【府労連ニュース2018.6.8】(夏季闘争・企画厚生課長交渉)

企画厚生課長と第2回団体交渉

回答不十分、再考求める

夏季一時金は条例どおり支給

労使慣行厳守、人勧は基本的に尊重


府労連は6月8日、午後1時から第2回団体交渉を行い、人事局企画厚生課長から回答を受けました。課長は、夏季一時金を現行条例に基づき6月29日に支給すると明言したものの、19項目の要求の多くに前進回答を得られませんでした。
府労連は、「『労使慣行厳守』『人勧に係る基本認識』は従来どおり、『夏季一時金の支給』『知事部局の人事評価制度に係る職員アンケート実施』は、前進回答として認識する」とし、「『教職員の評価・育成システムに係る引き続きの検証』『週休日の労働時間把握方法の検討』『部活動指導員制度の効果検証』などの検討を具体化すること」と強く要請して交渉を締め括くりました。
府労連はヤマ場とする18日に向け、さらに交渉・折衝を強めます。交渉での主なやり取りは次のとおり。

【労使慣行】
「良き労使関係については今後とも維持、誠意をもって十分協議」と回答。
府労連は「双方が労使慣行を厳守する原則を確認する。引き続き、勤務・労働条件に関する事項は労使交渉による解決を図っていきたい」としたうえで、重点項目であり、人事局長交渉、総務部長交渉でも回答を求めるとした。

【府人勧の完全実施】
「人勧は基本的には尊重」とする基本的な認識が示された。
府労連は「従来のスタンスと変わりないと判断するが、重点項目であり部長交渉まで回答を求める」とした。

【夏季一時金の支給】
条例どおり6月29日支給との回答があったが、府労連が求める、「人事評価による査定や除算期間の取り扱いに関する問題」、「副主査の職務段階別加算の年齢要件撤廃」への前進回答は得られなかった。

【非常勤職員等の給与】
今季、新たな項目とした臨時主事の初任給最高限度について企画厚生課長は「学校における臨時主事などの臨時的任用職員の初任給の上限は、任用の状況等を踏まえ研究」と回答。
府労連は「現状は1級52号と低い水準」との認識を示し強く引き上げを求めた。
さらに「会計年度任用職員制度」は2020年度からの運用が法制化され、対象者への周知期間、予算措置、システム開発などから今年度中の制度設計が必要との認識のもと、勤務労働条件に係る交渉・協議の早期開始を求めた。

【教員特殊業務手当等】
府労連は、教員特殊業務手当に係る大阪の経過を踏まえた増額を求めるとともに、昨年の秋季年末闘争で回答を得た本年4月からの手当増額改定と、部活動指導等手当の改正等を評価し、今後は『働き方改革』との観点から効果検証を行うよう求めた。

【人事評価制度】
府労連は「知事部局の人事評価制度は、昨年の職員アンケート結果、人事委員会意見でも、依然として『職員の資質、能力及び執務意欲の向上』とする目的に達していないと判断されている。少なくとも目的が達成されていない評価制度を用いた査定昇給には反対」とし、引き続き職員アンケートの実施を含めて、強く迫った。
人事課長は、職員アンケート実施について「職員の声を聞くことは重要」と回答。
教職員企画課長は、教職員の評価・育成システムについて、昨年度実施の教職員アンケートの結果から「更に検証を進め、良い制度となるよう引き続き取り組む」と回答した。

【労働時間の適正な把握】
この間、厳しく追及している「労働時間の適正な把握と時間外勤務の縮減」の方策では、知事部局での休日勤務実態の把握方法等について検討と回答。
教育委員会では今年度から導入された「部活動指導員制度」の効果検証による顧問教員の負担軽減について努力したいとの回答があった。長時間労働是正問題について府労連は「市町村教育委員会との温度差を感じる。府採用教職員の労働条件に大きな影響を与えている」ことを指摘し、府教委による更なる情報収集と助言・指導を要請した。

【病気休暇・育児休暇制度改善】
「抗がん剤治療等の通院加療のために取得する病気休暇に係る昇給定期基準の緩和」、「慣らし保育期間中の育児休業取得(慣らし保育制度がない保育所でも一定期間の取得)」の要求に対しては、現行法制度を理由に前進回答はなかった。

【福利厚生に関する計画の樹立】
「職員の福利厚生に関する事項について、全体を網羅した計画は策定していない。計画等を策定し、職員の健康保持・増進に資する事業を実施している」との回答に留まった。

【人事局長交渉に向けて】
府労連は18日の人事局長交渉に向け、「臨時・非常勤職員の待遇改善」「総合的人事制度の確立」「人事評価制度等の給与反映問題」、再任用職員の待遇改善と定年延長協議をはじめとした「雇用と年金の接続」、「労働時間の適正な把握と時間外勤務の縮減」、休暇・休業制度の改善を含めた「ワーク・ライフ・バランスの推進」など、重点要求に係る前進回答を求めて精力的に折衝を重ねる。


組合員の皆さんの引き続きの結集をお願いします。

【府労連ニュース2018.5.29】(夏季闘争・知事あて要求書提出)

知事あて要求書提出、夏季闘争スタート

モチベーション・士気向上につながる回答求める

職場実態踏まえて 臨時・非常勤職員、再任用職員の処遇改善を要求


府労連は5月29日、知事あてに「府労連夏季要求・要望書」を提出して第1回団体交渉を行いました。
石田執行委員長は、24日の第68回府労連定期大会で決定した19項目にわたる要求・要望書を濵田副知事に手交し、『府労連との「良き労使関係の維持」に沿い、「府職従業員、教職員のモチベーション・志気の向上」につながる、「使用者責任」にもとづく回答を求める」と強く訴えました。

これに対し、濵田副知事は「お受けしたいずれの事項も、組合員の勤務条件に関する重要なものと存じている。依然として厳しい財政状況が続く中、府政運営にあたっては、必要性を見定め、限られた財源を重点的に配分するとともに、市町村はじめ関係機関と連携しつつ、大阪の成長と安全・安心の確保に取り組んでいるところ。要求については、総務部長、人事局長を窓口に、十分に協議させていただく」と回答しました。

また、府労連は同日、府人事委員会に対して要求実現に向けた要請も行い、村上事務局長は「人事委員会の立場は変わらない。勧告内容の実施が望ましいと考えている。要望については委員へ直接伝える」としました。

◎知事部局の組合員の皆さんへ
各取り組みへのご結集をよろしくお願いいたします!

今後、府労連は折衝・交渉を重ね、6月18日(月)の闘争ヤマ場にむけて、要求実現への取り組みを進めます。
※詳細は職場に配布している機関紙「府労連ニュース2018№2」(2018.5.29)を参照ください。

機関紙「自治労府職」2018年5月16日№674(府労連紹介・給与動向)

業務内容や職場の雰囲気いかがですか

新規採用の皆さん、異動された皆さん、職場・組合員の皆さん、お疲れ様です。

 私たち職員団体(労働組合)・府労連は、

夏と冬のボーナス時期に合わせて、大阪府に対して要求書を提出して、

給与をはじめとする労働条件の改善に取り組んでいます。


府労連の責任は重大

自治労府職・大阪教組・大阪府従


要求書は、私たち知事部局で働く職員で構成する「自治労大阪府職員労働組合」、府内の公立
学校教職員で構成する「大阪府教職員組合」、都市整備部の職場で働く技能労務職員を中心に構成する「大阪府従業員組合」の連合体である「大阪府労働組合連合会(府労連)」が作成し、大阪府との交渉にあたっています。この交渉は、警察官や非常勤職員、外郭団体を含む大阪府経済に働く全ての人とその家族に重大な影響を与えることから、毎回真剣に取り組んでいます。
私たち3組合は、自治労・日教組・UAゼンセンという産業別労働組合の一員として、日本一メジャーなナショナルセンター「日本労働組合総連合会(連合)」に加盟しており、全国的なネットワークを駆使して、その時々の情勢分析と、先進的な制度の研究に取り組んでいます。

給料はいつ上がるの?


多くの民間企業では「春闘」の取り組みにより4月に定期昇給やベースアップ(給料表の引上げ改定)が行われます。
私たち公務員は、国の人事院や都道府県等の人事委員会が毎年4月1日時点での民間企業従事者の給与実態を調査したうえで、8月から10月頃に内閣(知事等)と議会あてに「給料月額を〇〇円引上げなさい。一時金を〇月分引上げなさい」という勧告を行い、国会や府議会で給与法や給与条例が改正されることで、1月の定期昇給とは別に、給料月額やボーナスの支給月数などが変わるシステムとなっています。原則4月に遡って精算され、過ぎた月数分は「差額」として支給されます。ただし、不況時には世情を反映して逆に下がることもあります。
しかし、大阪府人事委員会が行うのはあくまでも「勧告」であり、それを実施するかどうかは大阪府や府議会の判断に委ねられています。事実、2015年度は給料表の改定や地域手当の引上げが行われませんでした。また2016年度は「驚きのマイナス勧告(給料表の引下げ改定)」でしたが、大阪府は、翌年度からの改定とした人事委員会の勧告を無視して当該年度からの引下げを強行しました。こうした経験から、私たち一人ひとりの労働者は組み合って、時の権力者と対峙する必要があると感じています。

今年(2018年)は上がるの?

民間企業では5年連続で給与引上げが行われ、秋に予定される人事委員会勧告では、プラス勧告が出るものと確信しています。4月17日現在の連合による集計では、民間企業では2.1%、金額にして6千円強の賃上げに成功しています。昨年よりも0.08%高く、勧告に大きく影響を与える中小企業の賃上げ率のほうが高い結果となっています。
民間の賃上げは定期昇給とベースアップ込みの金額となっています。公務員の平均定期昇給率は約2%と言われており、勧告はベースアップ部分のみとなります。したがって、今年度の勧告は、昨年との単純比較では500~600円程度の引上げと想定されます。しかし、私たちはこのような小幅な勧告が続く原因は、大阪府人事委員会が2016年度から実施している「役職対応関係の見直し(比較対象となる民間企業の役職ポストの引下げ)」にあると考えています。この手法をとるのは、他に神奈川県と愛知県しかなく、全国的にも民間給与が高い地域の公務員給与を引下げるための手段と思えてなりません。

民間給与との比較方法に疑問

国は、2006年と2015年に給料構造の大幅な見直しを行いました。給料表を民間給与の低い地域に合わせ、都市部では地域手当を引き上げるという内容です。仮に、給料表が北海道・東北地方の水準に合わせられているとすれば、左表の百分率の欄のとおり、大阪府の地域手当は25%でもおかしくありませんし、ボーナスの支給月数も大幅に改善されるべきです。民間企業の給与は、東京・大阪・神奈川・愛知の順に高く、他の地域とは歴然とした差があります。

初任層の給与改善が必要

また、大阪府では2010年度までは国の俸給表を使用していましたが、「大阪府版給与構造改革」によって、翌年度からは独自の給料表になっています。国・大阪府間の勧告の差や給与制度の取扱いの差異から、初任層の上げ幅が不足しています。加えて、再任用職員の待遇は全国最低級で、早急に改善させる必要があります。
夏のこの時期に、今年度の給与を確定させることは困難ですが、中立的立場である人事委員会に対し、調査方法等の疑問・問題点について意見表明、要請行動を行います。また、大阪府に対しては勧告を守るよう要求するとともに、育児・介護にかかる休暇・休業制度をはじめとする給与問題以外の要求項目でも制度改正に向けた交渉を行っていきます。

皆さんのご協力が必要です

組合にご加入ください

勝ち取れた成果は、組合員だけが享受するものではありません。
しかし、成果を勝ち取るためには多くの仲間の結集と団結を背景に取り組むことが必要です。みんなの労働条件をみんなが擁護する「輪」に、ぜひとも参加してください。
組合未加入の方はまず加入してください。説明が必要なときは気軽にご連絡ください。組合員の皆さんには、各支部・分会からの要請に、積極的な行動参加をお願いします。
役員一同、今年度も府労連闘争に全力を挙げます。職場からのお支えをよろしくお願いします。

※詳細は職場に配布している機関紙「自治労府職」№674(2018年5月16日)を参照ください。

【府労連ニュース2018.5.9】(定期大会・夏季闘争)

要求前進めざし夏季闘争スタート

2018運動方針と当面の闘争方針(案)を職場討議へ

5月24日(木)の府労連第68回定期大会で方針を確立


府労連(大阪府労働組合連合会:自治労府職・大阪教組・大阪府従)は、5月24日に定期大会を開いて2018年・年間方針と当面の夏季闘争方針を決定します。
大会では夏季闘争要求も決め、5月29日には知事あてに要求書を提出して、夏季闘争をスタートさせ、団体交渉や要求貫徹決起集会を重ねて、組合員総意の切実な要求・要望事項の前進をめざします。

《要求項目》

Ⅰ 労使慣行及び労使交渉に関すること
Ⅱ 給与等に関すること(府人勧完全実施、一時金支給ほか)
Ⅲ 人事制度、人事評価制度に関すること(給料表最高号給滞留問題の解消ほか)
Ⅳ 労働時間、健康管理に関すること(労働時間の適正把握、健康管理システムの構築ほか)
Ⅴ 休暇・休業制度、出産・育児・介護制度等に関すること(制度の充実、ワーク・ライフ・バランスの推進ほか)
Ⅵ 障がいのある職員への合理的配慮に関すること(万全の合理的配慮の提供ほか)
Ⅶ 福利厚生に関すること(職員の福利厚生事業の拡充ほか)

《当面の日程》

05月24日(木)15時~府労連第68回定期大会/エル・おおさか南館10階
05月29日(火)第1回団体交渉(知事あて要求書提出)
06月08日(金)第2回団体交渉・全単組支部代表者会議
06月18日(月)職場決議手交・第3回団体交渉・要求貫徹決起集会

◎組合員の皆さんへ

各取り組みへのご結集をよろしくお願いいたします!

※詳細は職場に配布している機関紙「府労連ニュース2018№1」(2018.5.9)を参照ください。

機関紙「自治労府職」2018年3月2日№672(臨時・非常勤職員組織化推進会議、春闘要求提出)

臨時・非常勤等職員の待遇改善のチャンス

2020年4月からの会計年度任用職員の制度化へ取り組み強化

自治労県職共闘が組織化推進会議を開催

自治労県職共闘は2月28日に東京の自治労会館で2018年度「都道府県の臨時・非常勤等職員の組織化推進会議」を開き、全国から担当役員や臨時・非常勤職員労組の役員らが参加して、取り組み課題や問題点の共有化をはじめ、臨時・非常勤職員の待遇改善と組織化への取り組みを意思統一しました。
会議では、組織化への具体的な行動計画の策定、取り組み内容とその実行方法、また、当事者の組織化が待遇改善を図る大きな原動力となることを確認し合いました。
また、地方公務員法・地方自治法の一部改正による2020年4月からの会計年度任用職員制度化にむけては、法改正の内容を熟知し組合が主導して待遇改善につながるよう、総務省「会計年度任用職員制度の導入等に向けた事務処理マニュアル(第1版)」の解説を受けました。
自治労府職は、府の制度化にむけ当局に協議を求めるとともに、関係労組の各職場でも非常勤職員等の待遇改善への連携が図れるよう、取り組みを進めていきます。

自治労府職春闘要求でも、非常勤等雇用実態の把握、給与改善、有期雇用の撤廃等を追求


2018春闘要求書を提出

自治労府職(府費)は2月28日、大阪府当局に対して要求書を提出し、誠意ある回答を求めました。
自治労の方針に基づき、臨時・非常勤職員の待遇改善をはじめ、時間外勤務縮減など実効ある対策や、職員の健康管理など要求実現に向け取り組みを強めていきます。

※詳細は職場に配布している機関紙「自治労府職」№672(2018年3月2日)を参照ください。

機関紙「自治労府職」2017年12月27日号外(公務外認定処分取消請求控訴事件・逆転勝訴判決)

亡組合員の公務災害認定を勝ち取る取り組み

東日本大震災支援業務に従事中、脳血管疾患で逝去(2011年4月に続く2回目の派遣中5月)

公務外認定処分取消請求控訴事件 大阪高裁判決・地裁判決取り消し

逆転勝訴、公務上災害と認める

「主文、原判決を取り消す」12月26日、大阪高裁第73号法廷で13時10分に開廷した公務外認定処分取消請求控訴事件で田中俊次裁判長から、逆転勝訴となる判決が言い渡され、傍聴支援の参加者らは歓喜に満ちました。
判決内容は、控訴人(組合員遺族、訴訟代理人弁護士)側の主張をほぼ全面的に認める完全勝訴となりました。両弁護士のご尽力に感謝するとともに、この間の組合員の皆さんのカンパ、傍聴支援など長期にわたる協力と取り組みが結実しました。ありがとうございました。

また、当時の派遣先の状況や、公務外認定をめぐる取り組み等の資料収集にあたり、自治労岩手県本部・宮古市職員労働組合・自治労山形県職員連合労働組合の皆さまにも、貴重な資料をご提供いただきました。ありがとうございました。

《争点》

発症の公務起因性の判断基準、業務に内在する危険を評価

この裁判の争点は、被災地支援業務中に亡くなった組合員の脳血管疾患の発症に公務起因性があるかどうかの点。
この判断基準について判決では、最高裁判例を基に「公務による負荷が、医学的経験則に照らし、客観的に脳血管疾患の発症の基礎となる病変を、自然的経過を超えて著しく憎悪させ得ると認められる場合に、当該疾患の発症は、業務に内在する危険が現実化したものと評価して、公務起因性を認めるのが相当」とした。
また、地方公務員災害補償基金大阪府支部(以下「基金」と表記)が主張する「認定基準に基づく判断」では、「迅速かつ画一的に公務上外に係る処分をするために下部行政機関に対して運用の基準を示した通達等であって、もとより裁判所を法的に拘束するものとはいえない」とし、公務起因性の判断は認定基準によるのではなく、前記の観点での判断が相当とした。

本人素因の発症リスクは低く、早期の治療機会を喪失した

死因も争点としたが、判決では、くも膜下出血が原因とし、組合員の発症リスクファクターとして飲酒歴をあげる一方、直ちに自然的経過により発症する寸前まで進行していたと見るには困難で、その証拠もないとした。
救急搬送された当日昼ごろの頭痛は、くも膜下出血の前駆症状とし、運転業務の交代要員がなく勤務を継続せざるを得なかったものと合理的に推認され、被災地の状況からも現地の医療機関での受診は容易ではなく、治療機会を喪失させるものになったとした。

現実的な危険にさらされる派遣業務は相当な精神的負担、身体的・肉体的疲労に陥れた

派遣業務の負荷について、富田林保健所での業務と基本的に同種の業務としたが、当時の被災地の道路状況などから、通常業務とは「比較にならないほどの強い精神的緊張を強いられる状況にあったことが容易に推認」とした。さらに、異動先での強い異臭や自衛隊員の捜索活動などの目撃のほか、宿泊先ホテルは通常業務ではなく、ロビーには多数の避難者がありその配慮が必要な状況など、宿泊環境も過酷とした。
また、余震と大津波の発生の可能性の報道などから、派遣職員らは自らがかかる危険にさらされていることを認識しており、派遣期間中に余震等がなかったとはいえ、現実的な危険にさらされていたと断定した。
基金が主張した日常業務との比較で特に過重な職務従事ではないとする点では、時間のみを評価するのは相当ではなく、その業務に伴う精神的緊張の著しさや、派遣に係る交通手段、移動時間とその時間中の状況、派遣先での宿泊施設の状況、派遣中の睡眠を含む休憩・休息の状況等をふまえ、総合的に判断するのが相当とした。

《今後の対応》

基金に対し上告断念を要請

今回の判決を受け、地方公務員災害補償基金大阪府支部に対し、自治労府職は12月27日、判決内容を重く受け止め、上告を断念するよう要請書を手交した。

【裁判闘争の経過概要】
《2011年》
05月12日 富田林保健所から、4月に続き2回目派遣、現地医療チームの運転手業務に従事
 同 14日 宿舎で頭痛を訴え病院へ救急搬送
 同 20日 脳出血またはくも膜下出血で死亡
07月21日 地方公務員災害補償基金(以下「基金」)大阪府支部に公務災害認定請求
《2012年》
08月30日 基金同支部が公務外と認定
10月23日 基金同支部審査会に審査請求
《2013年》
09月11日 基金同支部審査会が請求棄却
10月10日 基金審査会に再審査請求
《2014年》
05月08日 基金審査会が再審査請求棄却裁決
11月06日 大阪地裁に公務外認定取消請求訴訟提訴
《2016年》
11月21日 証人調べを経て結審
《2017年》
02月06日 大阪地裁が請求棄却判決
12月26日 大阪高裁が逆転勝訴判決

機関紙「自治労府職」2017年8月8日号外(公務外認定処分取消請求控訴審、商工支部・労働支部 部長着任交渉、他)

公務外認定処分取消請求控訴審

東日本大震災支援業務に従事/9月結審予定

惨事ストレスによる発症を訴え

2回の派遣、長時間移動、運転業務他


2011年3月に発生した東日本大震災の支援業務で2回目の派遣中(同年5月)に亡くなった組合員(当時、富田林保健所勤務)の公務外認定処分取消請求訴訟の大阪高裁への控訴審では、7月11日に2回目の審理が行われ、田中裁判長は控訴人(遺族、訴訟代理人弁護士)から補充、追加のあった主張に対する被控訴人(地方公務員災害補償基金)の反論の機会を設けて、次回9月12日を結審予定とするとの判断を示して閉廷しました。
この裁判は、被災地派遣中に亡くなられた故人と、そのご遺族の無念を晴らすため、また、被災地に派遣される職員の安全、安心を担保、確保するための、自治労府職総体としての重要な取り組みと位置付け、組合員の皆さんのカンパの協力も得て、公務上認定を勝ち取るため取り組んでいます。
 引き続き、組合員の皆さんのご支援をお願いします。

《この間の経過》

2014年11月6日に提訴した裁判は13回の口頭弁論を経て、本年2月6日に大阪地裁・内藤裁判長は判決で「本件被災地派遣で従事した業務(運転業務)と本件疾病発症との間に相当因果関係があるとは認められず、本件疾病発症及び死亡が公務上のものであるとは言えない」として、原告請求棄却とした。

《争点》

疾病の公務起因性の有無(疾病の発症と公務との間の相当因果関係の有無)
基金側は、被災地での業務について、当時の運転と待機を含めた勤務時間では強度の負荷があったとは評価できない。宿舎での環境等も整っていたとし、危険な余震やトラブルもなく、通常業務と変わらない範囲とした。また、死因は「くも膜下出血」(終盤には「脳幹出血」とした)であり、その症例から本人に原因があった発症とし公務外認定とした。

《反論》

原判決では、支援業務に派遣された組合員の証言や、医師による意見書などの数々の証拠のほか、震災直後の状況についても、まったく踏まえず、長時間勤務など『認定基準』の枠内での判断に拘っていると言わざるを得ない。
被災地派遣業務による身体的、精神的負荷が、脳内出血を引き起こす『相当因果関係』があることは、「惨事ストレス」などで医学的経験則として示され、その知見も証拠として提出している。
さらに、その経験則や知見、他県での脳内出血による公務災害認定事案もあることから、被災地での支援業務をその勤務時間、拘束時間等でのみ捉えるのではなく、さまざまな要因を総合的に判断し、被災地での緊張、ストレスを適切に考慮して判断される必要がある。

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商工支部・労働支部

部長着任交渉を実施

労使慣行の確認、ハラスメント防止のメッセージ求める


商工支部と労働支部は7月13日、共同で商工労働部長への着任交渉を実施しました。労使関係条例が施行されて以降、両支部が部長に対して要求書を提出し、交渉したのはこれが初めて。
4月に着任した商工労働部長は公募により外部から採用されましたが、商工労働部では過去に公募で採用された2人の部長がパワーハラスメントの疑いやセクシュアルハラスメントで処分されたことが明らかになっており、現場では大きな不安が生じています。こうした職場での不安を払しょくするため、両支部は共同で交渉を申し入れました。
交渉にあたって、①労使慣行の確認、②セクハラ・パワハラへの部長の考えと、防止に向けたトップメッセージの発出、③正確な時間外勤務実態の把握と長時間労働の是正、有休取得促進、④職業訓練手当の研究・見直しには労組との協議実施、⑤大阪産業経済リサーチセンターの研究職人材の採用・欠員補充などで労働条件が悪化しないよう努めること、とする要求と3項目の要望事項をまとめて要求書を提出しました。
西田部長からは基本回答が行われ、その後に意見交換を行いました。
労働支部の裏野副支部長からは「ハラスメント防止に関して、要求では部長からのメッセージを求めている。例えば部長から部内の全職員に対してメールを送るなど、具体的なアピールをしてもらえば、職員も西田部長の考えが知れて、安心して働けるのではないか」などと対応を求めましたた。
これに対し西田部長からは「メッセージの出し方だが、部長のメッセージがいいのか、組織としての対応がいいのかを幹部で打ち合わせをさせていただき、適切な対応をさせていただく」と応じました。
商工支部研究所分会からは、要望項目に関連して「現在、組織の基本理念などを定めることが議論されており、府立の時は『現場から上げていくもの』という感じだった。『基本理念は設置者側と現場である組合の協議で将来を見据えて進めるもの』と認識しているが、現在は試行錯誤のなか、トップダウンで決められ、意識のずれが出ているように思う。意思決定にあたっては労組との協議を行ってもらうよう、設置者である大阪府からも働きかけてほしい」と要望しました。
両支部では、引き続き共同して働きやすい職場環境の確立に向けた取り組みを進めていきます。
【労働支部書記長 池口忠史】

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サカイ引越センター特別優待ご案内

自治労府職の組合員と、その家族・友人・知人まで利用可能

自治労府職の上部団体・自治労大阪府本部が、サカイ引越センターと協力して、引越費用の優待や付帯サービスを行っています。
《特   典》 基本料金20%オフのほか、特典がいっぱい。
《対   象》 自治労府職の組合員とその家族・友人・知人も。
《申込方法》 機関紙掲載のチラシに記載の専用電話番号に直接連絡して、申し込んでください。

※詳細は職場に配布している機関紙「自治労府職」2017年8月8日号を参照ください。

【府労連ニュース2017.7.31】(府人事委員会に要請)

府人事委員会に要請

精確な公民較差の把握と勧告を


府労連は7月31日、大阪府人事委員会との意見交換の場で、「2017年大阪府人事委員会の給与勧告等に関する要請書」を提出して、今秋の府人事委員会勧告での府労連要求の反映を求めました。栗原人事委員長は「本年はより早い段階で職員団体の意見を聴取することとした。職員のおかれている実情・実態を把握するため、忌憚のない意見を伺いたい」との考えを示しました。

意見交換では、石田府労連執行委員長がこれまでの勧告について、府人事委員会の職責を全うされていることに敬意を表した上で、「人勧制度は労働基本権剥奪の代償措置であり、労働条件改善のほぼ唯一の機会。私たちは、給与勧告がプラスでもマイナスでも完全実施すべきとのスタンスを堅持している。是非とも精確な勧告をお願いしたい。また、趣旨目的に反した知事部局の人事評価制度、知識・技能の伝承を万全なものにする計画的な職員採用、教員の多忙化解消等について更なる指摘を頂きたい」と要請しました。

各項目については下記のとおり、大西書記長から説明、要請しました。

①再任用職員の給与等

夏季闘争で府当局から説明のあった再任用制度の見直しについて、今後の府の動向に十分に注視すること。また、総務省の調査資料を示し、いかに府の再任用職員の給料月額が低額・低位に置かれているかを説明し、改善に向けた勧告・意見を要請した。

②獣医師職の処遇

採用人数が募集定員に達しない状況、若年層の退職者が顕著であることを説明し、他府県の例にならい、初任給調整手当の支給をはじめとした多様な観点からの意見を要請した。

③総合的人事制度の構築

「大阪府版給与制度改革」は、がんばって結果を残しても、制度の狭間にいる職員や、職種により昇任機会のない職員には、何の魅力もない制度であることを主張。「がんばった職員」が上位の職階に位置付けられる職員ではなく、職員全体のモチベーション向上に寄与する人事制度の構築が必要であり、多様な観点からの検討と勧告等における対応を要請した。

④人事評価制度

知事部局の「相対評価」は、「職員の資質、能力及び執務意欲の向上を図る」とする人事評価制度の趣旨・目的に逆行する制度であることを主張。現行制度は、職員の誇りと意欲を奪い去る制度であり、毅然とした対応を求めた。

⑤非常勤職員の処遇

小中学校臨時講師の処遇改善は、マスコミでもクローズアップされている現状から、均等待遇をはかるべく、意見を求めた。
また、地方公務員法等の改正で、2020年度から導入予定の「会計年度任用職員制度」について、早急な労使協議を行う観点から、論議促進に向けた意見を要請した。

また、府労連三役全員から、「総合的人事制度」「人事評価制度」「知識・技能の伝承問題」「公民比較のあり方」「時間外勤務の縮減」等について職場実態を交えて意見を述べました。

府労連は、これらの課題について引き続き人事委員会対策を強め、秋季年末闘争に結び付けたいと考えています。府労連組合員のさらなる結集をお願いします。

※詳細は職場に配布している機関紙「府労連ニュース2017№6」(2017.7.31)を参照ください。

【府労連ニュース2017.6.15】(夏季闘争・終結)

第4回団体交渉 総務部長と最終交渉

人勧は代償措置 基本的に尊重

再任用制度の運用見直しを説明


 夏季闘争のヤマ場を迎えた6月15日、府労連は午後1時45分から総務部長へ今季の重点要求項目の申し入れを行い、午後3時からの決起集会とデモ行進を背景に事務折衝を行いました。
 午後5時30分からの総務部長との第4回団体交渉では、府労連が申し入れた重点要求項目を中心に総務部長から最終回答がありました。
 府労連は、労使慣行、一時金支給などの回答を受けて闘争委員会を開き、今季闘争の到達点と継続課題を整理して闘争を終結するとの見解を取りまとめ、職場論議に付すこととしました。6月20日の第1回中央委員会で態度決定を行います。

 

今季闘争を終結し人事委員会対策を強化

 

暑いなか要求実現に向けた決起集会で団結ガンバロー

 

<府労連闘争委員会見解の抜粋>

今季到達点として確認する事項

◎労使慣行の厳守/「府労連との、これまでの良き労使関係については、今後とも、維持してま いりたい。この基本的立場に立って、給与・勤務条件に関わる諸問題については、誠意をもって、府労連と十分協議を行ってまいりたい」と回答。
◎人事委員会勧告制度に係る基本認識/「人事委員会勧告は公務員の労働基本権制約の代償措置であり、基本的には尊重すべきものと考える」と回答。人事委員会勧告についての基本認識が示されたことから、大阪府人事委員会対策を強め秋季年末闘争で決着を図る。
◎ 夏季一時金の支給/期末勤勉手当条例に基づく一時金の6月30日支給を回答。なお、評価結果は勤勉手当に反映される。
◎人事評価制度等に係るアンケート実施/知事部局の人事評価制度に係る職員アンケートの今年度実施を回答。
◎再任用職員の給与改善/2018年度当初任用より、再任用制度の運用について、公募ポストを現行の課長級以上から主査級以上に拡充するとともに、ポストの職責に応じた職階への任用に見直すとの説明を受けた。なお、定年前に主査級以上であった職員を副主査に任用する再任用選考を検討中との説明を受けた。
◎早出遅出勤務の拡充/知事部局で45分早出及び1時間早出の勤務パターン導入を回答(2017年8月1日実施、公務に支障がない場合)。
◎ハラスメント防止対策/知事部局での妊娠・出産・育児休業・介護休業等に関するハラスメント(マタニティハラスメント)防止指針の策定を回答。
◎障がいのある職員の通勤手当/規定及び運用に係る所属等への周知を回答。また、交通用具使用者に係る通勤手当の継続協議を回答。

現時点で到達点として確認し、継続して取り組む事項

〇非常勤職員の労働条件改善/「会計年度任用職員」制度に係る早急な検討と、交渉による制度設計を求める。
〇総合的人事制度の構築/多数の職員が最高号給に滞留していることへの認識は一致。総合的人事制度の構築に向けけ、給与上の措置を含めた「あらゆるモチベーション確保方策」を求める。
〇時間外勤務の縮減/縮減に向けた取り組みを引き続き行っていくことを回答しており、取り組み方策に係る継続協議と状況説明を求める。
〇その他/「通勤手当の改善」「特殊勤務手当の調整額移行」「不妊治療に係る特別休暇の新設」等について、府労連の要求を認識させた。

※詳細は職場に配布している機関紙「府労連ニュース2017№5」(2017.6.15)を参照ください。

【府労連ニュース2017.5.30】(夏季闘争・要求書提出)

知事あて要求書を提出

夏季闘争スタート

モチベーション・士気向上につながる回答求める

職場実態踏まえて

時間外縮減・再任用給与改善も要求


 府労連は5月29日、知事あてに「府労連夏季要求・要望書」を提出して第1回団体交渉を行いました。
 石田執行委員長は、25日の第67回府労連定期大会で決定した18項目にわたる要求・要望書を新井副知事に手交するとともに「要求書の背景には何万という職従業員・教職員の職場があり、その家族も含めた何十万人の生活がある。一つひとつの要求には、そこに込められた思いがある。熱い思いをくみとり、府労連との良き労使関係の維持に沿い、モチベーション・士気の向上につながる回答を求める」と強く訴えました。
 これに対し、新井副知事は「お受けした、いずれの事項も組合員の皆様の勤務条件に関する重要なものと存じている。府政運営にあたっては、厳しい財政状況にあるが、市町村はじめ関係機関と連携しつつ、大阪の成長と府民の安全・安心の実現に力強く取り組んでいるところ。要求については、総務部長、人事局長を窓口に、十分に協議させていただく」と回答しました。

府人事委員会にも要請

夏季要求の実現に向けた協力求める


 また、府労連は30日、府人事委員会に対して要求実現に向けた要請も行い、岸本事務局長は「人事委員会の立場は変わらない。勧告内容の実施が望ましいと考えている。要望については委員へ直接伝える」としました。
【府労連から強く訴えた内容】
〇知事に対して行った要求・要望は、府人事委員会勧告の給与引き上げ勧告の完全実施、給与制度、人事制度、働き方改革及び公務員制度など、勧告・報告に係る項目である。
〇勧告等を通じ、地方公務員の労働基本権制約の代償措置としての機能・役割を発揮すること。

6月15日が闘争のヤマ場

組合員の皆さんのご結集をお願いします

今後、府労連は折衝・交渉を重ね、6月15日(木)をヤマ場に設定し、要求実現に向けた取り組みを進めます。

※詳細は職場に配布している機関紙「府労連ニュース2017№2」(2017.5.30)を参照ください。