府労連冬季闘争 【府労連ニュース2016.01.14】

降号の基準と給料取扱いを提案

分限条例 地公法改正に伴う条例改正

「府人勧取扱い」と併せて取り組む

1月14日、府当局は府労連に「分限処分の基準及び給料に関する取扱い」を提案した。
「能力及び実績に基づく人事管理の徹底」等を目的とした地方公務員法改正(2016年4月1日施行)による分限条例改正に伴う内容となっている。
府労連は、19日に開く予定の全単組・支部代表者会議で、越年闘争となっている「大阪府人事委員会勧告の取扱い」とともに、提案内容の説明と取り組み方針を決定する。

府では職員基本条例制定時の2012年4月に、分限条例についてすでに下記の「地公法改正の目的」の大半が盛り込まれている。
※2014年5月公布の地公法改正の目的:①任用の定義の明確化、②人事評価制度の導入、③分限事由の明確化等

今回提案の条例改正=国から示された条例準則や、他府県の状況から「降格」と「降号」の両方を規定するために行うとし、その基準と給料に関する取扱いに係るもの。

降号の基準=①人事評価が継続して任命権者が定める基準を下回り、研修等を実施しても改善がない場合、②職責を果たすべきであるのに実績が良くないと認められる場合
※現行の分限条例第3条に規定の「降任又は免職の事由」と同様の文言

府労連は、目的が達成されていない人事評価制度を用いた処分には反対の立場を明確にし、
「降号」の判断基準が難しく、処分の乱発も危惧することなどを当局に申し入れた。


その他の本文、詳細は「府労連ニュース」(2016.01.14発行№17)に掲載