総務省「会計年度任用職員制度の導入等に向けた事務処理マニュアル(第1版)」の解説を受けました。
自治労府職は、府の制度化にむけ当局に協議を求めるとともに、関係労組の各職場でも非常勤職員等の待遇改善への連携が図れるよう、取り組みを進めていきます。

自治労府職春闘要求でも、非常勤等雇用実態の把握、給与改善、有期雇用の撤廃等を追求


2018春闘要求書を提出

自治労府職(府費)は2月28日、大阪府当局に対して要求書を提出し、誠意ある回答を求めました。
自治労の方針に基づき、臨時・非常勤職員の待遇改善をはじめ、時間外勤務縮減など実効ある対策や、職員の健康管理など要求実現に向け取り組みを強めていきます。

※詳細は職場に配布している機関紙「自治労府職」№672(2018年3月2日)を参照ください。

機関紙「自治労府職」2017年12月27日号外(公務外認定処分取消請求控訴事件・逆転勝訴判決)

亡組合員の公務災害認定を勝ち取る取り組み

東日本大震災支援業務に従事中、脳血管疾患で逝去(2011年4月に続く2回目の派遣中5月)

公務外認定処分取消請求控訴事件 大阪高裁判決・地裁判決取り消し

逆転勝訴、公務上災害と認める

「主文、原判決を取り消す」12月26日、大阪高裁第73号法廷で13時10分に開廷した公務外認定処分取消請求控訴事件で田中俊次裁判長から、逆転勝訴となる判決が言い渡され、傍聴支援の参加者らは歓喜に満ちました。
判決内容は、控訴人(組合員遺族、訴訟代理人弁護士)側の主張をほぼ全面的に認める完全勝訴となりました。両弁護士のご尽力に感謝するとともに、この間の組合員の皆さんのカンパ、傍聴支援など長期にわたる協力と取り組みが結実しました。ありがとうございました。

また、当時の派遣先の状況や、公務外認定をめぐる取り組み等の資料収集にあたり、自治労岩手県本部・宮古市職員労働組合・自治労山形県職員連合労働組合の皆さまにも、貴重な資料をご提供いただきました。ありがとうございました。

《争点》

発症の公務起因性の判断基準、業務に内在する危険を評価

この裁判の争点は、被災地支援業務中に亡くなった組合員の脳血管疾患の発症に公務起因性があるかどうかの点。
この判断基準について判決では、最高裁判例を基に「公務による負荷が、医学的経験則に照らし、客観的に脳血管疾患の発症の基礎となる病変を、自然的経過を超えて著しく憎悪させ得ると認められる場合に、当該疾患の発症は、業務に内在する危険が現実化したものと評価して、公務起因性を認めるのが相当」とした。
また、地方公務員災害補償基金大阪府支部(以下「基金」と表記)が主張する「認定基準に基づく判断」では、「迅速かつ画一的に公務上外に係る処分をするために下部行政機関に対して運用の基準を示した通達等であって、もとより裁判所を法的に拘束するものとはいえない」とし、公務起因性の判断は認定基準によるのではなく、前記の観点での判断が相当とした。

本人素因の発症リスクは低く、早期の治療機会を喪失した

死因も争点としたが、判決では、くも膜下出血が原因とし、組合員の発症リスクファクターとして飲酒歴をあげる一方、直ちに自然的経過により発症する寸前まで進行していたと見るには困難で、その証拠もないとした。
救急搬送された当日昼ごろの頭痛は、くも膜下出血の前駆症状とし、運転業務の交代要員がなく勤務を継続せざるを得なかったものと合理的に推認され、被災地の状況からも現地の医療機関での受診は容易ではなく、治療機会を喪失させるものになったとした。

現実的な危険にさらされる派遣業務は相当な精神的負担、身体的・肉体的疲労に陥れた

派遣業務の負荷について、富田林保健所での業務と基本的に同種の業務としたが、当時の被災地の道路状況などから、通常業務とは「比較にならないほどの強い精神的緊張を強いられる状況にあったことが容易に推認」とした。さらに、異動先での強い異臭や自衛隊員の捜索活動などの目撃のほか、宿泊先ホテルは通常業務ではなく、ロビーには多数の避難者がありその配慮が必要な状況など、宿泊環境も過酷とした。
また、余震と大津波の発生の可能性の報道などから、派遣職員らは自らがかかる危険にさらされていることを認識しており、派遣期間中に余震等がなかったとはいえ、現実的な危険にさらされていたと断定した。
基金が主張した日常業務との比較で特に過重な職務従事ではないとする点では、時間のみを評価するのは相当ではなく、その業務に伴う精神的緊張の著しさや、派遣に係る交通手段、移動時間とその時間中の状況、派遣先での宿泊施設の状況、派遣中の睡眠を含む休憩・休息の状況等をふまえ、総合的に判断するのが相当とした。

《今後の対応》

基金に対し上告断念を要請

今回の判決を受け、地方公務員災害補償基金大阪府支部に対し、自治労府職は12月27日、判決内容を重く受け止め、上告を断念するよう要請書を手交した。

【裁判闘争の経過概要】
《2011年》
05月12日 富田林保健所から、4月に続き2回目派遣、現地医療チームの運転手業務に従事
 同 14日 宿舎で頭痛を訴え病院へ救急搬送
 同 20日 脳出血またはくも膜下出血で死亡
07月21日 地方公務員災害補償基金(以下「基金」)大阪府支部に公務災害認定請求
《2012年》
08月30日 基金同支部が公務外と認定
10月23日 基金同支部審査会に審査請求
《2013年》
09月11日 基金同支部審査会が請求棄却
10月10日 基金審査会に再審査請求
《2014年》
05月08日 基金審査会が再審査請求棄却裁決
11月06日 大阪地裁に公務外認定取消請求訴訟提訴
《2016年》
11月21日 証人調べを経て結審
《2017年》
02月06日 大阪地裁が請求棄却判決
12月26日 大阪高裁が逆転勝訴判決