【府労連ニュース2019№4・5 2019.6.18】(夏季闘争第3回、第4回団体交渉)

№4 夏季闘争第3回団体交渉(人事局長)

前進回答 55セルフドックは職免での受診へ改善


夏季闘争のヤマ場を迎えた府労連は6月18日、午後1時から第3回団体交渉(人事局長交渉)を行い、大門人事局長から「労使慣行の遵守」「人事委員会勧告に対する基本認識」「知事部局の55セルフドック服務の職免化」等の回答を得ました。
しかし、これまで重点項目としてきた要求への回答はなく、石田執行委員長は「組合員の切実な要求の今季での決着をめざして精力的に交渉・折衝を繰り返してきた。このままでは闘争が終結できない」とし、直ちに総務部長への重点申入れを行うことを表明しました。

総務部長への重点申入れ事項

1.労使慣行を厳守すること。
2.大阪府人事委員会勧告を完全実施すること。
3.臨時的任用職員の給与を改善すること。
4.「総合的な人事制度」を構築すること。
5.人事評価結果を給与に反映しないこと。
6.妊娠、出産及び育児に係る休暇制度を拡充すること。
7.障がいのある職員に対する合理的配慮の提供を充実させること。

高齢層職員の昇給・昇格制度を改悪

臨時的任用職員の初任給は改善


また、団体交渉の場で府当局は「高齢層職員の昇給・昇格制度の改正について」「臨時的任用職員の初任給について」の二点を提案し、府労連は要求内容と併せて当局の考えを追及しました。提案の協議期間は7月16日までとなっていることから、引き続き当局との協議を続けます。

 

№5 夏季闘争第4回団体交渉(総務部長)

休暇制度・早出遅出勤務等で前進回答

育児部分休業・短時間勤務の対象の子・・・小学3年生まで拡大

早出遅出勤務の対象・・・障がいのある職員を追加


府労連は人事局長との交渉後、午後2時から中野総務部長へ今季の重点要求項目を申し入れました。午後1時からの人事局長交渉では「高齢層職員の昇給・昇格制度」「臨時的任用職員の初任給」が提案されたことから、午後3時には第1回闘争委員会を開催し、提案内容の説明と今後の戦術の確認を行いました。
午後5時10分からは最終交渉となる総務部長との第4回団体交渉を行い、重点要求項目を中心に「労使慣行の厳守」「人勧は基本的には尊重」さらに、「育児部分休業・短時間勤務の対象年齢を小学校3年生まで拡大する新たな休暇制度の導入」「障がいのある職員に対する早出遅出勤務制度の実施」について最終回答がありました。
府労連はその後の第2回闘争委員会で、今季闘争の到達点と継続課題を整理して闘争終結とする見解を取りまとめ、職場論議に付しました。7月8日の第1回中央委員会で態度決定を行います。

【労使慣行】 6月10日の課長回答、本日の局長回答とも「良き労使関係は今後とも維持」を明言し、勤務・労働条件に関する事項は労使交渉による解決を図ることを再確認した。

【人勧制度に係る基本認識】 人事委員会勧告について総務部長は「勧告は労働基本権制約の代償措置であり、基本的には尊重」とこれまで同様の基本認識を示した。府労連は今後、人事委員会対策を強め、秋季年末闘争での決着を図る。

【育児部分休業に引き続く休暇制度】 2018秋季年末闘争からの継続課題であった育児部分休業・短時間勤務は「対象年齢を小学校3年生まで拡大する新たな休暇制度を2020年4月から導入する」との回答があった。

【障がいを持つ職員への勤務時間の弾力化】 今年1月から国で導入された勤務時間の弾力化のうち「今年度中に早出遅出勤務制度の対象職員に障がいのある職員を追加する」との回答があった。周知された後の実施と考えられ、細部は別途協議とした。

【到達点と継続課題を確認】 今季最終とした総務部長交渉でも「総合的な人事制度の構築」「人事評価制度の給与反映問題」をはじめとした重要項目に係る前進が図れず不満が残った。情勢は厳しいが、改めて精力的に取り組むこととしたい。
なお、提案事項は府労連要求とこれまでの交渉経過に密接にかかわる事項であるため、回答及び提案に係る府労連の態度表明は一括で行うこととした。したがって、支給日の迫る夏季一時金についてのみ、総務部長交渉の場において「妥結する」との態度表明を行った。

府労連は午後6時から開いた第2回闘争委員会で、闘争委員会見解の確認と、提案事項に関する継続協議の府労連三役一任を確認し、7月8日に開く第1回中央委員会で態度決定するとしています。
各単組・組合員には、今季闘争結果を踏まえた意見集約と、引き続く府労連への結集をお願いします。

※詳細は職場に配布している機関紙「府労連ニュース2019№4・5 2019.6.18」を参照ください。


【府労連ニュース2019№3 2019.6.10】(夏季闘争第2回団体交渉)

第2回団体交渉(企画厚生課長交渉)

夏季一時金は条例どおり支給、労使慣行遵守、人勧は基本的には尊重

臨時的任用教職員に有額回答

空白期間の是正、その都度の前歴換算


 府労連は6月10日、午後1時から第2回団体交渉を行い、西山人事局企画厚生課長から回答を受けました。西山課長は、夏季一時金の現行条例に基づく6月28日支給と、臨時的任用教職員に係る空白期間の是正と前歴換算の改善について有額回答を示したものの、要求20項目の多くは前進回答を得られませんでした。
石田府労連執行委員長は「『労使慣行厳守』『人勧に係る基本認識』は従来どおりの回答であり、『夏季一時金の支給』『臨時的任用』については前進回答として確認するが、秋季年末闘争からの積み残し課題をはじめ、まだまだ不十分な回答である」とし、引き続く事務折衝・交渉で厳しく追及することを表明し交渉を締め括りました。
府労連はヤマ場とする18日に向け、さらに交渉・折衝を強化します。
交渉での主なやり取りは次のとおり。

【労使慣行】
課長:良き労使関係については今後とも維持、誠意をもって十分協議。
府労連:双方が労使慣行を厳守する原則を確認。引き続き、勤務・労働条件に関する事項は労使交渉による解決を図っていきたい。重点項目であり、人事局長交渉、総務部長交渉でも回答を求める。

【府人勧の完全実施】
課長:人勧は基本的には尊重。(基本的な認識を表明)
府労連:従来のスタンスと変わりないと判断、重点項目であり、部長交渉まで回答を求める。

【夏季一時金の支給】
課長:条例どおり6月28日支給。
※府労連が求める「人事評価による査定や除算期間の取り扱いに関する問題」「副主査の職務段階別加算の年齢要件撤廃」への前進回答は得られなかった。

【臨時的任用職員の給与】
課長:初任給は上限号給の見直しを含めて引き続き検討中。教育職給料表2級適用は困難。やむを得ず再度任用する場合は不必要な空白期間が生じることのないよう今後とも適切に対応。教職員について2020年4月以降に同一人を臨時的任用する場合は、空白期間の有無を考慮せず必要とする期間等について任用。当該任用を行うにあたっては更新する場合を除き、その都度の給与決定を行う。
※不必要な空白期間については2019年度末には生じさせないことを確認。

【総合的人事制度】
府労連:技能労務職場の労働条件改善と不安解消を図るためには採用の再開が急務と主張、職場の実情を訴え、最大限の努力を要請。
人事課長:現時点では困難だが『喫緊の課題であることは認識』と応答。

【人事評価制度】
府労連:知事部局の人事評価制度は、昨年の職員アンケート結果、人事委員会意見でも、依然として『職員の資質、能力及び執務意欲の向上』とする目的に達していないと判断されている。少なくとも目的が達成されていない評価制度を用いた査定昇給には反対、引き続く職員アンケートの実施について質問。
人事課長:職員アンケート実施について「職員の声を聞くことは重要」と回答。

【労働時間の適正な把握】
課長:「労働時間の適正な把握と時間外勤務の縮減」の方策では、知事部局での週休日における勤務実態の把握について、モデル職場で実施した登庁状況の確認について精査中と回答。
府労連:時間外勤務の上限規制に係る課題で、初年度とはいえ知事部局における例外的部署指定が遅れていることを厳しく指摘。指定の有無等の周知徹底を強く求めた。なお、教職員については、勤務時間制度をはじめとした「改正論議」もあり、ガイドラインによる上限規制をはじめとした教職員の働き方改革に向けて鋭意検討するよう求めた。また、「部活動指導員制度」の効果検証による顧問教員の負担軽減について努力する旨の回答があり、府労連は、長時間労働是正の観点から導入した教員特殊業務手当の時間区分要件の新設を含めた効果検証を求めた。

《次回、人事局長交渉に向けて》
府労連は18日の人事局長交渉に向け、引き続き重点要求に係る前進回答を求めて精力的に折衝を重ねます。
特に、課長段階で一定の前進回答があった「臨時的任用職員の給与改善」では、「引き続き検討」とした「上限号給の見直し」に加え、均等待遇の観点から初任給基準の改善も求めます。
また、2018秋季年末闘争で検討を約束した「知事部局の55セルフドックの服務」「不妊治療に係る新たな休暇の制度化」「部分休業に見合う新たな休暇の制度化」や、国に準じた「障害のある職員への勤務時間弾力化」などの実現をめざして取り組みます。
引き続く府労連組合員の闘争への結集を要請します。

※詳細は職場に配布している機関紙「府労連ニュース2019№3 2019.6.10」を参照ください。

【府労連ニュース2019№2 2019.5.29】(夏季闘争第1回団体交渉)

知事あて要求提出 夏季闘争スタート

人勧制度は労働基本権の代償措置

働き方改革の前進、総合的人事制度の確立と

昨年度交渉踏まえた諸課題の早期解決求める


 府労連は5月29日、第69回府労連定期大会で決定した20項目にわたる知事あての要求・要望書を提出して、第1回団体交渉を行いました。今後、府労連は折衝・交渉を重ね、要求実現に向けた闘いを進めます。また、府労連は同日、府人事委員会に対して要求実現に向けた要請を行いました。

 石田執行委員長は「これまでの府労連との『良き労使関係の維持』に沿い、『府職従業員、教職員のモチベーション・志気の向上』につながる『使用者責任』に基づく回答を求める」と強く訴えました。
 これに対し濵田副知事は「開催が迫るG20大阪サミットから2025年の大阪・関西万博へと、改めて世界の中で躍動し成長を続ける大阪の実現に向けて取り組んでいる。これらの取組みを進めるにあたり、職員の果たす役割がますます大きくなっている。要求にある時間外勤務の縮減や仕事と家庭の両立支援などは職員の勤務条件として重要なものと認識しているところ。今後、総務部長、人事局長を窓口に、十分に協議させていただく」と回答しました。

 石田委員長はまた、『人勧完全実施』『働き方改革』『総合的人事制度の確立』の点で、これまでの労使交渉・事務折衝の経過を踏まえた当局の対応を強く要請しました。
 大西書記長からは、今季要求の焦点となる『臨時的任用職員の処遇改善』『障がいのある職員への合理的配慮』についても、この間の折衝・交渉で示された前進回答の早期実現や、処遇改善など当局の誠意ある対応を求めました。

※詳細は職場に配布している機関紙「府労連ニュース2019№2 2019.5.29」を参照ください。










【府労連ニュース2019№1 2019.5.9】(2019年・年間方針及び当面の夏季闘争方針)

要求前進めざし夏季闘争スタート


 府労連は5月23日に第69回定期大会を開催し「2019年・年間方針及び当面の夏季闘争方針」を決定します。
 大会では、夏期闘争要求書を決定し5月29日には知事あてに提出して闘争をスタートさせ、団体交渉や要求貫徹決起集会を重ねて、切実な要求・要望事項の前進をめざします。各単組・支部での方針案に対する積極的な論議をお願いします。
※詳細は職場に配布している機関紙「府労連ニュース2019№1 2019.5.9」を参照ください。

【府労連大会】
5月23日(木)15:00~エル・おおさか南館10階

【夏季闘争日程】
5月29日(水)・・・第1回団体交渉(要求書提出)
6月10日(月)・・・第2回団体交渉、全単組支部代表者会議
6月18日(火)・・・職場決議手交、第3回団体交渉、要求貫徹決起集会、第4回団体交渉

← 一昨年の教育塔前での要求貫徹決起集会
 昨年は大阪北部地震の発生による闘争日程変更で集会は開きませんでした。


機関紙「自治労府職」2019年3月14日№681(府職員定数配置等)

平成31年度 職員定数配置計画・組織改正 大阪府当局から情報提供

過重労働のない人員配置求める

管理運営事項でも労働条件に関わる問題は追及


 3月12日、大阪府当局は自治労府職に対し、「平成31年度職員定数配置計画」「平成31年度組織改正(案)」等を情報提供しました。職員の総定数では20人減となりますが、万博関連や保健所の市町村移管等による組織廃止が主な理由で、当局の「人員体制編成作業要領」に基づき、職員数は「削減目標の設定は行わず、平成30年度定数の範囲内での人員配置を基本とする」との方針に基づくものとしています。
 労使交渉条例により「職員定数とその配置」は管理運営事項で交渉事項ではないと規定されていますが、自治労府職としては、組合員に過重労働、超過勤務等を強いることがないよう、各職場への人員配置の点検や各支部での議論等をふまえ、労働条件(交渉事項)に関わる事項は本部として取り組んでいきます。

 特徴的な配置計画の内容では、万博開催決定に伴う万博誘致推進室の廃止で32人減となりますが新設される万博協力室に14人増、児童虐待対応の強化に伴う子ども家庭センターへの22人増、寝屋川市の中核市移行に伴う寝屋川保健所の廃止で31人減等となっています。
 組織改正については、万博関連のほか、健康医療部内で健康づくり関連業務等の一体的推進のため、健康づくり課と国民健康保険課が「健康推進室」内の2課に再編されます。商工労働部では芦原高等職業技術専門校を廃止し、その機能を夕陽丘高等職業技術専門校に移転します。
 各支部・分会への情報提供も順次行われていることから、各職場での業務内容と人員配置の点検等により、過重労働等の問題が発生しないよう取り組みを行っていきます。

36の日、雨にも負けず春闘決起


 連合大阪は3月6日、扇町公園で2019春季生活闘争総決起集会を開いて、雨が強くなるなか官民労組から7000人が参加し、自治労府職からも組合員が参加しました。集会では「働くことを軸とする安心社会」の実現に向けたあいさつや連帯のエールが贈られ、参加組合からは賃金・労働条件の改善と格差解消に取り組む決意が述べられました。※写真は連合大阪フェイスブック掲載のもの
 当日は連合が提起し日本記念日協会に登録された「36(サブロク)の日」で、集会前段にはエル・おおさかで、労基法36条に基づく「36協定締結の重要性」の学習会が開かれ、春闘ヤマ場に向け意思統一しました。
 自治労府職は2月にスト批准投票を成功させ春闘に取り組んでいます。
 《スト批准投票結果》 投票率80.62% 賛成率98.20% 批准率79.17%

※詳細は職場に配布している機関紙「自治労府職」№681(2019年3月14日)を参照ください。

機関紙「自治労府職」2019年2月8日№679(春闘方針)

2019民間春闘を後押し

第4回中央委員会:自治労府職春闘法方針・春闘期の取り組みを確認

要求提出、学習会など活動を積み上げ

ストライキ批准投票日は2月14日(木)


 自治労府職は2月1日、第4回中央委員会を開いて、2019年春季生活闘争での春闘方針を決定し、各単組・支部での要求交渉の実施や、春闘学習会、組織強化の取り組み等を確認し合いました。
 春闘方針では、連合・自治労の春闘方針に基づき、民間春闘との連携をはかりながら、民間相場形成を後押しする取り組みとともに、自治労が取り組む人事院・人事委員会勧告対策と、その完全実施に向けた賃金・労働条件の確定闘争につなげるため、自治労府職としても春闘期から取り組みを進めます。
 また、本年は4月の統一地方自治体選挙や7月の参議院議員選挙が執行予定であり、組織内の候補と推薦候補の必勝、特に参議院比例代表選挙での自治労組織内候補「岸まきこ」の勝利に向け、春闘期からの取り組みを積み上げます。
 春闘期には例年、年間を通じた闘争の構築と組合員の結集力を内外に示すため行われる自治労ストライキ批准投票に取り組んでおり、本年は2月14日(木)を投開票日と設定して高率批准を目指します。
 各単組・支部では、賃金・労働条件等の改善に向けて春闘情勢を背景に要求提出・交渉を行うなど、要求実現に向けて取り組みます。
 スト批准投票、要求交渉等の実施にあたっては、宣伝、情報発信などを通じて、組合未加入の職員や非常勤職員への声かけなど組織化に取り組むとともに、組合組織の将来を見据えた組織維持、強化・拡大への議論を開始します。また、本年度中に退職を迎える組合員には例年、退職予定者集会を開いて、退職後の生活設計に関わる年金や共済手続きなどを説明しており、本年は2月20日(水)14時から東天紅大阪天満橋OMM店で開催します。
※詳細は職場に配布している機関紙「自治労府職」№679(2019年2月8日)を参照ください。

【府労連ニュース2018№13 2018.12.18】(会計年度任用職員制度に関する提案)

非常勤職員の会計年度任用移行で提案

期末手当支給、特休付与条件の廃止ほか

2020年4月、地公法改正等で実施


 12月18日、府労連は府当局から「地方公務員法等の改正に伴う非常勤職員の勤務労働条件の改正」について提案を受けました。2020年4月からの法改正施行を受け、多くの非常勤職員が会計年度任用職員に移行することによるものです。府労連は今後、回答期限とされた2019年1月18日までに、各単組での検討を経て交渉・折衝を実施します。

提案内容は大きく2点。

1 期末手当の支給

支給対象者は「任用期間が6月以上」で「勤務時間が週15時間30分以上」の職員。基準日、支給日、支給月数などは常勤職員に準ずる。ただし、月により報酬額が異なる場合が考えられることから、基礎額は基準日前6カ月の平均報酬額とする。

2 特別休暇の付与条件の廃止

病気休暇以外の特別休暇の付与はこれまで「週29時間以上、又は週5日以上の勤務で、かつ2月を超える期間の定めにより勤務する職員」のみに限定されていたが、この条件を廃止する。また、病気休暇のうち、女性の非常勤職員が母子保健法の規定による保健指導や、健康診査により勤務しないことがやむを得ないと認められる場合も付与条件を廃止するとした。
なお、今回、非常勤講師をはじめとした学校に勤務する多くの特別職・非常勤職員の一般職化により、2015年9月に整理した府立学校非常勤補助員と同種の特別休暇の付与と懲戒・分限の基準も提案された。また、育児休業と部分休業は一般職化で法的に適用となる。

【知事部局】 非常勤作業員の任用条件3年⇒4年目「公募」で再度任用が可能に

職員の任免等は交渉事項とされていませんが、「法第17条」の一般職から「法第22条の2」の一般職(会計年度任用職員)に移行することに伴う変更点で説明を受けました。
 なお、高等職業技術専門校等の非常勤講師や港湾局の水門等監理員をはじめとした4職について「法第3条第3項第3号」の特別職から一般職(会計年度任用職員)に移行する予定としました。
現行の非常勤作業員の再度の任用は上限3年とされてきましたが、この制限が廃止されます。ただし、3年を超えた場合は「更新」ではなく初年度と同様の「公募」に限り再度の任用を可能にするとしました。
 また、条件付採用の期間は1月とされ、再度の任用を受けた場合も同様となります。
人事評価制度については、これまでは週20時間以上、かつ1年間の任用が予定された者のみを対象としていましたが、全ての職員が対象となります。
服務関係は、これまでは、営利企業従事制限の適用はあったものの、いわゆる兼業は柔軟に対応されてきました。変更後は従事制限を適用しませんが、事前報告は求められることとなります。

 府労連はこの間の夏季・秋季年末闘争で非常勤職員の労働条件改善について「会計年度任用職員制度の早期協議と給与改善、休暇・休業制度の充実、福利厚生事業の拡充」に関する要求を柱として取り組み、これまで、希望者健康診断の実施や交通費の改善、常勤職員に準じた賃金・報酬の改定を実施させてきました。
 また、2016年7月の総務省通知「臨時・非常勤職員及び任期付職員の任用等について」を踏まえ、2015年8月には知事部局の非常勤職員の大多数及び府立学校の非常勤補助員の一般職への位置づけ変更に伴う勤務労働条件の改正について提案を受けてきた経過があります。今回の提案は法改正によるものですが、これまで積み残されてきた職種に関する課題と、非常勤職員全般に係る労働条件問題に一定の決着をつけるタイミングでもあります。
 提案内容は、これまで二度にわたって発せられた総務省による事務処理マニュアルや個別に求めた総務省見解に基づいたものと認識しています。当面、職種等により取扱いに差異があることから、各単組で提案内容を討議のうえ、交渉手順について府労連として判断することとします。

国が先行 結婚休暇(有給5日間)2019年1月1日実施

       忌引休暇(現:6月以上任期のみ)全員に付与

府労連は府当局に速やかな検討を要請


 なお、国では人事院規則が改正され、府労連がこの間、要求してきた結婚休暇が1月から有給で新設されることとなりました。また、忌引休暇も6月以上の任期等の職員のみを対象としていたものが全ての非常勤職員に付与することとなりました。この点については、秋季年末闘争で速やかな検討を約束しており、重ねて早期提案を要請しています。

※詳細は職場に配布している機関紙「府労連ニュース2018№13 2018.12.18」を参照ください。

【府労連ニュース2018№12 2018.11.19】(秋季年末闘争第4回団体交渉)

府労連秋季年末闘争 最終交渉

給料表1月からマイナス改定

「所要の調整」を4月に遡り▲0.52%で実施

一時金0.05月プラス、「所要の調整」「差額支給」は2019年2月実施へ

給料表改定のない職員、臨時的任用職員は「所要の調整」なし

若年層の給料表改定、所要の調整は緩和措置あり


  秋季年末闘争のヤマ場を向けた府労連は11月19日、午後5時30分から中野総務部長との第4回団体交渉(最終)を行いました。
 中野部長から回答のあった内容は以下のとおり。
①給料表の改定
2018年大阪府人事委員会勧告どおり2019年1月から改定。
2018年4月から12月までの所要の調整として、若年層への負担軽減を行い、2019年2月に支給する給料の月額から、2018年4月1日時点の給与に、若年層にあっては0.38%、管理職手当受給者にあっては0.61%、これら以外の職員にあっては0.52%を乗じて得た額に2018年4月から12月までの在職月数を乗じて得た額と、2018年6月及び12月期の期末手当及び勤勉手当の合計額に同じ率を乗じて得た額の合計額を減じる。
②期末・勤勉手当
府人勧どおり2018年度から年間0.05月分を引き上げ。
その割り振りは、勤勉手当について、6月及び12月に支給される月数をそれぞれ0.025月分引上げ、0.925月分とする。来年度以降の期末手当は均等配分とする。
③臨時的任用職員の待遇改善
改正地方公務員法等の施行にあわせ臨時的任用職員の初任給上限号給の見直しを検討する。また、臨時的任用教職員の任用期間について今後検討。
④育児部分休業、不妊治療にかかる休暇制度
小学生の子どもを持つ親の子育てニーズを踏まえ部分休業に見合う新たな休暇、及び不妊治療にかかる新たな休暇の制度化に向けた検討を行う。
 
 以上の回答を受けて、府労連・石田委員長は「労使慣行に係る回答はこれまでどおりの回答であり遵守する。臨時的任用職員の初任給及び休暇休業制度の検討は前進回答、人勧取り扱いは、若年層への緩和措置について認識した」とし、持ち帰り検討するとしました。
この総務部長回答を最終回答として、府労連は闘争委員会見解を確認し、今季秋季年末闘争を収束することとしました。なお、11月22日の第3回中央委員会で態度決定を行います。

◆育児部分休業に見合う新たな休暇制度、不妊治療に係る新たな休暇の制度化を検討

◆非常勤職員の結婚休暇、速やかに検討


今季到達点として確認する事項

(1)労使慣行の厳守、(2)2018年給与改定(厳しい結果で不満残るが最大限の取り組み結果)、(3)年末一時金(12月10日支給)、(4)臨時的任用職員の待遇改善、(5)会計年度任用職員制度に係る協議、(6)55セルフドックの服務改善、(7)不妊治療に係る特別休暇の新設に係る検討、(8)育児部分休業後に係る特別休暇の新設に係る検討、(9)非常勤職員への結婚休暇の付与、(10)育児休業制度の改善

現時点の到達点として確認し、継続して取り組む事項

(1)総合的人事制度の構築、(2)雇用と年金の接続(再任用職員の待遇改善)、(3)労働時間の適正把握と時間外勤務の縮減、(4)福利厚生事業の拡充、(5)その他

※詳細は職場に配布している機関紙「府労連ニュース2018№12 2018.11.19」を参照ください。

【府労連ニュース2018№10 2018.11.9】(秋季年末闘争第2回団体交渉)

マイナス勧告取扱い厳しく追及

会計年度任用職員制度1月中までに提案

ならし保育は育児休業対象へ1月1日~(夏季要求細部協議)


  府労連は11月9日、午後1時から第2回団体交渉を行い、人事局企画厚生課長から現時点での回答を受けました。課長は年末一時金について「現行条例に基づき12月10日に支給」と回答したが、「月例給0.6%(▲1,724円)引下げ」「一時金は0.05月引上げ4.45月」とする府人事委員会勧告の取り扱いについては「鋭意検討中」との回答に止まりました。
 石田委員長は「『労使慣行の厳守』は従来どおりの回答、『一時金の支給』も有額回答と理解。加えて、『ならし保育』の実施も具体的な回答を得た。しかしながら、府人勧の取り扱いで府労連は尊重する立場は変わらないものの、勧告の影響を考慮し増額改定を求め、引き続き事務折衝で厳しく追及する。人事局長交渉に向け、十分な検討を求める」として交渉を締めくくりました。
交渉での主なやり取りは次のとおり。


【労使慣行】

府労連は「課長の『良き労使関係は今後とも維持』との回答はこれまでと変わらず、評価する。なお、政策面から論議される労働条件については、引き続きの情報提供を求める」と当局の姿勢を確認しました。また、「労使慣行厳守は最重要項目であり、人事局長回答、総務部長回答における明言」を求めました。

【府人勧の実施】

当局の「人勧は基本的に尊重する。取扱いについては鋭意検討中」との回答に対し、府労連は「職員給与は『生計費、国及び他の地方公共団体の職員・民間事業従事者の給与その他の事情を考慮して定める』と地方公務員法に規定されており、国・46都道府県・大阪市・堺市のプラス勧告を踏まえ、均衡に基づいた増額を行え」と強く迫りました。

【総合的人事制度】

府労連は「2級・3級滞留問題と技能労務職の給料表水準については切実な要求であり、前進的な回答がないことは大いに不満。知識や経験を有し業務に精通した職・従業員が、国・他府県と比較して、本来処遇されるべき職階等に位置付けられていないことが問題である。他府県には給与上の措置を含め、様々なヒントがある。更なる検討を」と改善の必要性を訴えました。

【人事評価制度、評価・育成システム】

府労連は「府人勧で、『職員の資質、能力及び執務能力の向上という条例が掲げる目的に適うよう、国や他府県、民間における人事評価制度の運用の状況や職員アンケート調査による人事評価制度の検証結果等を踏まえ、人事評価制度及び運用のあり方について、さらなる検討を求められる。』と意見が出されている」と制度の改善を求めました。

【通勤手当】

府労連は「通勤手当の月途中での異動や採用、通勤困難者に対する特例適用を求めてきた。加えて、電動車椅子の使用に対して『条例上のその他の原動機付き交通用具』として支給を強く求めている」と要求根拠と実態があることを指摘して、改善を強く求めました。

【臨時・非常勤職員の処遇改善】

企画厚生課長は「臨時的任用職員の初任給上限は改善を図ってきた。会計年度任用職員制度については速やかに協議を行いたい」と回答。
府労連が「速やかに協議」の点を再確認したところ、人事課長から口頭で「早くて12月中、年明け1月中には提案、協議に入りたい」と時期が示されました。
また、臨時的任用に関して府労連は「総務省の『会計年度任用職員制度の導入等に向けた事務処理マニュアル第2版』で、『常勤職員と同等の内容や責任を有する場合に、下位の級に格付けを行ったり、各級の最高号給未満の水準を上限として設定したりするとの取扱いは改める必要があることに留意せよ』と明記されている。臨時講師等に限らず、臨時的任用の免許職の初任給上限の低水準も早急に改善せよ」と強く迫りました。
企画厚生課長からは口頭で臨時的任用の免許職に関して「検証を行っていく」との回答がありました。

【ならし保育期間の育休対象】

今季要求への回答のあと企画厚生課長から、夏季闘争の要求で決着し細部協議となっていた「ならし保育期間」の育児休業対象について、「育児休業の対象とし、休業を延長する場合は、その旨を従来の様式の備考欄に記載する取扱いとする。実施時期は平成31年1月1日から」との回答があり、府労連はその場でこれを了承しました。

【引き続き精力的に折衝・交渉の展開】

府労連は、重点要求課題である「給与改定」「総合的人事制度」「人事評価制度」「非常勤職員の給与、特に臨時的任用職員」「再任用職員の給与改善」「不妊治療や健康管理制度の改善」などについて、更なる検討を求め、要求の実現に向け取組み強めます。
 今後、19日の人事局長回答、総務部長回答に向け、要求貫徹決起集会などに組合員の引き続きの結集をお願いします。

府労連はヤマ場と設定した19日に向け、さらに交渉を強めます。

組合員の皆さんのご結集をお願いします。

※詳細は職場に配布している機関紙「府労連ニュース2018№10 2018.11.9」を参照ください。

【府労連ニュース2018№9 2018.10.29】(秋季年末闘争第1回団体交渉)


知事あて要求書を提出 府労連秋季年末闘争スタート

組合員とその家族の生活を守る

マイナス府人勧は理不尽で納得できない


 府労連は10月29日、府庁特別会議室で石田執行委員長から19項目にわたる要求書を濱田副知事に手交して第1回団体交渉を行いました。
 石田委員長は、民間春闘や国人勧、大阪市や堺市の状況に反する府人事委員会のマイナス勧告にふれ「人勧尊重の府労連の基本姿勢に変わりはないが、この間、民間比較時の役職対応は2年前の見直し以前に戻し、総務省ガイドラインに則るべきと強く要請してきた。そういった観点から、今回のマイナス勧告は理不尽であり、組合員が到底、納得できるものではない。『所要の調整』にも言及しており、府労連は今季、組合員とその家族の生活を守るため交渉を強化する」と強い決意を述べました。
 これに対して濱田副知事は「今年は府内でも地震、豪雨、台風と被害が生じたが、職員の奮闘で早期に復旧を成し遂げることができた。完全復旧にはさらに時間が必要だが、引き続き復旧に向け取り組む。今回の教訓を生かし、安全・安心のレベルをより高め、大阪をさらなる成長軌道に押し上げていく。今季要求の職員給与については人事委員会の勧告や国の動向等を踏まえ、皆様方と十分に協議、交渉を重ねる」と回答しました。
 府労連は同日、人事委員会に対して役職対応見直しを強く求めるとともに、諸要求実現への要請を行いました。
 今後、11月19日のヤマ場に向けて要求実現への取り組みを進めていきます。
【重点要求項目】
〇労使慣行厳守
〇組合員とその家族の生活を守る観点での府人勧取扱いの追求
〇通勤手当に関する交通用具に係る定義
〇定年制延長に係る労使協議
〇労働時間の把握と時間外勤務等の上限設定
〇病気と職業生活の両立支援に関する方針確立と具体化
〇さらなるワーク・ライフ・バランスの推進

【今後の日程】
11月09日(金)第2回団体交渉
        全単組支部代表者会議(エル・おおさか)
11月19日(月)第3回団体交渉
        要求貫徹決起集会(教育塔前広場)


府人事委員会に要請

役職対応見直しを強く訴え


 府労連は第1回団体交渉後に、府人事委員会に対して要求実現に向けた協力要請を行いましたた。
 府労連からは「これまで一貫して勧告を尊重し、実施すべきとの立場をとってきた。今回の勧告はマイナスであり、組合員にとっては理不尽で、納得できないというのが率直な思いである。しかし、人事委員会は、地方公務員の生活と権利を守るという最も基本的な使命を深く認識し、労働基本権制約の代償措置としての機能・役割を発揮すること。また、民間比較における役職対応においては、『総務省ガイドライン』に則って行うべき」と強く訴えました。

※詳細は職場に配布している機関紙「府労連ニュース2018№9」を参照ください。